相続人が海外在住の場合の遺産分割・相続登記は?署名証明・在留証明を司法書士が解説
相続人の一人が海外に住んでいても、遺産分割協議や日本の不動産の相続登記は進められます。
ただし、日本国内に住民登録がない方は、通常の印鑑証明書や住民票を取得できない場合があります。その場合は、在外公館などが発行する署名証明や在留証明を利用します。
国籍、居住国、相続する財産、登記名義人になるかによって必要書類が変わりますので、日本から遺産分割協議書を送る前に、署名方法と証明書の形式を確認することが大切です。
この記事でわかること
- 海外在住の相続人も協議へ参加する必要がある理由
- 印鑑証明書の代わりとなる署名証明
- 住民票の代わりとなる在留証明・住所証明
- 遺産分割協議書を海外とやり取りする手順
- 海外在住者が不動産を取得する場合の注意点

海外在住でも相続人から外れるわけではない
相続人が海外に住んでいても、日本の相続人であることに変わりはありません。
遺産分割協議には原則として相続人全員の参加と合意が必要です。海外在住を理由にその方を除外して作成した協議書では、預貯金の解約や相続登記を進められない可能性があります。
まず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。海外へ転出している日本人についても、戸籍や戸籍の附票などから身分関係と住所の経緯を確認します。
関連記事:海外を含む相続人の所在確認と遺産分割
印鑑証明書の代わりに署名証明を用意する
日本の印鑑証明書を取得できない場合
遺産分割協議書には、相続人が実印を押し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。
しかし、海外へ転出して日本の住民登録がない方は、日本の市区町村で印鑑登録や印鑑証明書の取得ができない場合があります。
その場合は、本人が領事の面前などで文書へ署名し、その署名が本人のものであることを証明する「署名証明」を利用します。この署名証明はサイン証明と呼ばれることもあります。
遺産分割協議書へ署名する前に形式を確認する
署名証明には、遺産分割協議書と証明書を一体にする形式と、単独の証明書として発行される形式などがあります。
在外公館や居住国によって取扱いが異なる可能性があり、先に協議書へ署名してしまうと証明を受けられず、遺産分割協議書を作り直すことになります。
司法書士が遺産分割協議書案と法務局で必要となる形式を確認した後、海外の相続人へ証明書の取得について案内する方法が安全です。
在外公館を利用できない場合
事情により日本の在外公館の署名証明を利用できない場合、現地公証人が作成した署名証明を利用できることがあります。
なお、翻訳文や追加資料が必要になる場合があるため、居住国と証明内容を事前に司法書士へ伝えてください。
住民票の代わりとなる住所証明
日本人は在留証明を検討する
海外在住の日本人が日本の不動産を相続し、登記名義人になる場合は、住所を証明する資料が必要です。
日本の住民票を取得できない場合、在外公館が発行する在留証明を利用するのが一般的です。申請には旅券や現地住所を確認できる資料などを求められることがあります。
外国籍の相続人は居住国の証明書を確認する
外国籍の方は、居住国の政府機関などが発行する住所証明書を使用する場合があります。
書類が外国語なら日本語訳の添付が必要です。誰が翻訳できるか、訳文へ何を記載するかも申請前に確認します。
国内連絡先の情報が必要になる場合がある
海外居住者が日本の不動産の所有権登記名義人となる登記では、日本国内における連絡先事項の申出が必要となる場合があります。
国内連絡先となる人や法人がいない場合の取扱いも含め、現行の登記ルールを確認して申請します。
海外在住者との遺産分割協議の進め方
1.日本で相続人と財産を確定する
戸籍、不動産登記、預貯金などを調査し、相続人全員と遺産の範囲を確定します。
借金や税金、海外財産がある場合も整理します。税務判断が必要な場合は税理士へ相談してください。
2.協議内容を確定してから書類を送る
メールやLINE、ビデオ通話で話し合うことはできますが、最終的には金融機関や法務局が求める形式の書類を整える必要があります。
内容が固まる前に原本を何度も海外へ送ると、必要以上に時間と送料がかかります。取得者、代償金、送金方法、費用負担を誰がするのかを先に決めてから書類を送るようにしましょう。
3.署名証明・在留証明を取得する
海外の相続人は、案内された形式に従って在外公館や現地公証人で手続きします。
なお、予約が必要な公館もありますので、旅券、住所資料、戸籍など必要書類を公式案内で確認をし、問い合わせをします。
4.原本を日本へ返送して申請する
署名済み遺産分割協議書と証明書の原本を日本へ返送し、日本側で預貯金手続や相続登記を行います。
国際郵便の日数や紛失リスクを考え、追跡できる郵送方法を選び、発送前には写しを保存してください。
相続登記の3年期限にも注意する
海外在住の相続人がいても、相続登記の申請義務は適用されます。
書類の取得や国際郵便に時間がかかるため、国内だけの相続より早く着手することをおすすめします。遺産分割が期限までにまとまらない場合は、相続人申告登記などで義務を履行できるか検討します。
関連記事:相続登記の必要書類と準備の流れ
税務と海外送金は別途確認する
相続税の申告要否、国外財産、相続人の居住地による課税関係は税理士へ確認します。
代償金や売却代金を海外へ送る場合は、金融機関から送金目的や相続関係資料を求められることがあります。送金先口座、手数料、現地での受取条件も早めに確認してください。
相続人間に争いがある場合や代理交渉が必要な場合は、弁護士への相談が必要です。
よくある質問
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海外在住の相続人を除いて協議できますか?
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できません。原則として相続人全員の参加と合意が必要です。必要書類は郵送で海外とやり取りをし、署名証明を用意して進めます。
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一時帰国して日本の印鑑証明書を取れますか?
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日本に住民登録がなければ、通常は印鑑登録ができません。住所登録の実態に合った証明方法を確認してください。
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署名証明はコピーでも登記できますか?
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一般的には原本が必要です。還付の可否や提出方法を申請先と司法書士へ確認してください。
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海外にいる相続人が日本の不動産を相続できますか?
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できます。ただし、住所証明、国内連絡先事項、税務、将来の売却方法などを確認する必要があります。
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海外からオンラインだけで依頼できますか?
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相談や手続きの準備をオンラインで進めることはできますが、署名証明や原本郵送が必要になることがあります。そのため、居住国と手続き内容を確認し状況に合った方法をご案内します。
まとめ|書類を海外へ送る前に必要書類を確認する
海外在住の相続人がいても、遺産分割協議と相続登記は進められます。
印鑑証明書の代わりに署名証明、住民票の代わりに在留証明などを使用しますが、国籍・居住国・取得財産によって必要書類が変わります。
そのため、作り直しと国際郵便の往復を減らすため、協議書へ署名する前に横濱つきあかり法務事務所へご相談ください。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。


