借金500万円・年収500万円の方は個人再生できる?返済額と手続きの目安を司法書士が解説
「年収は500万円あるのに、借金も500万円まで増えてしまった」
「毎月返済しているが、利息の支払いばかりで借金が減らない」
「任意整理をしても、毎月の返済額が高く支払いできない」
このようなお悩みはありませんか。
結論からいうと、借金500万円・年収500万円の方は、個人再生を利用できる可能性があります。
安定した年収があることを理由に、個人再生など債務整理ができなくなるわけではありません。
むしろ会社員として安定した給与収入があり、減額後の借金を継続して返済できるのであれば、個人再生を検討しやすいケースといえます。
借金がちょうど500万円の場合、小規模個人再生における法律上の最低弁済額は100万円です。
仮に100万円を3年間で返済する計画になれば、毎月の返済額に換算すると約3万円です。
ただし、誰でも必ず100万円まで減額されるわけではありません。
預貯金、保険、自動車、退職金見込額などの財産や、選択する手続きによって返済額が高くなることがあります。
この記事では、借金500万円・年収500万円の方を想定し、個人再生を利用するための条件、返済額の目安、手続きの流れを司法書士が分かりやすく解説します。
借金500万円・年収500万円でも個人再生はできる?
借金と年収がどちらも500万円だからといって、個人再生ができないわけではありません。
個人再生で重視されるのは、年収と借金の比率だけではなく、主に次の点です。
- 将来にわたって継続的な収入を得る見込みがあるか
- 住宅ローンなどを除く無担保債務が5,000万円以下か
- 減額後の借金を継続して返済できるか
- 財産や家計の状況を正確に説明できるか
裁判所の案内でも、小規模個人再生は、将来継続して収入を得る見込みがあり、無担保債務の総額が5,000万円以下の方が利用できる手続とされています。
年収500万円は個人再生に不利ではない
「ある程度の年収があると、債務整理は認められないのではないか」と心配する方もいます。
しかし、個人再生では、減額後の借金を原則3年間で返済します。
そのため、会社員として毎月給与を受け取っていることは、再生計画を実行できることを説明するうえで重要です。
ただし、年収500万円あっても、毎月の住宅ローンや家賃、教育費、生活費が高く、減額後の借金に対する返済に回せるお金が残らない場合は注意が必要です。
年収の金額だけではなく、手取り収入から生活費を差し引いた後に、毎月いくら残るかが大切です。
借金をした理由だけで決まるわけではない
カードローン、リボ払い、消費者金融、銀行ローンなどが積み重なり、借金が500万円になるケースは珍しくありません。
借金の理由が生活費、買い物、交際費などであっても、それだけで個人再生が利用できなくなるとは限りません。
ただし、現在も借入れや浪費が続いている場合は、家計を見直し、今後は新たな借金をしなくても生活できる状態にする必要があります。
借金500万円を個人再生すると返済額はいくら?
借金500万円の方が個人再生を検討するとき、最も気になるのが「毎月いくら返済するのか」という点です。
最低弁済額は原則100万円
小規模個人再生における最低弁済額の基準は、次のようになっています。
- 借金500万円以下:100万円
- 500万円超1,500万円以下:借金総額の5分の1
- 1,500万円超3,000万円以下:300万円
- 3,000万円超5,000万円以下:借金総額の10分の1
借金がちょうど500万円であれば、法律上の最低弁済額は100万円です。
ただし、500万円という金額には、個人再生の対象になる債務を合計します。
申告していなかった借金や遅延損害金などを加えると500万円を超える場合もあるため、申立て前に正確な債務額を調査する必要があります。
100万円を3年間で返済する場合
最低弁済額が100万円となり、3年間で返済する場合の月額換算は次のとおりです。
100万円÷36回=月約3万円
個人再生の返済期間は原則3年間です。
特別な事情が認められる場合は、最長5年まで延長できることがあります。
5年間で返済できる場合は、月額換算で次のようになります。
100万円÷60回=月約17,000円
もっとも、単に毎月の負担を下げたいという理由だけで、当然に5年払いが認められるわけではありません。
原則は3年間として返済が出来る家計状況かを確認する必要があります。
任意整理では月約83,000円になることも
借金500万円を任意整理し、60回で分割返済すると仮定した場合、単純計算では次の金額になります。
500万円÷60回=月約84,000円
将来利息をカットできても、借金500万円を任意整理で返済する場合、毎月の返済額は軽くありません。
住宅ローンや家賃、教育費を支払いながら月8万円以上を返済するのが難しい場合は、任意整理だけでなく個人再生も比較する必要があります。
個人再生の返済額が100万円より高くなるケース
借金500万円だからといって、必ず100万円まで減額されるわけではありません。
実際の返済額は、最低弁済額だけでなく、財産や手続の種類によって決まります。
預貯金や保険などの財産が多い
個人再生では、自己破産をした場合に債権者へ配当されると見込まれる財産額以上を返済しなければなりません。
これを「清算価値保障原則」といいます。
たとえば、対象となる財産の合計が180万円ある場合、借金の最低弁済額が100万円でも、原則として180万円以を3年間の均等分割で返済する必要があります。
ちなみに、裁判所に確認される財産には、主に次のようなものがあります。
- 預貯金
- 保険の解約返戻金
- 自動車の査定額
- 株式や投資信託
- 不動産
- 退職金見込額の一部
- 貸付金や積立金
裁判所の申立書類でも、預貯金、保険、自動車、不動産、退職金見込額などの資料提出が求められています。
給与所得者等再生を選択する
会社員の個人再生には、主に「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。
給与所得者等再生では、最低弁済額と清算価値に加えて、可処分所得の2年分以上を返済しなければなりません。
年収500万円の場合、家族構成や居住地域などによっては、可処分所得の2年分が100万円を大きく上回ることがあります。
そのため、会社員だからといって、必ず給与所得者等再生を選ぶとは限りません。
債権者の構成や返済額を確認したうえで、小規模個人再生とどちらが適しているかを検討します。
住宅ローンは個人再生の返済とは別に支払いを続ける
住宅資金特別条項を利用して自宅を残す場合、カードローンなどの借金は減額できる可能性がありますが、住宅ローンは原則として別にこれまで通りの支払いを続けます。
たとえば、個人再生の返済が月3万円でも、住宅ローンが月10万円であれば、毎月必要な辺外合計額は合計13万円となります。
なお、住宅ローン特則を利用するには、自宅の名義や抵当権などの条件を満たす必要がありますので、ご不安な方はお早めに専門家へ相談をされることをおススメします。
年収500万円で返済できるかを判断する家計の目安
個人再生ができるかどうかは、額面年収だけでは判断できません。
手取り収入と毎月の支出を確認します。
毎月の返済原資を計算する
返済原資は、おおむね次の考え方で確認します。
世帯の手取り収入-生活費-住宅ローンなど=返済に回せる金額
たとえば、次のような家計を想定します。
- 世帯の手取り月収:33万円
- 住宅費:10万円
- 食費・光熱費・通信費など:15万円
- 保険料・教育費・交通費など:4万円
- 毎月残る金額:4万円
このケースで個人再生の返済額が月約3万円であれば、計算上は返済できる可能性があります。
一方、毎月残る金額が1万円しかない場合は、100万円まで減額されても3年間の返済が難しいと判断される可能性があります。
裁判所の申立書式でも、世帯収入から生活費、税金の分納額、住宅ローンなどを差し引き、返済原資を確認する形になっています。
ボーナスを頼りにし過ぎない
年収500万円のうち多くをボーナスが占めている場合は注意が必要です。
毎月の給与だけでは返済できず、ボーナスがなければ支払えない状況では、勤務先の業績や賞与の減額によって今後の返済計画が崩れるおそれがあります。
そのため、毎月の給与を中心に返済できるかを確認し、ボーナスは家計の予備費として残せる状態が望ましいでしょう。
借金500万円で個人再生を考えた方が良いケース
次のような状況では、任意整理だけでなく個人再生を検討する価値があります。
任意整理では月々の返済額が高すぎる
借金500万円を任意整理しても、毎月の返済額は8万円から10万円程度が必要になる可能性があります。
この金額を和解した分割が完了するまで返済を継続できない場合、無理な和解をする前に個人再生の返済額を試算することが大切です。
返済のために他社から借入れをしている
カードローンの返済をするために、別のカードを使っている状態は危険です。
返済しても借入残高が減らず、利息の負担だけが増えていきます。
新たな借入れをしなければ生活できない場合は、早い段階で返済方法を見直す必要があります。
安定した給与収入がある
勤続年数があり、今後も継続して給与を受け取る見込みがある会社員は、個人再生を検討しやすい傾向があります。
ただし、転職直後、休職中、歩合給の割合が高い場合などは、相談する専門家へ今後の収入見込みについて詳細を説明する必要があります。
住宅ローン中の自宅を残したい
自己破産では自宅を手放す可能性があります。
一方、個人再生では一定の条件を満たせば、住宅資金特別条項を利用して住宅ローンを支払いながら、自宅を残せる可能性があります。
個人再生の手続の流れと期間の目安
個人再生は、相談してすぐに借金が減額される手続ではありません。
家計や財産を調査し、裁判所へ提出する書類を準備する必要があります。
1.借金・収入・財産の調査
まず、債権者ごとの借金額を調査します。
あわせて、給与、生活費、預貯金、保険、自動車、不動産、退職金見込額などを確認します。
2.毎月の家計を記録する
個人再生では、減額後の借金を継続して支払えることを裁判所へ説明しなければなりません。
そのため、家計表を作成し、毎月いくら返済に回せるかを確認します。
3.裁判所への申立書類を作成する
申立書、債権者一覧表、財産目録、家計表などを作成します。
会社員の場合は、給与明細書、源泉徴収票、課税証明書、預金通帳なども準備します。裁判所によって必要書類や対象期間が異なるため、申立先の運用について依頼をしている専門家へ確認をする必要があります。
4.再生手続開始決定と債権調査
裁判所が申立内容を確認し、要件を満たしていると判断すれば、再生手続開始決定が出されます。
その後、債権者から届け出された金額を確認します。
5.再生計画案を提出する
確定した借金額や財産額をもとに、返済総額、返済期間、返済方法を定めた再生計画案を提出します。
期限を守らなければ手続が廃止される可能性があるため、計画的な対応が必要です。
6.認可決定後に返済を始める
再生計画が認可され、決定が確定した後は、計画に従って返済を始めます。
申立てから認可決定の確定までは、事案によって異なりますが、裁判所の案内では最短でも約半年とされています。これとは別に、依頼する専門家と本人で準備をする申立て前の資料収集や家計確認にも期間が必要です。
個人再生を司法書士に相談するメリット
個人再生では、借金の総額だけでなく、財産の評価や家計の返済能力を正確に確認する必要があります。
司法書士に相談することで、次のような点を整理できます。
- 借金500万円を任意整理した場合の返済見込額
- 個人再生をした場合の最低弁済額
- 清算価値によって返済額が増える可能性
- 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
- 住宅資金特別条項を利用できる可能性
- 裁判所へ提出する書類の準備方法
司法書士は、個人再生申立てに必要な裁判所提出書類の作成を通じて、生活再建を支援します。
インターネット上にあふれている「借金減額診断」といった簡易的なシミュレーションだけで「100万円まで減る」と判断をせず、財産や家計を含めてご自身の状況に沿った方法を専門家へ相談することが大切です。
よくある質問
借金500万円なら必ず100万円になりますか?
必ず100万円になるわけではありません。
預貯金、保険、自動車、不動産、退職金見込額などの清算価値が100万円を上回る場合は、その財産額以上を返済する必要があります。
給与所得者等再生では、可処分所得の2年分によって返済額が高くなる場合もあります。
年収500万円あると個人再生は認められませんか?
年収500万円であることだけを理由に、個人再生が認められなくなるわけではありません。
むしろ、減額後の借金を返済するための安定した収入があることは重要です。
ただし、収入が多くても支出が大きく、返済原資が残らない場合は利用が難しい可能性があります。
個人再生をすると会社に知られますか?
裁判所から勤務先へ個人再生をしたことが当然に通知される手続ではありません。
ただし、勤務先から借入れをしている場合や、退職金見込額の資料を勤務先から取得する場合などは、事情によって知られる可能性があります。
自宅や車は残せますか?
自宅は、住宅資金特別条項の条件を満たせば残せる可能性があります。
自動車も必ず処分されるわけではありませんが、ローンが残っている場合は、所有権留保により引き揚げられることがあります。
また、ローンがない自動車でも、価値が高ければ清算価値として返済額に影響します。
まとめ|借金500万円・年収500万円なら早めに返済額を試算しましょう
借金500万円・年収500万円の会社員は、個人再生を利用できる可能性があります。
借金がちょうど500万円で、財産が少ない小規模個人再生の場合、法律上の最低弁済額は100万円です。
100万円を3年間で返済する場合、月額換算では約3万円になります。
ただし、実際の返済額は、次の事情によって変わります。
- 預貯金や保険などの財産
- 自動車や不動産の価値
- 退職金見込額
- 小規模個人再生か給与所得者等再生か
- 住宅ローンの有無
- 毎月の家計と返済原資
任意整理で月8万円以上を支払うのが難しい場合でも、個人再生であれば返済額を下げられる可能性があります。
返済のために新たな借入れを始める前に、任意整理、個人再生、自己破産それぞれの返済負担を比較しましょう。
借金500万円の返済が苦しい会社員の方へ
横濱つきあかり法務事務所では、借金額、給与、生活費、住宅ローン、保有財産などを確認し、個人再生をした場合の返済額を検討します。
「年収はあるのに、毎月の返済で生活費が残らない」
「任意整理では返済額が高すぎる」
「自宅を残しながらカードローンを整理したい」
このような方は、返済を滞納する前にご相談ください。
個人再生が適しているとは限らない場合には、任意整理や自己破産を含め、ご状況に合った方法を一緒に検討します。
相談したからといって、すぐに依頼を決める必要はありません。
まずは、個人再生をした場合に毎月いくら支払うことになるのかを確認することが、生活再建への第一歩です。
🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。




