借金問題を解決する4つの方法

4つの方法にはどのような違いがあるの?

1 自己破産は原則すべての債務について支払い免除がされ、借金がゼロになります。
収入・財産が少ない方、借金・返済の額が大きい方に適切な方法です。
ただし、債権者を犠牲にするため、裁判所へ申立てをし、厳格な要件を満たす必要と裁判所の許可を得なければなりません。また自己破産の手続きは原則1回しか使うことができないので、手続き後の生活再建を確実に計画することが求められます。

2 個人再生は債務総額を原則5分の1の額(100万円未満になる場合は100万円)まで縮めて3年、4年、5年の期間で分割返済をして完済させます。
収入に余裕のある方、手放したくない財産がある場合に適切な方法です。
ただし、支払い能力の確認と、自己破産と同様に債権者を犠牲にし、債権者の協力も求めなければならないので、裁判所へ申立てをし、裁判所の許可を得なければなりません。

3 任意整理は債権者と話し合い、毎月の支払額や支払い回数を変更して完済可能な状態にします。支払い条件を変更すれば毎月の返済が可能になる方、手放したくない財産がある方、支払い変更をしたくない債務がある場合(親族・知人からの借り入れ、車のローンの支払い等)に適切な方法です。(なお、自己破産、個人再生は債務を選んで
手続きをとることができません)
ただし、債権者が合意してくれないと成立しないので、粘り強い交渉が必要となります 

4 特定調停は裁判所が間に入って、毎月の支払額や支払い回数を変更して完済可能な状態にします。
支払い条件を変更すれば毎月の返済が可能になる方、手放したくない財産がある方、支払い変更をしたくない債務がある場合(親族・知人からの借り入れ、車のローンの支払い等)で、債権者が話し合いに(任意整理)合意してくれない場合に適切な方法です。
ただし、裁判所に申立てをし、裁判所が債権者、債務者の調整を行うため、裁判所に支払い能力が確認できる資料を揃えて提出しなければなりません。また裁判と同じ効力があるため、途中で支払い不能となった場合は強制執行を受ける場合があります。

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