任意整理

任意整理は、債権者との話し合いで毎月の支払い金額や支払い回数等の支払い条件を変更してもらう手続きになります。
この手続きは、破産や個人再生などのように大幅に支払い条件を変えなくても、少し条件を変えれば完済させることができる場合に利用することができます。
この手続きは、破産や個人再生のようにすべての債務を強制的に手続きに含める必要はなく、任意に債務を選んで手続きをとることができます。

例えば、3社ある債務のうち、自動車を残すため自動車ローンの債務を残し他の2社について任意整理の手続きをとったり、債務のうち親から借りている債務については除いて手続きをとるということができます。
また、任意整理の手続きをとると、今まで利息と元本を払っていたものが原則として元本だけの支払いだけになり、どんどんと借り入れが減っていきます。

ただし、任意整理前の借り入れ状況、返済状況が悪い場合は、任意整理でも利息が付されたり、分割の支払い回数が短期でしか応じてくれない場合があります。

任意整理は専門家を介してでしか応じてくれない債権者もあり、債権者との交渉には関連した法律に従い何度も話し合いを重ねなければなりません。

専門家でも法令の精通、実務経験を重ねないとなかなかうまく手続きを進められない場合も多くあります。

当事務所は約20年にわたり、債務整理を専門に業務を行っています。
これまでの数多くの任意整理の代理を受け(上限140万円まで)、長年の経験とコツ・知識を蓄えていおり、また取り扱いができない140万円を超える任意整理についても提携している弁護士を紹介することができますので、まずはご相談ください!

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