任意整理をすると保証人に請求がいく?対象から外す方法と家族への影響を司法書士が解説

「親が保証人になっている借金を任意整理すると、親へ一括請求される?」

「保証人付きの借金だけ、任意整理の対象から外せる?」

「銀行カードローンの保証会社とは、家族の保証人と何が違う?」

このような不安から、返済が苦しくても相談を先延ばしにしていませんか。

結論からいうと、保証人付きの借金を任意整理の対象にすると、債権者から保証人や連帯保証人へ請求が及ぶ可能性があります。

任意整理では、事情に応じて一部の借入先を対象から外すことができます。ただし、保証人付きの借金を外した後もその返済自体は続くため、他社の任意整理後の返済額と合わせて支払いを続けられるかを確認しなければなりません。

この記事では、任意整理による保証人・保証会社への影響と、家族への影響を抑えるために相談前に確認したいことを司法書士が分かりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 保証人付きの借金を任意整理した場合の影響
  • 保証人・連帯保証人・保証会社の違い
  • 保証付きの借金を任意整理の対象から外す際の判断基準
  • 個人再生・自己破産を選んだ場合の保証人への影響
  • 家族へ請求が及ぶ前に確認したいこと

任意整理をすると保証人に請求がいく理由

民法では、主な借主が債務を履行しないとき、保証人がその履行をする責任を負うと定められています。

借主が任意整理を依頼し、これまでの契約どおりの返済を停止すると、契約内容によっては残額の請求先が保証人へ移る可能性があります。

ただし、「任意整理を相談した瞬間に必ず保証人へ一括請求される」と一律に決まっているわけではありません。請求の時期や方法は、契約条項、滞納状況、債権者の対応などによって異なります。

重要なのは、受任通知を送る前に保証関係を確認することです。契約書、請求書、会員ページなどで、保証人の有無と保証先を調べます。

保証人・連帯保証人・保証会社を分けて確認する

「保証が付いている」といっても、契約上の立場によって影響が異なります。

契約上の立場主な特徴任意整理時の注意点
保証人主債務者が払わない場合に保証債務を負う債権者から請求される可能性がある
連帯保証人通常の保証人より強い責任を負う主債務者と同様に請求を受ける可能性が高い
保証会社銀行ローンなどを保証し、延滞時に代位弁済する代位弁済後は保証会社が新たな請求先になる
連帯債務者・共同借入人保証人ではなく、自らも債務者である本人の任意整理だけでは相手の支払義務はなくならない

家族や知人が保証人になっている場合

奨学金、事業資金、古いローンなどでは、親族や知人が保証人・連帯保証人になっていることがあります。

この借金を任意整理の対象にすると、保証人へ連絡や請求が行われる可能性があります。本人と債権者の間で分割和解が成立しても、保証人について同じ条件になるとは限りません。

保証人へ知られたくないという希望がある場合は、交渉を始める前に必ず伝えてください。

銀行ローンに保証会社が付いている場合

銀行カードローンなどでは、家族の名前を記入していなくても、貸金業者や信販会社などが保証会社になっている場合があります。

返済が止まると、保証会社が銀行へ残額を支払う「代位弁済」が行われ、その後は保証会社から請求を受けることがあります。

銀行名だけを見て保証人がいないと判断せず、契約書や請求書に記載された保証会社名も確認しましょう。同じ銀行に給与振込口座がある場合は、口座への影響も事前確認が必要です。

保証人付きの借金を任意整理の対象から外せる?

任意整理は、裁判所を利用せず、債権者ごとに交渉する手続きです。そのため、保証人付きの借金だけを対象から外し、これまでどおり返済を続ける方法もあります。

しかし、単に「保証人に迷惑をかけたくない」という理由だけで決めるのではなく、次の3点を確認しましょう。

1.対象から外した借金を遅れずに払えるか

対象から外した借金には、原則として従来の利息と返済条件が続きます。

たとえば、次の3社へ借金があるとします。

  • A社のクレジットカード:80万円
  • B社の消費者金融:70万円
  • C社の保証人付きローン:100万円

A社とB社の合計150万円だけを任意整理し、将来利息なしの60回払いで和解できたと仮定すると、2社への返済は毎月約25,000円です。

これに対象から外したC社の返済が毎月2万円なら、実際の返済負担は合計約45,000円になります。

任意整理した2社の金額だけを見て「払える」と判断せず、対象外のローン、住宅費、生活費まで含めて家計を確認する必要があります。

※上記は単純な試算です。将来利息、分割回数、実際の返済条件は債権者との合意によって異なります。

2.同じ会社との別契約がないか

クレジットカード、ショッピングローン、自動車ローンなどが、同じ信販会社との契約になっていることがあります。

カードだけを任意整理したつもりでも、同じ会社が所有権留保や保証に関係していると、車や別契約へ影響する可能性があります。

債権者名だけでなく、保証会社、ローン会社、カード発行会社のつながりも確認しましょう。

3.途中で個人再生・自己破産へ変更する可能性がないか

任意整理では一部の債権者を外せる余地がありますが、借金を返しきれず、後から個人再生や自己破産へ変更する場合があります。

裁判所を利用する手続きでは、原則として債権者を漏れなく申告する必要があります。保証人付きの借金だけを外し続けることはできません。

任意整理を始める時点で、手取り収入、生活費、全社の残高から、最後まで返済できる見通しを立てることが重要です。

個人再生・自己破産では保証人への影響を避けにくい

個人再生の場合

個人再生は、裁判所に債権者一覧表などを提出し、法律上の基準に従って借金の減額を目指す手続きです。

民事再生法では、再生計画は債権者が保証人に対して持つ権利へ影響を及ぼさないとされています。そのため、本人の返済額が減っても、保証人への請求まで同じ割合で減るとは限りません。

保証人が支払った場合、保証人から本人へ求償される関係も生じ得ます。保証人付きの借金がある方は、申立て前に自分の状況に沿って影響を具体的に確認する必要があります。

自己破産の場合

自己破産で本人の免責許可決定が確定しても、債権者が保証人に対して持つ権利には影響しないと破産法に定められています。

つまり、本人が免責を受けても、保証人の支払義務が自動的になくなるわけではありません。

保証人にも返済が難しい事情がある場合は、保証人自身も別に相談し、分割交渉や債務整理の必要性を検討します。

保証人への影響を抑えるための6つの確認事項

相談前に、分かる範囲で次の内容を整理してください。

  1. すべての借入先と現在の残高
  2. 保証人・連帯保証人の氏名と続柄
  3. 銀行ローンなどの保証会社名
  4. 保証人付きの借金の毎月返済額と残り期間
  5. 同じ会社とのカード・車・ショッピング契約の有無
  6. 保証人へ事情を説明できる時期と連絡方法

契約書が見つからない場合でも、請求書、会員ページ、信用情報の開示結果などから確認できることがあります。

また、保証人への請求を避けようとして、相談直前にその借金だけを一括返済するのは避けてください。今後、個人再生や自己破産へ変更する場合、一部の債権者だけを優先した返済がその後の手続きで問題になる可能性があります。

保証人に請求書が届いたときの対応

保証人へ請求書や一括請求の通知が届いた場合は、期限を確認し、放置しないことが大切です。

まず、次の資料をそろえます。

  • 保証契約書や借用書
  • 債権者から届いた請求書・通知書
  • 主債務者の残高や返済状況が分かる資料
  • 保証人本人の収入・生活費・他の借金の状況

保証人が一括で払えない場合でも、債権者との分割交渉が可能か、保証人自身の債務整理が必要かを検討できることがあります。

一方、保証契約の有効性や請求額に疑問があるときは、内容を確認せずに新しい合意書へ署名する前に相談してください。

よくある質問

任意整理をすると保証人へ必ず一括請求されますか?

必ず同じ方法で請求されるとは限りませんが、保証人付きの借金を対象にすると、保証人へ請求が及ぶ可能性があります。時期や請求方法は契約内容と債権者の対応によって異なります。

保証人付きの借金だけ任意整理から外せますか?

任意整理では対象から外すことができます。ただし、その借金の支払いは従来どおり続くため、他社の和解後返済と合わせて無理なく払えることが条件です。

銀行カードローンに家族の保証人がいなくても影響はありますか?

銀行カードローンには保証会社が付いていることがあります。返済が止まると保証会社が代位弁済し、その後は保証会社から請求を受ける場合があります。契約書で保証会社名を確認してください。

本人が任意整理すれば保証人の信用情報にも登録されますか?

本人が任意整理した事実だけで、保証人本人の信用情報に同じ情報が当然に登録されるとは限りません。ただし、保証人への請求後に保証人が延滞した場合などは、保証人自身の契約・支払状況として影響する可能性があります。

保証人に内緒のまま手続きできますか?

保証人付きの借金を対象から外し、返済を続けられる場合は、直ちに連絡が及ばない可能性があります。ただし、返済状況や契約内容によって異なり、後から個人再生・自己破産へ変更することもあります。内緒にできると断定せず、受任通知を送る前に相談してください。

まとめ|保証関係を確認してから任意整理の対象を決める

保証人付きの借金を任意整理の対象にすると、家族などの保証人へ請求が及ぶ可能性があります。

任意整理では、その借金だけを対象から外すことができます。しかし、対象外の返済と任意整理後の返済を合わせても、生活を維持しながら完済できることが重要です。

保証会社、連帯債務、同じ会社との別契約が隠れていることもあります。債権者へ受任通知を送る前に、すべての契約関係を確認しましょう。

借金問題の無料相談

横濱つきあかり法務事務所では、任意整理を含む借金問題の無料相談を受け付けています。

「親が保証人なので影響を避けたい」

「保証人付きのローンを外しても返済できるか計算したい」

「任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきか分からない」

このような段階でもご相談いただけます。

司法書士が借入先、保証関係、収入、毎月の生活費を確認し、保証人への影響と返済可能性を比較します。自己判断で一部だけ返済したり、新たな借入れで支払ったりする前にご相談ください。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

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