法定相続情報一覧図とは?相続登記・預金解約で使うメリットと作り方を司法書士が解説
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などを何度も提出することがあります。
その際に、銀行や法務局へ戸籍の束を持ち回る負担を減らせる制度が「法定相続情報証明制度」です。
法務局へ必要書類を提出し、登記官の確認を受けると、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえます。
ただし、一覧図があれば遺産分割協議書や印鑑証明書が不要になるわけではありません。また、相続人の範囲が複雑な場合は、戸籍の不足や一覧図の記載漏れが起こりやすいため注意が必要です。
この記事でわかること
- 法定相続情報一覧図の役割
- 利用できる相続手続きと利用できない場面
- 申出に必要な戸籍などの書類
- 自分で作る場合の流れと注意点
- 司法書士へ依頼するメリット

法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図は、亡くなった方と法定相続人との関係を、家系図のような形式で示した書面です。
相続人が戸籍一式と自分で作成した一覧図などを法務局へ提出し、内容が確認されると、認証文付きの写しが交付されます。
戸籍そのものが不要になる制度ではない
申出の段階では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍や、相続人の現在戸籍などを集める必要があります。
つまり、戸籍収集を省略する制度ではありません。最初に戸籍をそろえたうえで、その後の複数の相続手続きを進めやすくする制度です。
一覧図の写しは無料で交付される
法務局への申出手数料と一覧図の写しの交付手数料はかかりません。必要な通数を申し出ることができるため、複数の金融機関へ同時に手続きをするときに便利です。
なお、戸籍証明書の取得費用、郵送料、専門家へ依頼した場合の報酬などは別途必要です。
法定相続情報一覧図を使える主な手続き
一覧図の写しは、相続関係を確認する資料として幅広く利用されています。
不動産の相続登記
土地や建物の名義を相続人へ変更する相続登記で、戸籍一式の代わりとして提出できます。
ただし、遺産分割協議による登記では、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書など、取得原因に応じた別の書類も必要です。
関連記事:相続登記の必要書類は?戸籍・住民票・評価証明書の集め方
預貯金の解約・名義変更
銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行などの相続手続きで利用できる場合がありますが、金融機関ごとに必要書類が異なるため、事前確認は必要です。
原本還付を待たずに複数行へ手続きを出しやすくなる点が大きな利点です。
証券・保険・相続税の手続き
証券会社の口座移管、生命保険金の請求、相続税申告などでも利用できることがあります。
一方、一覧図だけで被相続人の全財産や遺産分割の内容を証明できるわけではありません。それぞれの提出先が指定する書類を確認してください。
利用するメリット
戸籍の束を何度も提出しなくてよい
出生から死亡までの戸籍は、転籍や改製があると何通にもなることがあります。一覧図を使えば、窓口ごとに厚い戸籍の束を提出する負担を軽減できます。
複数の相続手続きを同時に進めやすい
戸籍の原本が一組しかないと、返却を待って次の手続きへ進むことがあります。一覧図の写しを複数取得すれば、銀行と証券会社などへ並行して提出しやすくなります。
相続関係を整理できる
誰が法定相続人なのかを図で確認できるため、相続人間で状況を共有しやすくなります。
ただし、一覧図は遺産を誰が取得するかを決める書類ではありません。相続人が複数いる場合は、別途、遺産分割協議が必要になることがあります。
関連記事:遺産分割協議書は誰が作る?必要書類と作成の流れ
申出に必要な主な書類
一般的には、次の書類を準備します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の現在戸籍
- 申出人の住所・氏名を確認できる書類
- 作成した法定相続情報一覧図
- 一覧図に相続人の住所を記載する場合は住民票など
相続関係によって追加書類が必要です。兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、先に亡くなった相続人がいる場合、数次相続が起きている場合は、必要な戸籍が増えます。
関連記事:数次相続とは?相続登記の順番と遺産分割協議書の作り方
作成・申出の流れ
1.相続人を確定する
戸籍を集め、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など、民法上の順位に従って相続人を確認します。
家族が把握していなかった認知された子や養子が戸籍から判明することもありますので、思い込みで一覧図を作らないことが大切です。
2.一覧図を作成する
被相続人と法定相続人の氏名、生年月日、続柄などを所定の形で整理します。住所の記載は任意ですが、住所を記載した一覧図を相続登記に使う場合は、相続人の住民票を省略できることがあります。
3.管轄法務局へ申し出る
被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、不動産所在地のいずれかを管轄する法務局に申し出ます。窓口のほか、郵送による申出も可能です。
4.交付された写しで各手続きを進める
受領後は、相続登記や金融機関の相続手続きに使います。交付後に新たな相続が発生したなど、相続関係が変わった場合は、そのまま使えないことがあります。
よくある失敗と注意点
戸籍が途中で途切れている
婚姻、離婚、転籍、戸籍の改製などで戸籍が移るため、出生から死亡まで連続しているか確認が必要です。古い戸籍は手書きで読みづらいこともあります。
相続放棄や遺産分割の内容までは表示されない
一覧図は法定相続人を示すものです。家庭裁判所で相続放棄した人がいることや、誰が不動産を取得するかといった協議結果を証明する書面ではありません。
すべての提出先が必ず受け付けるとは限らない
制度は広く利用されていますが、提出先や手続きの種類によって追加書類が必要です。手続きを始める前に、各機関の案内を確認しましょう。
司法書士に依頼できること
司法書士は、相続登記の依頼とあわせて、戸籍収集、相続関係の確認、一覧図の作成、法務局への申出代理を行えます。
不動産がある場合は、一覧図の取得だけで終わらせず、遺産分割協議書の確認から相続登記まで一続きで整理できる点がメリットです。
相続人同士で争いがある場合は弁護士、相続税申告や税額判断が必要な場合は税理士への相談が必要です。当事務所では、事案に応じて適切な専門家との連携も検討します。
よくある質問
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法定相続情報一覧図の取得費用はいくらですか?
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法務局への申出と一覧図の写しの交付は無料です。ただし、戸籍証明書の取得費、郵送料、司法書士へ依頼した場合の報酬は別途かかります。
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一覧図があれば戸籍を集めなくてもよいですか?
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いいえ。法務局への申出には、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍などが必要です。
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一覧図だけで預金を解約できますか?
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通常はできません。金融機関所定の届出書、遺産分割協議書、印鑑証明書などが追加で必要になる場合があります。
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一覧図に有効期限はありますか?
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制度上、一律の有効期限が定められているわけではありません。ただし、提出先が独自に発行後の期間を指定することがあるため確認が必要です。
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再交付はできますか?
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申出人は、所定の保存期間内であれば再交付を申し出られます。保存期間や必要書類は管轄法務局へ確認してください。
まとめ
法定相続情報一覧図は、戸籍一式の代わりとして相続登記や預貯金解約などに利用できる便利な書面です。特に、金融機関が複数ある場合や、不動産と預貯金の手続きを同時に進めたい場合に役立ちます。
一方、戸籍の収集そのものは必要であり、遺産分割協議書や印鑑証明書などをすべて省略できる制度ではありません。
相続人の範囲が複雑な方、戸籍の読み方に不安がある方、不動産の相続登記までまとめて進めたい方は、早めに司法書士へご相談ください。
相続について相談する
横濱つきあかり法務事務所では、相続登記、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成についてご相談を承っています。
「銀行と不動産の手続きをまとめて進めたい」「戸籍がそろっているか分からない」という段階でも構いません。資料を確認し、必要な手続きと費用の見通しをご案内します。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。




