遺言執行者がいない・動けないときは?選任申立てと相続登記の進め方を司法書士が解説
遺言書に遺言執行者の記載がなくても、遺言の内容が直ちに無効になるわけではありません。
また、指定された遺言執行者がすでに亡くなっている、病気や高齢で動けない、就任を断ったという場合も、遺言そのものが使えなくなるとは限りません。
結論からいうと、まず遺言書の種類と内容を確認します。そのうえで、相続人が手続きできるのか、家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てる必要があるのかを判断します。
不動産、預貯金、株式などで必要な手続きは異なります。遺贈や認知、相続人の廃除などが書かれている場合は、遺言執行者の関与が特に重要です。
この記事でわかること
- 遺言執行者がいなくても遺言は有効なのか
- 遺言執行者が必要になる主な場面
- 指定された人が動けない場合の対処法
- 家庭裁判所へ選任を申し立てる流れ
- 選任後に相続登記を進める際の注意点

遺言執行者とは遺言内容を実現する人です
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現するため、財産目録を作り、預貯金の解約・払戻しや不動産の名義変更などを進める人です。
遺言者が遺言書で指定するほか、指定を第三者へ委託する方法、利害関係人が家庭裁判所へ選任を申し立てる方法があります。
遺言執行者に選任された人は、就任を承諾した後、相続人へ就任と遺言内容を通知し、財産目録を作成するなど、法律上の任務を負います。
遺言執行者は専門家でなければならないわけではありません。相続人の一人を指定することもできます。ただし、財産が多い、相続人同士の関係が複雑、登記や金融機関手続が複数ある場合は、実務負担が大きくなります。
公正証書遺言・法務局保管遺言の探し方
遺言執行者がいなくても進められる場合があります
相続人が自ら手続きできる内容か確認する
遺言執行者の指定がないだけで、すべての手続きが止まるわけではありません。
たとえば、相続人に不動産を相続させる内容が明確であれば、その相続人が遺言書などを使って相続登記を申請できる場合があります。
金融機関の手続きも、遺言書の内容と各金融機関の取扱いにより、受益者や相続人が進められることがあります。
ただし、遺言の文言が「相続させる」なのか「遺贈する」なのか、財産を取得する人が相続人か相続人以外かによって、登記原因や申請人、必要書類が変わります。
自分たちでできると決めつけず、遺言書の内容を全て確認してから進めましょう。
遺言執行者だけができる手続もある
子の認知や相続人の廃除・廃除の取消しなど、遺言執行者が法律上必要となる事項があります。
また、相続人以外への遺贈、不動産や預金が多い場合、相続人の一部が協力しない場合には、遺言執行者を選任した方が手続きを一元化しやすくなります。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができません。勝手に遺産を処分すると、手続きのやり直しや紛争につながるおそれがあります。
指定された遺言執行者が動けない場合
就任を断ることはできる
遺言書で指定された人は、指定されたというだけで当然に任務を始めるわけではありません。就任を承諾するか辞退するかを判断できます。
相続人などの利害関係人は、指定された人に対し、相当の期間を定めて就任するか確答するよう求めることができます。期間内に回答がなければ、就任を承諾したものとみなされる場合があります。
辞退の意思が明確なら、その事実を確認できる書面を残し、次の執行者を選任する必要があるか検討します。
死亡・病気・高齢で執行できない
指定された人が遺言者より先に死亡している場合、その人の相続人が自動的に遺言執行者になるわけではありません。
また、就任後に病気などで任務を続けられない場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任する手続きが必要になることがあります。
遺言書に予備の遺言執行者が指定されていなければ、利害関係人による選任申立てを検討します。
解任が問題になる場合
遺言執行者が財産目録を作らない、相続人へ説明しない、長期間手続きを放置するなど、任務を怠っている場合は、利害関係人が家庭裁判所へ解任を申し立てられることがあります。
単に相続人の希望どおりに分けないという理由だけで解任できるとは限りません。遺言執行者は遺言内容に従って公平に職務を行う立場です。
意見の対立があるときは、資料と経緯を整理し、必要に応じて相談してください。
家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てる流れ
1.申立人と申立先を確認する
申立てができるのは、相続人、受遺者、債権者などの利害関係人です。
申立先は、原則として遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。横浜市内が最後の住所であれば、横浜家庭裁判所の管轄を確認します。
2.遺言書と戸籍、候補者資料を準備する
一般に、申立書、遺言書の写し、遺言者の死亡記載がある戸籍、申立人の利害関係を示す資料、候補者の住民票などを準備します。
遺言執行者の候補者を挙げることはできますが、誰を選任するかは家庭裁判所が判断します。事案によっては、司法書士や弁護士などの専門職が選任されることもあります。
自宅保管の自筆証書遺言は、原則として先に家庭裁判所の検認が必要です。法務局保管の自筆証書遺言と公正証書遺言は、検認が不要です。
3.選任審判後に財産調査と各手続きを進める
選任された遺言執行者は、遺言書と審判書などを使い、相続人への通知、財産目録の作成、金融機関や法務局での手続きを進めます。
相続財産に漏れがあると、遺言の対象かどうかの判断や追加手続きが必要になります。不動産は名寄帳や登記情報、預貯金は通帳・取引履歴などで確認します。
相続登記を進めるときの注意点
2024年4月1日から相続登記は義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内が基本です。
遺言執行者の選任に時間がかかっても、期限が自動的に延びるわけではありません。遺言内容に沿った登記を進められるか、難しければ相続人申告登記を利用できるかを早めに確認します。
遺贈登記では、受遺者と遺言執行者が共同で申請する形になる場合があります。2023年4月以降、相続人に対する遺贈は受遺者が単独で申請できる制度がありますが、遺言の文言と受遺者の立場によって扱いが異なります。
関連記事:相続登記の必要書類
司法書士へ相談できること
司法書士は、遺言書の確認、戸籍・不動産調査、家庭裁判所へ提出する遺言執行者選任申立書類の作成、遺言内容に沿った相続・遺贈登記を支援できます。
相続人間で遺言の有効性や財産の帰属を争っている場合、代理交渉や訴訟対応は弁護士の分野です。相続税の申告や税額計算は税理士へ相談します。
相談時は、遺言書の原本、戸籍、固定資産税の納税通知書、預貯金資料、指定された執行者の状況が分かる資料をご持参ください。すべて揃っていなくても、最初に必要な調査を整理できます。
よくある質問
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遺言執行者が書かれていない遺言書は無効ですか?
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無効ではありません。遺言の内容に応じ、相続人等が手続きできるか、家庭裁判所へ選任を申し立てるかを判断します。
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遺言執行者に指定された人は断れますか?
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就任前であれば辞退できます。就任後に辞任する場合は、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
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相続人を遺言執行者の候補にできますか?
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候補にできます。ただし、事案の複雑さや利害関係を踏まえ、家庭裁判所が最終的に選任します。
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遺言執行者の選任まで相続登記はできませんか?
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遺言の文言と取得者により、執行者がいなくても登記できる場合があります。登記期限もあるため、個別に確認してください。
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動かない遺言執行者を変更できますか?
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任務違反など正当な事由があれば、家庭裁判所への解任申立てを検討できます。単なる意見の相違だけで認められるとは限りません。
まとめ|遺言の内容を確認して必要な人を選任する
遺言執行者がいない、または指定された人が動けなくても、遺言書が直ちに無効になるわけではありません。
相続人だけで進められる手続きもありますが、遺贈や認知など、遺言執行者の関与が必要・有効な場面があります。
遺言書を確認し、家庭裁判所への選任申立て、戸籍・財産調査、相続登記を一つの流れで整理しましょう。
横濱つきあかり法務事務所では、遺言執行者の選任申立書類と相続登記についてご相談を承っています。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。



