任意整理依頼後の返済はどうなる?従来の請求はいつ止まり、任意整理での返済はいつ始まるかを司法書士が解説
「任意整理を司法書士へ依頼したら、これまでの請求や返済はいつ止まるのだろうか」
結論からいうと、任意整理を正式に依頼した後は、司法書士の案内に従い、手続きの対象とする借入先への返済をいったん停止する(払い込みや引落をしない状態を保つ)のが一般的です。
その間に、借金の残高を調査し、手続費用を分割で支払い、家計を立て直します。債権者との和解成立後は、任意整理で合意した新しい条件による返済が始まります。
ただし、相談しただけで自動的に返済が止まるわけではなく、従来の請求が止まっても借金がなくなるわけではありません。
この記事でいう「従来の請求が止まる」とは、受任通知を受け取った貸金業者から本人への直接請求が原則として止まることです。借金そのものや、債権者の請求権が消える意味ではありません。
この記事でわかること
- 任意整理の依頼後、従来の請求と返済が止まるタイミング
- 受任通知後も借金や利息が自動的になくならない理由
- 返済停止中に支払う手続費用とテスト期間の意味
- 任意整理で合意した返済が始まるまでの流れ
任意整理の依頼後、返済はどうなる?
正式依頼後は対象債権者への従来の返済をいったん止めるのが一般的
司法書士が任意整理の依頼を正式に受けると、対象となる債権者へ受任通知を送ります。
受任通知とは、司法書士が本人に代わって債務整理の窓口になることを知らせる通知です。
正式依頼後は、司法書士からの案内に従い、従来の契約に基づく対象債権者への返済をいったん止めるのが一般的です。
それまで返済に充てていたお金は自由に使わず、生活費の立て直し、手続費用、和解後の返済準備へ振り分けます。
相談しただけでは返済は止まらない
無料相談を受けただけでは、司法書士から債権者へ受任通知は送られません。
自分の判断だけで返済を止めると、督促、遅延損害金、一括請求などにつながる可能性があります。
次の返済が難しい場合は、支払日を迎える前に相談し、正式依頼の時期と支払い方法を確認することが大切です。
従来の直接請求は受任通知が貸金業者へ届いた後に止まるのが原則
貸金業者が、弁護士や代理権の範囲内で受任した認定司法書士から書面による受任通知を受け取った後、正当な理由なく本人へ直接返済を求めることは、貸金業法で制限されています。
そのため、消費者金融やクレジットカード会社などから本人への従来の直接請求は、通常、受任通知が届いた後に止まります。銀行、個人からの借入れ、家賃、税金などは取扱いが異なります。
受任通知には、進行中の裁判や差押えを自動的に止める効力はありません。訴状や支払督促が届いた場合は、すぐに司法書士へ相談してください。
返済を止めても借金がなくなるわけではない
借金の支払義務は残る
任意整理は、自己破産のように借金の支払義務の免除を目指す手続ではありません。将来利息のカットや返済回数の見直しを交渉し、残った借金を分割で返済します。
返済停止期間は、正確な残高を確認し、無理なく完済できる条件を整えるための期間です。
利息や遅延損害金が自動的にゼロになるわけではない
受任通知を送っただけで、利息や遅延損害金が法律上当然に止まるわけではありません。
和解までの利息・遅延損害金や和解後の将来利息をどう扱うかは、債権者との交渉結果で決まります。借入先、取引期間、返済状況により、分割回数や条件も異なります。
対象から外した借金は支払いを続ける
任意整理では、事情に応じて一部の借入先だけを対象にできる場合があります。
住宅ローン、自動車ローン、保証人付きの借金などを対象から外す場合、その返済は契約どおり続けます。対象外の借金まで止めると、車の引揚げや保証人への請求などにつながる可能性があります。
止める支払いと続ける支払いは、正式依頼時に確認しましょう。
任意整理の依頼後から新しい返済が始まるまでの流れ
STEP1|無料相談で借金と家計を確認する
借入先、残高、毎月の返済額、手取り収入、生活費を確認し、任意整理後の返済見込みを試算します。借金を返しきれない場合は、個人再生や自己破産も比較します。
STEP2|正式依頼後に受任通知を発送する
依頼内容と費用の説明を受け、契約が成立した後、司法書士が任意整理の対象となる債権者へ受任通知を送ります。
この段階で、返済、カード利用、口座振替をどうするか確認します。給与振込口座と同じ銀行にカードローンがある場合などは、事前の準備が必要です。
STEP3|取引履歴と現在の残高を確認する
司法書士は債権者から取引履歴などを取り寄せ、現在の残高を確認します。借入先の数や資料の到着時期により、調査期間は変わります。
STEP4|手続費用を分割で支払い、家計を整える
返済を一時停止している間は、手続費用を分割で支払いながら、和解後の返済を継続できる家計へ整えます。
横濱つきあかり法務事務所の任意整理費用は、債権者1社につき56,500円(税込)です。
この金額には、受任通知の事務処理、利息計算等の処理、和解交渉、通信費が含まれます。通常の任意整理について、成功報酬や当事務所への送金代行手数料はありません。
費用は分割払いに対応し、原則として、任意整理後の返済見込額と同程度以上を毎月の支払額として設定します。
STEP5|返済を続けられるかテストする
手続費用の分割期間には、和解後の返済を続けられるか確認する「テスト期間」という意味もあります。
たとえば、借入先2社、借金総額100万円、和解後の返済見込みが月約3万円の場合、当事務所の費用は113,000円(税込)です。月3万円以上で約4回に分け、その支払いを続けられるか確認します。
分割費用を安定して支払えない場合は、そのまま無理な条件で和解せず、個人再生や自己破産を含めて方針を見直すことが重要です。
STEP6|債権者と和解し、任意整理で決めた返済を始める
残高調査と返済可能額の確認ができた後、司法書士が債権者と返済条件を交渉します。
和解書で返済開始日、毎月の金額、振込先、支払回数を確認し、任意整理で合意した新しい条件による返済を始めます。
当事務所では、ご本人から各債権者へ直接返済していただきます。当事務所の送金代行手数料は必要ありませんが、ご本人が銀行振込をする際の振込手数料が銀行ごとにかかりますので返済に必要な合計額を確認するようにしてください。
任意整理で合意した返済はいつから始まる?
任意整理で合意した返済の開始時期に、一律の決まりはありません。
取引履歴が届くまでの期間、借入先の数、費用の分割回数、債権者との交渉状況などによって変わるためです。
相談時に、手続費用の支払予定と、任意整理で合意する返済の開始見込みを一緒に確認しましょう。
返済停止中に注意したい5つのこと
1.新たな借入れやカード利用をしない
別のカード利用や新たなキャッシングは、借金を増やし返済計画にも影響します。クレジットカードに頼らない家計へ切り替えましょう。
2.引き落とし口座を自己判断で扱わない
受任通知の発送時期によっては口座振替が行われることがあります。給与振込口座が借入先の銀行にある場合も、口座利用や預金との相殺に注意が必要です。
引き落とし口座と給与口座を事前に司法書士へ伝え、案内に従ってください。
3.公共料金や携帯電話料金の支払方法を変える
任意整理の対象にしたクレジットカードは、原則として利用できなくなります。
電気、ガス、水道、携帯電話、保険、サブスクなどは、口座振替や払込票へ変更します。
4.手続費用と和解後の返済資金を生活費と分けて考える
返済停止中も、生活費を確保したうえで手続費用と今後の返済額を毎月準備します。
5.支払いが難しくなったらすぐに連絡する
収入減少などで予定額を払えない場合は、返済が止まる前に必ず連絡をしてください。個人再生や自己破産への変更も含め、早めに方針を見直します。
司法書士へ相談するメリット
司法書士へ相談すると、手続きの対象にする借入先、受任通知の時期、口座への影響、費用の分割、和解後の返済見込額をまとめて確認できます。
任意整理では無理がある場合は、個人再生や自己破産も比較し、収支に合う方法を選びます。
任意整理の依頼後の返済に関するよくある質問
従来の請求はいつ止まりますか?
貸金業者から本人への直接請求は、正式依頼後に司法書士が受任通知を送り、貸金業者が受け取った後に止まるのが原則です。
無料相談を受けただけでは止まりません。対象債権者への返済をいつ止めるかは、正式依頼と受任通知の発送時期を確認し、司法書士の案内に従ってください。
受任通知を送れば利息も止まりますか?
受任通知だけで利息や遅延損害金が法律上当然に止まるわけではありません。
和解までの利息・遅延損害金と和解後の将来利息は、債権者との交渉で決まります。
任意整理を依頼してから新しい返済が始まるまで何か月ですか?
一律の期間はありません。
残高調査、費用の分割、交渉状況などによって異なります。契約前に、任意整理で合意する返済の開始見込みを確認してください。
任意整理の交渉中に裁判を起こされることはありますか?
あります。
受任通知は、債権者による訴訟や差押えを禁止するものではありません。裁判所から書類が届いた場合は放置せず、すぐに依頼中の司法書士へ連絡してください。
まとめ|従来の請求が止まってから任意整理の返済が始まるまでに家計を整える
任意整理を正式に依頼した後は、司法書士の案内に従い、従来の契約に基づく対象債権者への返済をいったん止めるのが一般的です。
貸金業者から本人への従来の直接請求は、受任通知が届いた後に止まるのが原則です。ただし、返済停止は借金の免除ではありません。対象外の借金や生活に必要な支払いは続け、停止期間中に手続費用と家計を整えます。
その後、債権者との和解が成立したら、任意整理で合意した新しい条件による返済が始まります。追加借入れをせずに、その返済を続けられる家計を作ることが大切です。
「今月の返済を続けるべきか分からない」
「手続費用と任意整理後の返済を両立できるか確認したい」
「任意整理で解決できるか、個人再生も比べたい」
このような段階で、まずは現在の借金と家計を整理しましょう。
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司法書士が借金と家計を確認し、依頼後の支払いの変化をご説明します。相談後に必ず依頼をする必要はありませんので、借金問題についてお気軽にご相談ください。
🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
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