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自己破産は、返済をしなければならない債務(主に借入・立替金)について、自分の収入・財産を処分しても完済させることが見込めない状態を裁判所に自己申告をして、裁判所に支払い不能の状態を認めてもらう手続きです。あまり正しくない言い方をすると、「裁判所に自分の収入・財産状況をきちんと調べてもらって、それでも支払い不能にあると公言してもらったんだから、もう完済できる状態じゃないよ!」と開き直る手続きです。ただ、これを債権者に言っても「そんなこと言っても、借りたものは返すのが当然でしょ。ちゃんと返してね。」と言われるだけです。ただ、裁判所も「この人は確かにもう支払いできません!」と公言しておいて「あとは知らないよ」と意地悪なことはしません。支払い義務を免除する「免責」という手続きが、自己破産手続きでワンセットになっています。一般的に自己破産=借金ゼロと認識されていますが、自己破産は厳密に言うと、自己破産手続・免責手続の二つから成り立っています。なので、自己破産が認められても、免責(借金ゼロ)が認められない場合もあります。それは、それぞれの手続きについて認められる条件があり、自己破産が認められる条件が主に財産の条件で、免責が認められる条件が主に借り方・使い方の条件という次元を異にするものだからです。
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