相続人申告登記とは?相続登記との違い・期限・申出後に必要な手続きを司法書士が解説

不動産を相続したものの、相続人同士の話合いがまとまらない。

戸籍の収集に時間がかかり、3年以内に相続登記ができるか心配。

このような場合は、「相続人申告登記」を利用することで、ひとまず相続登記の申請義務を履行できる可能性があります。

ただし、相続人申告登記は、不動産の名義を相続人へ変更する通常の相続登記とは別の制度です。申出をしただけでは、不動産を売却したり、住宅ローンの担保に入れたりすることはできません。

この記事では、相続人申告登記の仕組み、利用を検討する場面、申出後に必要となる手続きを司法書士が分かりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 相続人申告登記と通常の相続登記の違い
  • 相続人申告登記を検討した方が良い場面
  • 申出の期限・必要書類・費用
  • 申出後に遺産分割が成立した場合の手続き
  • 司法書士へ相談するタイミング
横濱つきあかり法務事務所

相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、登記簿上の所有者が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局へ申し出る制度です。

2024年4月1日に始まった相続登記の義務化に合わせて設けられました。

不動産を相続で取得したことを知った相続人は、原則として、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

しかし、遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人が多く戸籍収集に時間がかかる場合には、期限内に通常の相続登記をすることが難しいこともあります。

そこで、期限内に相続人申告登記の申出を行えば、申出をした相続人については、相続登記の申請義務を履行したものと扱われます。

相続人申告登記と通常の相続登記の違い

不動産の所有者を変更する登記ではない

通常の相続登記では、誰がどの不動産をどの割合で取得したかを登記簿へ反映します。

一方、相続人申告登記で登記されるのは、申出をした人が登記名義人の相続人であることなどです。相続した持分や、最終的な所有者が確定するわけではありません。

つまり、「相続人であることを法務局へ知らせる手続き」であり、「不動産の名義変更を完成させる手続き」ではありません。

単独で申し出ることができる

相続人申告登記は、相続人の一人が自分の分だけを申し出ることができます。

遺産分割協議のように、相続人全員の合意や実印は必要ありません。一人の相続人が、他の相続人から委任を受けて全員分をまとめて申し出ることも可能です。

ただし、自分だけが申出をしても、申出をしていない他の相続人まで当然に義務を履行したことにはなりません。

売却や担保設定には通常の相続登記が必要

相続人申告登記をしただけでは、相続不動産を売却できません。

買主へ所有権を移転するには、その前提として、遺産分割などに基づく通常の相続登記が必要です。金融機関の担保を設定する場合も同様です。

売却予定がある場合は、相続人申告登記で時間を確保するだけでなく、遺産分割と通常の相続登記を並行して進める必要があります。

相続人申告登記を検討する主な場面

遺産分割協議がまとまらない

誰が実家を取得するか、代償金をいくらにするかなどで話合いが長引く場合があります。

3年の期限が近いときは、相続人申告登記によって申請義務を履行し、その後も協議を続ける方法が考えられます。

意見の対立が強く、司法書士が中立的な書類作成支援をするだけでは解決が難しい場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。

相続人が多い、疎遠な人がいる

数次相続が発生して相続人が増えている場合や、連絡先が分からない相続人がいる場合は、調査だけでも時間がかかります。

相続人申告登記は、自分が相続人であることを示す戸籍などを中心に申出を行うため、法定相続分による相続登記より書類の負担を抑えられることがあります。

古い相続が未登記のまま残っている

2024年4月1日より前に発生した相続も、未登記であれば義務化の対象です。

施行日前から相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日までに対応が必要です。

古い相続では、さらに次の相続が発生していることがあります。相続人申告登記だけで良いか、数次相続を整理して通常の相続登記まで進めるべきかを確認しましょう。

申出の期限・必要書類・費用

期限は原則3年以内

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内が基本です。

正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。期限が迫ってから戸籍を集め始めると間に合わないこともあるため、早めの確認が大切です。

必要書類は事案によって異なる

一般的には、次のような書類を用意します。

  • 亡くなった方の死亡が分かる戸籍
  • 申出人が相続人であることを示す戸籍
  • 申出人の住所を示す住民票など
  • 対象不動産を特定する情報
  • 代理人へ依頼する場合の委任状

戸籍の内容や登記簿上の住所によって、追加書類が必要になることがあります。

相続人申告登記の申出自体には、登録免許税はかかりません。ただし、戸籍や住民票の取得費用、司法書士へ依頼する場合の報酬は別途必要です。

相続人申告登記をした後も手続きは終わらない

遺産分割が成立したら改めて相続登記をする

相続人申告登記後に遺産分割が成立し、不動産を取得する人が決まった場合は、その成立日から3年以内に、遺産分割の内容に基づく相続登記を申請する必要があります。

相続人申告登記をしたから、その後は期限を気にしなくて良いわけではありません。

協議成立日、必要書類、対象不動産を整理し、通常の相続登記へ進みましょう。

遺産分割協議書は内容を正確にする

不動産の所在地だけでなく、登記事項証明書どおりの所在・地番・家屋番号などを記載します。

預金やその他の財産も含めて協議する場合は、後から別の財産が見つかった場合の扱いを定める方法もあります。

司法書士へ相談するメリット

相続人申告登記だけを行うべきか、最初から通常の相続登記へ進むべきかは、相続関係や今後の予定によって異なります。

司法書士は、登記事項証明書と戸籍を確認し、対象不動産、相続人の範囲、期限を整理できます。

また、申出後の相続登記まで見通したうえで、必要書類の収集や申出書類の作成を支援できます。

横濱つきあかり法務事務所では、相続登記や遺産分割協議書の作成についてご相談を受け付けています。期限が近い場合や、どの手続きから始めるべきか分からない場合も、現在の状況を整理してご案内します。

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よくある質問

相続人申告登記をすれば名義変更は完了しますか?

いいえ。相続人であることなどが登記される制度で、通常の相続登記による名義変更とは異なります。不動産の売却などには、別途相続登記が必要です。

相続人全員の同意は必要ですか?

必要ありません。相続人の一人が単独で自分の分を申し出ることができます。ただし、他の相続人が義務を履行したことにはならないため注意が必要です。

相続人申告登記に登録免許税はかかりますか?

申出自体に登録免許税はかかりませんが、戸籍などの取得費用や、専門家へ依頼する際の報酬は必要です。

申出後に遺産分割が成立したらどうしますか?

遺産分割の成立日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請します。申出をしたまま放置しないようにしましょう。

期限を過ぎていても相談できますか?

相談できます。状況を整理して、相続人申告登記または通常の相続登記をできるだけ早く進めることが大切です。

まとめ|相続人申告登記は「一時的な義務履行」と理解する

相続人申告登記は、遺産分割がまとまらない場合などに、3年以内の相続登記義務を簡易に履行するための制度です。

ただし、所有者を確定する通常の相続登記ではありません。売却や担保設定を予定している場合や、遺産分割が成立した場合は、改めて相続登記が必要です。

期限だけを乗り切るのではなく、その後の名義変更まで含めて予定を立てましょう。

横濱つきあかり法務事務所では、相続関係と不動産の状況を確認し、適切な進め方をご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

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