任意整理で利息はカットできる?将来利息・経過利息・遅延損害金の違いを司法書士が解説

「毎月返済しているのに、利息ばかりで借金が減らない」

「任意整理を依頼すれば、その日から利息が止まるのだろうか」

「将来利息はカットできても、元金や遅延損害金は残るのだろうか」

このような疑問をお持ちではありませんか。

結論からいうと、任意整理では、和解後に発生する将来利息を付けない返済条件を債権者へ提案するのが一般的です。将来利息の負担が軽くなれば、毎月の返済を元金の返済に充てやすくなり、完済までの見通しも立てやすくなります。

ただし、任意整理は債権者との話し合いによる手続きです。将来利息、依頼から和解までの経過利息、すでに発生した遅延損害金が、必ずすべて免除されるわけではありません。

この記事では、3種類の利息の違い、元金が減るケース、借金200万円の比較例、任意整理を検討しやすい方の目安を司法書士が分かりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 任意整理で交渉する利息の範囲
  • 将来利息・経過利息・遅延損害金の違い
  • 任意整理で元金が減るケース
  • 任意整理と個人再生を分ける目安

任意整理で利息は必ずカットできるとは限らない

任意整理は、裁判所を使わず、司法書士などが債権者と返済方法を交渉する手続きです。現在の残高を確認し、将来利息の減免や分割回数について話し合い、双方が合意した内容で返済します。

日本司法書士会連合会の「司法書士による任意整理の統一基準」では、和解案を提示する際、原則として遅延損害金と将来利息を付けない考え方が示されています。ただし、債権者に免除を強制する基準ではなく、実際の条件は取引や滞納の状況、希望する分割回数などによって異なります。

そのため、「任意整理をすれば必ず利息がゼロになる」と考えるのではなく、借入先ごとの残高と交渉の見通しを確認することが大切です。

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現在の借入状況を確認したうえで、任意整理が向いているかを司法書士が分かりやすくご案内します。

任意整理で確認する3種類の利息

「利息」という言葉でまとめられがちですが、任意整理では、いつの期間に発生したものかを分けて確認します。

1.和解後に発生する「将来利息」

将来利息とは、任意整理の和解が成立した時点から、借金を完済するまでに発生する予定の利息です。

任意整理では、この将来利息を付けず、和解時に確定した金額を分割返済する内容で交渉します。合意できれば、その後の返済額が元金から着実に減っていくため、完済時期を把握しやすくなります。

ただし、取引状況や債権者によっては、一定の利息を求められたり、希望より短い返済期間(通常の3年分割ではなく1年分割など)を提示されるなど、条件が異なる場合があります。

2.依頼から和解までに発生する「経過利息」

経過利息とは、一般に、最後に返済した日などから和解が成立するまでの間に、契約に基づいて発生する利息をいいます。

司法書士へ正式に依頼し、受任通知が貸金業者へ届くと、貸金業者から本人への直接の請求は原則として止まります。しかし、直接請求が止まることと、契約上の利息が自動的に発生しなくなることは同じではありません。

和解時に経過利息を請求するかどうかは債権者によって異なります。依頼後に返済していない期間があるからといって、その分の支払義務が当然に消えるわけではない点に注意が必要です。

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3.返済が遅れたときの「遅延損害金」

遅延損害金は、返済期日を過ぎたことにより、契約に基づいて発生する損害金です。通常の利息とは別に計算されることがあります。

任意整理では遅延損害金を付けない和解案を提示しますが、すでに長期間滞納している場合や、裁判・一括請求に進んでいる場合は、債権者が全額または一部の支払いを求めることがあります。

延滞前に相談できれば、遅延損害金が増える前に返済方法を検討できます。まだ毎月の支払いができている方でも、返済後に生活費が残らない場合は早めにご相談ください。

任意整理をすると元金まで減るのか

任意整理の中心は、将来利息の減免と分割方法の見直しです。現在の借金(元金)そのものが、交渉だけで必ず減る手続きではありません。

ただし、過去に利息制限法の上限を超える金利で長期間取引していた場合は、法律上の上限金利で計算し直す「引き直し計算」によって元金が減ったり、過払い金が判明したりする可能性があります。

一方、近年開始した借入れで、当初から法律の範囲内の金利で取引している場合は、引き直し計算によって元金が大きく減るケースは一般的ではありません。

債務整理の広告で「借金が大幅に減る」と表示されていても、自分の元金が減るとは限りません。重要なのは、元金・経過利息・遅延損害金を含めた和解予定額と、毎月無理なく返せる金額を具体的に確認することです。

借金200万円・年利15%を3年で返す場合の比較例

将来利息の有無で返済負担がどのように変わるか、単純な比較例を見てみましょう。

借金200万円を年利15%、毎月同額の返済で3年間(36回)かけて完済すると仮定した場合、毎月の返済額は約69,330円、支払総額は約2,495,900円です。

元金200万円との差額である利息負担は、約495,900円になります。

これに対し、将来利息を付けず、200万円を36回で均等に返済できた場合、毎月の返済額は約55,560円、支払総額は200万円です。

比較条件毎月の返済額支払総額利息相当額
年利15%・3年(36回)返済の試算約69,330円約2,495,900円約495,900円
将来利息なし・36回返済の試算約55,560円2,000,000円0円

この例では、将来利息が付かないことで、毎月の返済額は約13,770円、支払総額は約495,900円少なくなります。

ただし、任意整理によって将来利息が必ず全額カットされるわけではありません。実際の和解条件は、債権者の方針や取引状況、返済期間などによって異なります。

※上記は、年利15%を月利に換算した元利均等返済の概算です。手数料などは含めておらず、実際の返済額や最終回の金額とは異なる場合があります。

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将来利息の減免で任意整理を検討しやすい方

次のような方は、任意整理によって返済を立て直せる可能性があります。

  • 給料などの継続した収入がある
  • 生活費を差し引いた後も、借金を分割返済できる
  • 毎月返済しているが、利息の負担で残高が減らない
  • 返済後に再びカードを使わなければ生活できない
  • 将来利息がなければ3年程度で完済を目指せる
  • 家計を見直し、毎月同じ金額を継続して用意できる

会社員に限らず、自営業、パート、アルバイトでも検討できます。大切なのは、毎月の返済原資を継続して確保できるかどうかです。

利息がなくなっても返済が難しい場合

将来利息を付けない条件でも、借金を分割返済できない場合は、任意整理だけにこだわらない方が良いことがあります。

例えば、借金200万円を36回で均等に返す場合、利息を考えなくても月約5.6万円が必要です。生活費を差し引いた後に毎月3万円しか用意できない場合は、任整理の和解ができても返済を続けられません。

このような場合は、借金の減額を裁判所へ申し立てる個人再生や、返済義務の免除を目指す自己破産も比較します。住宅を残したい、保証人付きの借金がある、税金を滞納しているなどの事情によっても、適する方法は変わります。

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相談前に確認したい5つの数字

利息による負担がどの程度変わるかを検討するため、次の数字を分かる範囲で確認してください。

  1. 借入先ごとの現在残高
  2. 借入先ごとの金利・手数料率
  3. 毎月の返済額と、そのうち元金が減っている金額
  4. 毎月の手取り収入
  5. 生活費を支払った後に継続して返済できる金額

資料がそろっていなくても相談できます。手元のカード、利用明細、督促状、口座の履歴などから一緒に整理します。

横濱つきあかり法務事務所の任意整理費用

横濱つきあかり法務事務所の任意整理費用は、債権者1社につき56,500円(税込)です。

受任通知の事務処理、利息計算等の処理、和解交渉、通信費が含まれ、通常の任意整理では成功報酬や当事務所への送金代行手数料を追加しません。手続費用は分割払いに対応しており、借入先の数、返済見込み、家計状況を確認して支払額をご案内します。

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よくある質問

任意整理を依頼した日から利息は発生しなくなりますか?

依頼しただけで契約上の利息が自動的に止まるわけではありません。受任通知後は貸金業者から本人への直接請求が原則として止まりますが、和解までの経過利息を請求されるかどうかは債権者によって異なります。

任意整理をすれば元金も減りますか?

元金が必ず減るわけではありません。過去に上限を超える金利で取引していた場合(いわゆる過払い金が発生している場合)は、引き直し計算によって元金が減る可能性がありますが、近年の法律の範囲内の取引では、将来利息の減免と分割返済が中心です。

延滞していなくても将来利息の相談はできますか?

相談できます。返済は続けていても、利息のため元金が減らない、返済後に生活費が不足するという場合は、延滞前に返済方法を確認することが大切です。

将来利息がなくても元金を返せない場合はどうしますか?

個人再生や自己破産を含めて検討します。借金総額だけでなく、収入、生活費、財産、住宅ローン、家族構成などを確認し、続けられる方法を選ぶことが重要です。

まとめ|利息と元金を分けて返済の見通しを確認する

任意整理では、和解後の将来利息を付けず、現在の残高を分割返済する条件を目指して交渉します。

ただし、経過利息や遅延損害金を含めてどのような条件になるかは、債権者や取引状況によって異なります。任意整理を依頼しただけで利息が自動的に消えるわけでも、元金が必ず減るわけでもありません。

安定した収入があり、将来利息の負担がなければ借金を返せる方は、延滞や追加借入れの前に任意整理を検討する余地があります。反対に、利息がなくても元金を返しきれない場合は、個人再生や自己破産との比較が必要です。

まずは、借入先ごとの残高・金利・毎月の返済額と、生活費を差し引いた後に返済できる金額を確認しましょう。

任意整理の利息についてご相談ください

横濱つきあかり法務事務所では、借金問題の無料相談を受け付けています。

「自分の借入れでは将来利息をどのくらい減らせる可能性があるか知りたい」

「任意整理後の毎月の返済額と手続費用を確認したい」

「任意整理と個人再生のどちらが合っているか相談したい」

このような段階でもご相談ください。司法書士が借入先、残高、収入、生活費を確認し、続けられる返済方法を検討します。延滞前でも相談できます。

この記事の監修者
司法書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きに対応しています。

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