個人再生

個人再生は、返済をしなければならない債務(主に借入・立替金)について、原則債務総額の5分の1に縮めて3年、4年、5年の期間で分割返済して完済させる手続きです。

例えば800万円の債務総額を5分の1に縮めて160万円を完済させます。
これを5年間の期間で返済をすると毎月約2万7千円となります。ただし、債務総額の5分の1の額が100万未満だと返済額は100万円になり、所有している財産の価値が200万円だと返済額が200万円(財産の価値より5分の1の額の方が大きい場合は5分の1の額)になります。
この手続きは裁判所に申立てをし、裁判所が「たしかに債務総額を縮めないと完済させることができない状態にありますね!」と認める他に、「でも縮めた債務なら返済ができる能力が十分にありますよね!」とも認めてもらわなければなりません。
なので、この手続きをとる場合には安定した収入が継続していないと裁判所が首を縦に振ってくれません。

そうするとわざわざこの手続きを選ぶ理由は何なのか?という疑問が出てきませんか?

支払い不能で裁判所で審理を受けるなら、同じ裁判所の審理を受ける破産の方が借金をゼロにできて楽ですよね?
分割返済ができるなら裁判所の審理を受けない任意整理の方が楽ですよね?

それは、この手続きを選ぶことによって大きな利益がある場合があるからです。
大きく分けて3つの場合があります。
1つ目は、収入はある程度あるけれども毎月の返済がかなり厳しく任意整理でも返済困難が解消されないが、破産だと返済不能とは裁判所が認めてくれない状態の場合です。

2つ目は、多額の借金を作った原因がギャンブルやブランド品の大量購入の場合です。これら浪費が原因で多額の借金を作ってしまった場合、破産だと裁判所が免除を認めてくれない免責不許可事由に該当してしまいます。
一方で個人再生の場合は、借金を作った原因に関係なく支払い能力があれば裁判所は許可をしてもらえるのです。

3つ目は手放したくない財産がある場合です。
破産であれば処分をされてしまう財産を持っていたり、住宅ローンを支払い中の住宅を持っている場合に、この住宅を残すことができるというのが個人再生の最大の利益になります。

個人再生を申し立てるときには、この他に法律で決められた要件と裁判所での決まり事が細かくあります。
また個人再生の中でも小規模個人再生と給与取得者等再生という2種類があり、どちらの手続きを選択した方がより利点があるのかを判断しなければならず、ここでの説明はほんの一部にしかすぎません。

専門家でも再生に関する法令の精通、実務経験を重ねないとなかなかうまく手続きを進められない場合も多くあります。

当事務所は約20年にわたり、債務整理を専門に業務を行っています。
これまでの数多くの破産申立ての書類作成の依頼を受け、長年の経験とコツ・知識を蓄えていますので、まずはご相談ください!

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