兄弟姉妹が相続人になると戸籍はどこまで必要?代襲相続・相続登記の集め方を司法書士が解説
亡くなった方に子どもがおらず、両親などの直系尊属もすでに亡くなっていると、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この場合の戸籍収集は、配偶者と子が相続人になる一般的なケースより複雑です。
結論からいうと、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでは足りないことがあります。父母の出生から死亡までの戸籍、兄弟姉妹の現在戸籍や死亡戸籍、さらに甥・姪の戸籍まで必要になる場合があります。
相続人を一人でも見落とすと、遺産分割協議や相続登記をやり直すおそれがあります。
この記事では、兄弟姉妹が相続人となる条件、必要な戸籍の範囲、代襲相続の確認方法、集め方のコツを司法書士が解説します。
この記事でわかること
- 兄弟姉妹が相続人になる条件
- 戸籍が通常より多く必要になる理由
- 甥・姪が相続人になる代襲相続
- 戸籍を本籍地から集める手順
- 相続登記を司法書士へ依頼するタイミング

兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?
民法では、亡くなった方の配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の相続人には順位があります。第1順位は子やその代襲者、第2順位は父母・祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
したがって、兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子や孫がおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合です。
配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になります。配偶者がいなければ、兄弟姉妹だけが相続人になります。
戸籍上の子には、前婚の子や認知した子、養子も含まれるため、親族が知らなかった相続人が戸籍調査で判明することもあります。
なぜ兄弟姉妹の相続では戸籍が増えるのか
子がいないことを証明する必要がある
相続登記では、申請人の説明だけで相続人を決めることはできません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を確認し、子や代襲相続人がいないことを公的な記録で明らかにします。
結婚、転籍、戸籍の改製などで戸籍が何度も作り替えられていると、複数の市区町村へ請求することがあります。
父母・祖父母が亡くなっていることも確認する
兄弟姉妹は第3順位です。そのため、先順位の父母や祖父母が相続開始時にいないことも確認しなければなりません。
被相続人の父母について出生から死亡までの戸籍をたどることで、父母の死亡と、父母から生まれた兄弟姉妹の全員を確認します。
異父兄弟・異母兄弟がいる場合も相続人になる可能性があり、現在交流がないからといって省くことはできません。
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亡くなった兄弟姉妹の子を確認する
被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていると、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人となる場合があります。
そのため、先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍と、甥・姪の現在戸籍も確認します。
兄弟姉妹の代襲相続は、原則として甥・姪までです。子の代襲相続のように、さらに下の世代へ再代襲する仕組みとは異なる点に注意が必要です。
関連記事:数次相続とは?代襲相続との違い
必要になる戸籍の基本セット
事案によって異なりますが、遺産分割協議による相続登記では、主に次の戸籍を確認します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
- 被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍
- 存命の兄弟姉妹の現在戸籍
- 先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
- 代襲相続人となる甥・姪の現在戸籍
- 配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
これに加え、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書などが必要になるのが一般的です。
遺言書がある場合、法定相続による場合、数次相続が発生している場合では必要書類が変わります。
「この一覧を集めれば必ず足りる」と自己判断せず、相続関係と登記原因に合わせて司法書士へ確認しましょう。
戸籍を集める手順
1.被相続人の最後の戸籍から遡る
まず、死亡の記載がある最後の戸籍を取得します。
そこに記載された従前戸籍や転籍前の本籍を確認し、一つ前の戸籍を請求します。この作業を出生時の戸籍まで繰り返します。
戸籍の文字が読みづらい場合や、本籍地の市区町村が統廃合されている場合は、請求先の確認に時間がかかります。
2.父母の戸籍から兄弟姉妹を確定する
次に、父母の戸籍をたどり、被相続人の兄弟姉妹を洗い出します。
父母の婚姻前後の戸籍も確認し、前婚の子や認知した子がいないかを確認します。
家族の記憶だけで相続人を決めるのではなく、戸籍で一人ずつ裏付けることが重要です。
3.各兄弟姉妹の生死と代襲者を確認する
兄弟姉妹が存命なら現在戸籍を、死亡していれば死亡までの戸籍を取得します。
先に死亡している兄弟姉妹に子がいれば、その甥・姪の戸籍へつなげます。
甥・姪が全国に散らばっていたり、連絡先が分からなかったりすると、戸籍の附票による住所確認が必要になることもあります。
戸籍の広域交付で全部集められる?
戸籍証明書等の広域交付により、本籍地以外の市区町村窓口でも一部の戸籍を請求できるようになりました。
ただし、請求できる人や対象となる戸籍には条件があります。兄弟姉妹や甥・姪の戸籍をすべて広域交付だけで取得できるとは限りません。
郵送請求、本人からの取得、司法書士による職務上請求などを組み合わせる場合があります。
戸籍が不足すると登記の補正につながるため、先に相続関係図を作り、必要範囲を確定してから集めると効率的です。
遺産分割協議で気をつけること
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。
戸籍調査で初めて分かった兄弟姉妹や甥・姪も、法定相続人であれば協議から外せません。
連絡が取れない相続人がいる、判断能力に不安のある相続人がいる、意見が対立しているといった場合は、司法書士だけで解決できないことがあります。紛争性がある場合は弁護士への相談が必要です。
相続登記の期限にも注意する
相続登記は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請するのが原則です。
遺産分割がまとまらない場合でも、期限対策として相続人申告登記などを検討できる場合があります。
兄弟姉妹相続は戸籍収集だけで時間がかかりやすいため、不動産の名義が被相続人のままだと分かった時点で準備を始めましょう。
司法書士へ依頼できること
司法書士は、相続関係の確認、必要な戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成支援、相続登記の申請代理を行えます。
戸籍が全国の複数自治体に分かれている場合や、相続人が多い場合は、早い段階で依頼すると手戻りを抑えやすくなります。
横濱つきあかり法務事務所では、現在お持ちの戸籍を確認し、不足する書類と相続登記までの流れをご案内します。全部の戸籍が揃っていなくてもご相談いただけます。
関連記事:法定相続情報一覧図の作り方
よくある質問
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兄弟姉妹が相続人なら、被相続人の戸籍だけで足りますか?
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足りません。子や直系尊属がいないこと、兄弟姉妹全員、先に死亡した兄弟姉妹の甥・姪を確認するため、父母や兄弟姉妹の戸籍も必要になります。
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異父兄弟・異母兄弟も相続人になりますか?
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相続人になる可能性があります。父母の戸籍をたどり、前婚の子や認知された子を含めて確認します。法定相続分は家族関係により異なるため、個別に確認が必要です。
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Q3.亡くなった兄の孫は代襲相続人になりますか?
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兄弟姉妹の代襲相続は原則として甥・姪までです。甥・姪も先に亡くなっている場合、その子への再代襲は原則ありません。ただし、相続開始時期などで扱いが異なる可能性があるため確認してください。
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戸籍が一部どうしても見つからない場合はどうしますか?
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廃棄済み証明や告知書など、自治体から取得できる資料を確認し、登記所と必要な補完方法を検討します。資料がないまま自己判断で申請せず、司法書士へご相談ください。
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戸籍収集だけでも依頼できますか?
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事務所の取扱いによります。戸籍収集から法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、相続登記までまとめて依頼すると、相続関係の確認を一貫して進めやすくなります。
まとめ|兄弟姉妹相続は戸籍の範囲を先に確定する
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人、父母、兄弟姉妹、甥・姪へと戸籍調査が広がります。
相続人の見落としは、遺産分割協議や相続登記のやり直しにつながります。
最後の戸籍から順番にたどり、相続関係図で全体を確認することが大切です。
横濱つきあかり法務事務所では、戸籍が揃っていない段階から、必要書類の確認と相続登記の進め方をご案内します。
兄弟姉妹や甥・姪が多い、疎遠な相続人がいる、不動産の名義変更を急ぎたいという方は、早めにご相談ください。
相続・遺言のご相談

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
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