個人再生で債権者が反対したら失敗する?反対の要件・給与所得者等再生への変更を司法書士が解説
小規模個人再生では、債権者が一人でも反対したら手続きが失敗するわけではありません。
ただし、不同意を表明した債権者が一定数以上になる場合や、その債権額が議決権総額の2分の1を超える場合は、再生計画案が可決されない可能性があります。
特に、一社からの借入れが借金総額の半分以上を占める場合は、その一社の反対が大きく影響します。
一方、給与所得者等再生では、債権者による決議はありませんが利用要件や返済額の計算が異なり、誰でも自由に切り替えられるわけではありません。
「反対されそうだから個人再生は無理」と決めつけず、債権者ごとの残高、収入の安定性、財産、毎月返せる金額を申立て前に確認することが大切です。
この記事でわかること
- 小規模個人再生で債権者の反対が影響する基準
- 一社の借入額が大きい場合の注意点
- 給与所得者等再生では決議がない理由
- 反対リスクがあるときの手続選択
- 申立て前に司法書士へ伝える資料
関連記事:個人再生の期間と手続の流れ
個人再生には2つの主な手続きがあります
個人再生は、裁判所を利用して借金を法律上の基準により減額し、原則3年間、事情がある場合は最長5年間で返済する手続です。
住宅ローンを除く無担保債務が5,000万円以下で、将来にわたり継続的または反復的な収入を得る見込みがある個人が主な対象です。
小規模個人再生
小規模個人再生は、会社員やアルバイトなど、継続的な収入を得る見込みがある方が利用を検討できる手続きです。
給与所得者等再生より返済額を抑えられることがあるため、多くの申立てで検討されます。ただし、再生計画案について債権者の消極的同意が必要です。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件に加え、給与などの定期的な収入があり、その変動幅が小さい方を対象とします。
債権者の決議はありませんが、可処分所得を基準とする返済額の要件が加わります。そのため、小規模個人再生より返済総額が高くなる場合があります。
関連記事:個人再生で借金はいくら減る?
小規模個人再生で債権者が反対するとどうなる?
裁判所から再生計画案と回答書が送付されると、議決権を持つ債権者は不同意の意思を回答できます。
回答をしない債権者は同意したものとして扱われるのが小規模個人再生の特徴です。
反対する債権者が頭数の半数以上の場合
議決権者の半数以上が不同意を表明すると、再生計画案は否決されます。
たとえば、議決権を持つ債権者が5社の場合、3社以上が反対すると可決されません。
単純に借入先の社数だけを数えるのではなく、届出や議決権の有無などを事件ごとに確認する必要があります。
反対者の債権額が総額の2分の1を超える場合
反対した債権者の議決権額が、議決権総額の2分の1を超える場合も否決されます。
借入先が複数あっても、一社の債権額が全体の過半数を占めるなら、その一社の不同意だけで要件に触れる可能性があります。
一方、ちょうど2分の1の場合と2分の1を超える場合では扱いが異なるため、残高を正確に確認することが重要です。
一社からの借入れが大きい人は特に注意
銀行カードローン、事業資金、債権回収会社へ譲渡された債権など、一社の残高が大きいケースでは反対されるリスクを慎重に判断します。
債権者一覧表の概算だけで判断しない
相談時の残高と、債権者が届け出る債権額が完全に同じとは限りません。遅延損害金、保証会社の代位弁済、債権譲渡などにより、申立てまでに金額や債権者が変わることがあります。
過去に反対されたという情報だけで決めつけない
債権者の対応は、会社名だけで一律に決められるものではありません。事件の内容、返済計画、過去の取引、債権額などによって変わる可能性があります。
「この会社は必ず反対する」、「この会社なら絶対に大丈夫」と断定することはできません。
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反対が心配なら給与所得者等再生へ変更できる?
給与所得者等再生では債権者の決議がないため、反対リスクを避ける選択肢になる場合があります。
しかし、次の点を確認せずに手続を選ぶことはできません。
収入変動が小さいこと
給与所得者等再生では、定期的な収入があり、その額の変動幅が小さいことが必要です。
歩合給が大きい、転職直後で収入が安定していない、季節により売上が大きく変動する場合などは、利用要件を慎重に検討します。
可処分所得2年分の基準
給与所得者等再生では、最低弁済額や清算価値に加え、原則として可処分所得の2年分以上を返済する必要があります。
可処分所得は、単純に手取りから実際の生活費を引いた金額ではありません。法律上の基準に従って計算するため、世帯構成や収入によって返済額が高くなる場合があります。
過去の利用制限
過去に給与所得者等再生で認可決定を受けた場合や、破産手続で免責許可決定を受けた場合などは、一定期間、給与所得者等再生を再び利用できないことがあります。
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反対リスクがあるときの4つの確認
1.債権者ごとの正確な残高を調べる
借入先、保証会社、債権回収会社を区別し、債権者ごとの残高を確認します。一社が議決権総額の半分を超えるかは重要な判断材料です。
2.返済可能額を家計から計算する
小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらでも、認可後の返済を続けられることが必要です。
住宅ローン、税金、養育費、家賃など、個人再生で同じようには減額されない支払いも含めて家計を作ります。
3.清算価値と可処分所得を比較する
預金、保険解約返戻金、車、退職金見込額、不動産などの財産価値は、最低返済額に影響することがあります。
給与所得者等再生を検討する場合は、可処分所得基準も試算し、無理なく払えるかを比較します。
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4.任意整理・自己破産も同時に比較する
個人再生だけに絞らず、将来利息を減らせば元金を返せるなら任意整理、減額後も返済余力がないなら自己破産も比較します。
住宅を残したい、保証人へ影響を出したくないなどの事情がある場合は、対象となる債権と契約関係を個別に確認します。
再生計画案が否決されたら借金はどうなる?
再生計画案が否決されると、その案に基づく減額は実現せず、個人再生手続が廃止となる可能性があります。
借金が自動的に免除されることはありません。債権者からの請求や訴訟、差押えのリスクも踏まえ、次の対応を早急に検討します。
事情によっては、給与所得者等再生として改めて申し立てる、自己破産へ方針を変更する、債権者と任意の返済交渉を行うなどの方法があります。
司法書士へ相談するメリット
個人再生では、債権者名だけでなく、債権額、保証関係、債権譲渡、家計、財産、収入変動をまとめて確認する必要があります。
司法書士は、個人再生申立書や債権者一覧表、財産目録、家計収支表、再生計画案などの裁判所提出書類の作成を支援します。
横濱つきあかり法務事務所では、小規模個人再生と給与所得者等再生の返済見込額を比較し、任意整理や自己破産も含めて、ご状況に合う方法を整理します。

よくある質問
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一社でも反対したら小規模個人再生は失敗しますか?
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一社の反対だけで直ちに否決されるとは限りません。ただし、その一社の議決権額が総額の2分の1を超える場合は、大きな影響があります。債権者数と債権額の両方を確認します。
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回答しなかった債権者は反対扱いになりますか?
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小規模個人再生では、期間内に不同意の回答をしなかった議決権者は、再生計画案に同意したものとみなされます。
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給与所得者等再生なら債権者が反対しても認可されますか?
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債権者による決議はありませんが、裁判所は債権者の意見も踏まえ、法律上の認可要件を審査します。収入の安定性、返済額、履行可能性などの要件を満たす必要があります。
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一社の借金が半分ちょうどなら否決されますか?
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債権額の基準は「2分の1を超える」不同意です。ただし、人数基準や債権額の確定、他の不認可事由もあるため、単純計算だけで認可を断定することはできません。
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反対されるか申立て前に分かりますか?
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確実に予測することはできません。過去の傾向が参考になる場合はありますが、債権者の対応は事件ごとに異なります。残高と手続選択を整理し、反対された場合の代替案も準備します。
まとめ|債権者の数と債権額を確認して手続きを選ぶ
小規模個人再生は、一社でも反対すれば必ず失敗する手続きではありません。
ただし、不同意者が議決権者の半数以上になる場合や、不同意者の債権額が議決権総額の2分の1を超える場合は、再生計画案が可決されない可能性があります。
一社の借入額が大きい方は、給与所得者等再生の利用要件と返済額、任意整理・自己破産も比較し、申立て前に方針を決めることが重要です。
ひとりで抱えず、まずはお話をお聞かせください
何から始めれば良いか分からなくても大丈夫です。
横濱つきあかり法務事務所が、お話を丁寧に伺いながら状況を整理し、ご状況にあった解決方法を一緒に考えます。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
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