ペアローンでも個人再生で家を残せる?住宅ローン特則の条件と夫婦の注意点を司法書士が解説
「夫婦のペアローンで購入した家を、個人再生でも残せるだろうか」
「自分のカードローンだけが払えない。配偶者まで個人再生をする必要があるのか」
このような場合、ペアローンだから住宅ローン特則を必ず使えない、または必ず使えるとは言い切ることはできません。
結論からいうと、住宅の所有関係、夫婦それぞれの住宅ローン契約、抵当権が誰のどの債務を担保しているか、配偶者の返済状況などを確認して個別に判断します。
一方だけの個人再生で進められる場合もありますが、互いのローンを担保する抵当権の設定内容によっては、夫婦同時の申立てなど別の方法を検討することもあります。
この記事では、ペアローンの仕組み、住宅ローン特則の基本条件、夫婦の一方だけが個人再生する場合の注意点を司法書士が解説します。
この記事でわかること
- ペアローンと連帯債務型ローンの違い
- 個人再生の住宅ローン特則の基本条件
- 一方だけの個人再生が難しくなるケース
- 夫婦同時申立てを検討する場面
- 相談前に確認したい契約・登記資料

ペアローンとは夫婦が別々に借りる住宅ローン
ペアローンでは、夫婦がそれぞれ自分の住宅ローン契約を結び、合計した資金で住宅を購入します。
一般的には住宅も夫婦の共有名義となり、それぞれの持分に応じて所有権を登記します。金融機関は、夫婦それぞれのローンについて住宅に抵当権を設定し、夫婦が互いのローンの連帯保証人になることもあります。
一方、「連帯債務型」は、一つの住宅ローンについて夫婦の一方が主債務者、もう一方が連帯債務者になる方式です。「収入合算」も契約内容により連帯債務型や連帯保証型があります。
同じように夫婦の収入でローンを組んでいても、法律上の契約関係は異なります。商品名だけで判断せず、金銭消費貸借契約書と登記事項証明書を確認することが重要です。
共働き世帯の収入・家計資料の注意点を確認する
個人再生の住宅ローン特則とは
住宅ローン特則は、住宅ローンを契約どおり支払いながら、カードローンや消費者金融など住宅ローン以外の借金を個人再生で減額したうえで分割返済をし、自宅を維持するための制度です。
住宅ローンそのものが減額される制度ではありませんので、住宅ローンと再生計画による返済を並行して続けられる家計状況が必要です。
住宅ローン特則の利用には、本人が所有し、かつ実際に本人にが住んでおり生活をしていること、住宅ローンが住宅の購入・建築・一定の改良に必要な資金であること、そのローンを担保する抵当権が設定されていることなど、法律上の条件があります。
なお、住宅に住宅ローン以外の債務(借り入れ)を担保する抵当権などが付いている場合は、利用が難しくなることがあります。ペアローンでは、この点が特に問題になります。
関連記事:住宅ローン返済中にカードローンが払えない方へ
ペアローンで住宅ローン特則が複雑になる理由
夫婦それぞれが別の債務者になる
ペアローンでは、本人の住宅ローンと配偶者の住宅ローンは別契約になっています。
本人が個人再生を申し立てる場合、配偶者の住宅ローンは原則として本人の住宅資金貸付債権ではありません。
そのため、住宅全体に配偶者の債務を担保する抵当権が設定されていると、本人の住宅ローン特則の要件に影響する可能性があります。
抵当権の設定範囲が商品ごとに異なる
それぞれの共有持分だけに抵当権が設定されているのか、住宅全体について夫婦それぞれのローンを共同担保しているのかで検討が変わります。
登記事項証明書の「権利部(乙区)」で、抵当権者、債務者、債権額、共同担保目録を確認します。
互いに連帯保証人になっていることがある
本人が配偶者のローンの連帯保証人であれば、その保証債務も本人の債務です。
個人再生をすると、本人について保証債務が再生手続の対象となる一方、配偶者本人の住宅ローン返済義務はなくなりません。そのため、金融機関との契約や期限の利益への影響を事前に確認する必要があります。
夫婦の一方だけが個人再生できる場合
ペアローンでも、契約と担保の内容、配偶者の返済状況によっては、一方だけが個人再生を申し立て、住宅ローン特則の利用を検討できる場合があります。
主に確認するのは次の事項です。
- 申立人が住宅の持分を所有しているか
- 実際に本人の住居として使用しているか
- 本人のローンが住宅資金貸付債権に当たるか
- 抵当権が担保する債務の範囲
- 配偶者のローン返済に遅れがないか
- 配偶者が家計と住宅ローンの資料提供に協力できるか
- 個人再生後も夫婦それぞれの住宅ローンを払えるか
夫婦の一方だけの申し立てであっても、世帯全体の家計の確認が必要です。配偶者の給与明細、住宅ローン返済予定表、家計収支表などの提出を裁判所より求められることがあります。
「自分の借金だけの問題だから、配偶者の資料は不要」とは限りません。
夫婦同時の個人再生を検討する場面
夫婦双方にカードローンなどの借金があり、どちらも返済が難しい場合は、夫婦がそれぞれ個人再生を申し立てる方法を検討します。
また、ペアローンの担保構造により、一方だけでは住宅ローン特則の利用が難しくても、夫婦双方が要件を満たして同時に申し立てることで検討できる場合があります。
ただし、同時に申し立てをすれば必ず家を残せるとは限りません。夫婦それぞれについて、個人再生の開始要件、住宅ローン特則の要件、継続的な返済可能性が裁判所より審査されます。
そのため、夫婦二人分の再生計画による返済と住宅ローンを今後の家計から継続して支払えるか、無理のない数字で検討することが重要です。
ペアローンの個人再生で確認する返済可能性
住宅ローン二本と再生返済を合算する
個人再生でカードローン等が減額されても、住宅ローンの返済は契約通りの返済を続けることになります。
また、管理費・修繕積立金、固定資産税、火災保険料、駐車場代など、住宅を維持する費用も加えて家計を作ります。
ボーナス払いがある場合は、ボーナスが減っても返済を継続できるかを確認してください。
清算価値が返済額へ影響する
住宅の査定額が住宅ローン残高を上回る場合、申立人の持分に相当する実質的な価値が清算価値へ反映される可能性があります。
清算価値が高いと、個人再生後の最低返済額が増えることがあります。住宅の市場価格、夫婦の持分、各ローン残高を確認しなければなりません。
関連記事:個人再生で財産は残せる?清算価値とは?
住宅ローンを滞納している場合は早めに相談する
住宅ローンの滞納が続くと、金融機関による期限の利益喪失、保証会社の代位弁済、競売へ進む可能性があります。
住宅ローン特則には、代位弁済後に利用できる期間などの法律上の制限があります。競売手続が進んでいる場合も時間的な余裕が少なくなります。
カードローンの返済を優先して住宅ローンを遅らせたり、配偶者に無断で借入れを増やしたりせず、延滞する前または延滞が始まった時点でお早めに相談してください。
相談前に準備したい資料
- 夫婦それぞれの住宅ローン契約書
- 返済予定表と現在の残高証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 購入時の売買契約書・工事請負契約書
- 固定資産税の納税通知書
- 住宅の査定資料
- 夫婦それぞれの給与明細・源泉徴収票
- 家計収支表
- カードローン等の借入先と残高の一覧
- 滞納がある場合は督促状や代位弁済通知
全てそろっていなくても問題ありません。まず、住宅ローンの金融機関名、夫婦それぞれの残高、月々の返済額を整理してください。
司法書士へ相談するメリット
ペアローンの個人再生では、住宅ローンの契約書と登記簿、夫婦の借金と家計を一緒に確認する必要があります。
横濱つきあかり法務事務所では、住宅ローン特則の利用可能性、任意整理や自己破産を含む他の方法、裁判所へ提出する資料を整理します。
よくある質問
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ペアローンなら夫婦二人とも個人再生が必要ですか?
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必ずしも二人とも必要とは限りません。抵当権の設定内容、双方の借金・返済状況などで判断します。
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配偶者に借金がなくても資料は必要ですか?
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世帯の家計と住宅ローン返済能力を確認するため、給与明細や住宅ローン資料の提出を求められることがあります。
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個人再生で住宅ローンも減額されますか?
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原則として減額されません。住宅ローンは契約通りの支払いを続け、その他の借金を再生計画により分割返済します。
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Q4.住宅にオーバーローンがなければ必ず残せますか?
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いいえ。住宅ローン特則の法律上の要件と、再生後の返済可能性を満たす必要があります。住宅の余剰価値は最低返済額に影響することもあります。
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住宅ローンをすでに滞納していても相談できますか?
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相談できます。ただし、代位弁済や競売の進行状況によって利用できる方法と期限が変わるため、早急な確認が必要です。
まとめ|ペアローンは契約と登記の確認が最優先
ペアローンでも個人再生で家を残せる可能性はありますが、夫婦それぞれのローンと抵当権の構造によって結論が変わります。
一方だけで申し立てるのか、夫婦同時申立てを検討するのかも、借金と収入、住宅ローン特則の要件を確認して判断します。
住宅ローンやカードローンを延滞する前なら、解決方法を比較検討しやすくなります。契約書や返済予定表を手元にご準備いただくきますと、ご状況に適した解決方法のご案内がスムーズに行えます。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。




