相続登記をしないまま相続人が死亡したら?数次相続の手続・遺産分割協議書を司法書士が解説
「父名義の自宅を相続登記しないまま、相続人だった兄が亡くなった」
「兄の妻や子どもにも遺産分割協議へ参加してもらう必要があるのか」
このように、最初の相続手続が終わる前に相続人が亡くなり、次の相続が始まることを一般に「数次相続」と呼びます。
結論からいうと、亡くなった相続人の権利は、その人の相続人へ引き継がれます。そのため、最初に亡くなった方の相続登記を進めるには、二つの相続について戸籍を集め、現在の相続人全員を確定する必要があります。
遺産分割協議へ参加する人が増え、必要書類や協議書の記載も複雑になりやすいため、さらに次の相続が起きる前の対応が重要です。
この記事でわかること
- 数次相続とは何か
- 誰が遺産分割協議へ参加するのか
- 相続登記に必要となる主な書類
- 一度の申請で登記できる場合と中間登記が必要な場合
- 相続登記を放置するリスク

数次相続とは
例えば、父が亡くなり、母と長男・次男が相続人になったとします。
父名義の自宅について遺産分割協議をしないまま長男が亡くなると、長男が父の遺産について持っていた相続上の地位を、亡くなった長男の妻や子どもなどが引き継ぎます。
その場合、父の相続を一次相続、長男の相続を二次相続と呼ぶことがあります。この二つの相続が連続しているため、父の相続だけを見て母と次男だけで話し合うことはできません。
亡くなった長男の相続人も含め、現時点で権利を持つ人を正確に確定する必要があります。
誰が遺産分割協議に参加するのか
遺産分割協議は、その時点で遺産に権利を持つ相続人全員で行います。
先ほどの例で長男に妻と子がいれば、長男の相続上の地位は妻と子へ承継されます。父の自宅を次男が取得する内容であっても、母、次男、長男の妻・子など、関係する相続人全員の合意が必要です。
一人でも相続人が漏れた遺産分割協議は、原則として有効に成立しません。
また、二次相続で相続放棄をした人がいる場合や、遺言書がある場合は参加者が変わることがあります。戸籍だけでなく、家庭裁判所での相続放棄の有無や遺言書も確認をするようにしてください。
関連記事:遺産分割協議書は行政書士と司法書士のどちらに依頼する?
数次相続の相続登記に必要な書類
事案によって異なりますが、主に次の書類を確認します。
- 一次相続の被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 二次相続で亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍
- 現在の相続人全員の戸籍
- それぞれの死亡時の住所を確認する住民票の除票や戸籍の附票
- 遺産分割協議書
- 協議参加者の印鑑証明書
- 不動産を取得する人の住民票
- 固定資産評価額が分かる資料
- 登記申請を委任する場合の委任状
転籍や婚姻が多いと、複数の自治体から戸籍を集める必要があります。相続人が海外在住の場合は、署名証明書など別の書類が必要になることもあります。
関連記事:遺言・遺産分割・法定相続別の必要書類
遺産分割協議書の書き方
数次相続では、一通の遺産分割協議書に二つの相続関係を反映する方法と、相続ごとに書類を分ける方法があります。
協議書には、最初の被相続人、途中で亡くなった相続人、現在の協議参加者の立場を明確に記載します。途中で亡くなった人の相続人が「相続人兼〇〇の相続人」など複数の資格を持つ場合もあります。
不動産は住居表示ではなく、登記事項証明書の所在、地番、家屋番号などに沿って特定します。
書式だけを写すと、相続人の立場や登記原因が合わず、補正や作り直しになることがあります。登記申請から逆算して協議書を作ることが大切です。
一度の登記で現在の相続人名義にできるか
数次相続では、必ずすべての中間名義を登記しなければならないとは限りません。遺産分割の内容や中間の相続人が一人であるかなどによって、最初の名義人から現在の取得者へ直接登記できる場合があります。
一方、中間の相続が単独相続でない場合は、原則どおり中間登記を経る必要があるケースもあります。
申請件数が変われば登録免許税や必要書類にも影響します。一般論だけで判断せず、戸籍と協議内容を司法書士へ確認してください。
相続登記を放置するリスク
相続人が増えて合意が難しくなる
現在の相続人が亡くなると、その配偶者や子どもへ権利が移り、協議参加者がさらに増える可能性があります。その結果、面識のない親族や遠方・海外在住者との連絡が必要になることもあり、手続きの手間と時間がさらに増えることにつながります。
必要な戸籍や住所資料が増える
相続が重なるほど、収集する戸籍と住所関係書類が増えます。保存期間の経過により住民票の除票などが取得できず、別の資料で住所のつながりを説明する場合もあります。
相続登記義務に注意する
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。不動産を相続したことを知り、所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に申請が必要です。
制度開始前の相続についても対象になり得ます。正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
遺産分割がまとまらない時は、相続人申告登記を検討する場面もあります。ただし、これは最終的な名義変更の代わりになる制度ではないため、その後の相続登記まで見通して利用します。
司法書士へ相談するメリット
司法書士へ依頼すると、二段階以上の相続関係を戸籍から確認し、登記に必要な遺産分割協議書と申請書を整えられます。
主な対応は次のとおりです。
- 相続人と相続順序の調査
- 戸籍・除籍・改製原戸籍の収集
- 不動産の登記情報確認
- 遺産分割協議書の作成支援
- 登録免許税と申請方法の確認
- 法務局への相続登記申請の代理
相続人間で争いがある場合、司法書士が一方の代理人として交渉することはできません。その場合、当事務所では提携の弁護士をご案内します。
よくある質問
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途中で亡くなった相続人の配偶者も協議に参加しますか?
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その配偶者が二次相続の相続人であれば、一次相続の遺産に関する地位を承継し、協議へ参加することがあります。
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亡くなった相続人の印鑑証明書は必要ですか?
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亡くなった人は協議書へ押印できません。現在その地位を承継している相続人が協議し、必要な印鑑証明書を用意します。
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数次相続でも一つの遺産分割協議書で手続できますか?
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相続関係と協議内容によっては可能です。ただし、当事者の資格や登記原因を正確に記載する必要があります。
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相続人の一人と連絡が取れない場合はどうしますか?
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住所調査を行い、それでも協議できない場合は、遺産分割調停や不在者財産管理人など裁判所の手続を検討します。
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何十年前の相続でも登記できますか?
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可能な場合がありますが、相続関係や住所のつながりを証明する資料が増えます。取得できない書類があるときは代替資料を法務局と調整します。
まとめ|数次相続は次の相続が起きる前に整理する
相続登記をしないまま相続人が亡くなると、その人の相続人が権利を引き継ぎます。一次相続と二次相続の戸籍を集め、現在の相続人全員で手続を進める必要があります。
相続がさらに重なると、関係者と必要書類が増えます。古い名義の不動産が見つかったら、固定資産税通知書や権利証など手元の資料を持って早めに相談しましょう。
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横濱つきあかり法務事務所では、数次相続を含む相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書についてご相談を受け付けています。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。



