転職直後でも個人再生できる?勤続年数・試用期間・収入の安定性を司法書士が解説

「転職したばかりなので、個人再生はできないのではないか」

「まだ試用期間中だが、カードローンやリボ払いの返済が苦しい」

このような不安を抱えていませんか。

結論からいうと、転職直後や試用期間中というだけで、個人再生ができないと決まるわけではありません。

重要なのは勤続年数の長さではなく、継続的または反復して収入を得る見込みと、減額後の借金を家計から返済できることです。

ただし、転職直後は給与実績が少ないため、雇用契約書や給与明細、家計表などによる説明が必要になることがあります。

この記事でわかること

  • 転職直後でも個人再生を検討できる条件
  • 勤続年数や試用期間が審査に与える影響
  • 収入の安定性を判断するときのポイント
  • 相談前に準備しておきたい資料
  • 申立てを急ぐ場合と待つ場合の考え方
横濱つきあかり法務事務所

転職直後でも個人再生を利用できる可能性があります

個人再生は、裁判所へ申し立て、法律上の基準により借金を減額し、原則として3年間で分割返済する手続きです。

小規模個人再生を利用するには、将来において継続的または反復して収入を得る見込みが必要です。また、住宅ローンなどを除いた借金が5,000万円以下であることなどの要件があります。

法律上、「勤続1年以上」「試用期間中は不可」という一律の条件はありません。

勤務期間が短くても、次の事情から収入と返済の継続性を説明できれば、個人再生を検討できます。

  • 正社員として採用され、雇用期間の定めがない
  • 転職後の給与額と支給日が明確である
  • 試用期間後も雇用が続く見込みがある
  • 生活費を差し引いても返済原資が残る
  • 借入れをしなくても家計を維持できる

個人再生では勤続年数より収入の継続性が重視されます

勤続年数は収入の安定性を判断する材料の一つですが、年数だけで結論が決まるわけではありません。

雇用形態と契約期間

正社員で雇用期間の定めがなければ、今後も勤務を続ける見込みを説明しやすくなります。

契約社員や派遣社員でも、契約期間や更新実績などから継続収入を見込める場合は、直ちに対象外になるわけではありません。

給与額と毎月の変動

基本給、残業代、各種手当を分け、毎月確実に得られる金額を確認します。残業代や賞与を前提にせず、固定給を中心に返済可能額を考えることが大切です。

家計から返済を続けられるか

収入が高くても、家賃、住宅ローン、教育費、保険料などを支払った後に余裕がなければ、再生計画どおりの返済は難しくなります。

家計を見直して毎月一定額を確保できている実績も、重要な判断材料です。

試用期間中でも個人再生を一律に諦める必要はありません

試用期間中という理由だけで、個人再生を申し立てられないわけではありません。

ただし、本採用後より雇用の見通しを説明しにくいため、労働条件通知書や雇用契約書で次の内容を確認しましょう。

  • 試用期間の終了日
  • 試用期間中と本採用後の給与
  • 雇用期間の定めの有無
  • 本採用を見送る条件
  • 勤務日数や勤務時間

給与明細がまだ1枚でも相談できます。すぐ申し立てるか、給与や家計の実績が増えるまで準備するかは、延滞・訴訟・差押えの状況も含めて判断します。

「給与明細が揃うまで何もしない」と決めるのではなく、先に相談し、申立てに適した時期を確認する方法が安全です。

転職直後の個人再生で準備したい資料

必要資料は裁判所や事情によって異なりますが、一般に次のものが判断材料になります。

  1. 新しい勤務先の雇用契約書・労働条件通知書
  2. 採用通知書や内定通知書
  3. 転職後の給与明細と給与振込口座の履歴
  4. 前職の源泉徴収票や退職時の給与明細
  5. 直近数か月の家計収支が分かる資料
  6. 賞与・手当・残業代の支給条件が分かる資料
  7. 借入先、残高、毎月の返済額が分かる資料

すべてそろっていなくても相談できます。不足する資料は相談後に整理します。

本採用まで待つべきかは借金の状況によって異なります

本採用後まで待てば、雇用と給与の実績を説明しやすくなる場合があります。

一方、待っている間に延滞が続くと、一括請求、訴訟、給与や預金の差押えへ進む可能性があります。返済のために新たな借入れをすると、借金と家計の状況がさらに悪化することもあります。

次のような場合は、本採用を待つ前に早めの相談をおすすめします。

  • すでに返済が遅れている
  • 裁判所から訴状や支払督促が届いた
  • 給与差押えが心配である
  • 返済後の生活費をカードで補っている
  • 住宅ローンのある自宅を残したい

収入が安定しない場合は他の債務整理も比較します

収入の見通しがまだ立たなくても相談できます。将来利息を減らせば返済できるなら任意整理、今後も返済原資を確保できない場合は自己破産を含めて比較します。

借金額、収入、家計、住宅や車などの財産を確認し、継続できる方法を選びましょう。

転職直後の個人再生を司法書士へ相談するメリット

司法書士へ相談すれば、給与、雇用条件、家計、借金、財産を整理し、個人再生を検討できるか確認できます。

司法書士は、地方裁判所へ提出する個人再生の申立書類作成を支援します。個人再生が適さない場合には、任意整理や自己破産との違いも踏まえてご案内します。

横濱つきあかり法務事務所では、資料が揃っていない段階でもご相談をお受けしています。勤務先へ相談内容を連絡することは通常ありません。

よくある質問

転職して1か月でも個人再生できますか?

転職後1か月というだけで利用できないとは限りません。雇用条件、給与実績、試用期間、家計収支などから、継続収入と返済の見込みを説明できるかを確認します。

給与明細は何か月分必要ですか?

必要な期間は裁判所の運用や事情によって異なります。転職後の給与明細が少ない場合は、雇用契約書、給与振込履歴、前職の源泉徴収票などで補足できるか検討します。

契約社員や派遣社員でも個人再生できますか?

雇用形態だけで決まるわけではありません。契約期間、更新実績、勤務状況、収入の変動などから、今後も収入を得られる見込みがあるかを判断します。

個人再生の途中で転職しても大丈夫ですか?

直ちに手続きができなくなるとは限りませんが、収入や家計が変わった場合は速やかに依頼先へ伝えてください。再生計画の実行可能性に影響するため、裁判所へ追加説明が必要になることがあります。

個人再生をすると転職先に知られますか?

裁判所や司法書士が、個人再生をしたことを勤務先へ通常通知する手続きではありません。ただし、勤務先から借入れがある、必要書類を勤務先へ請求する、給与差押えを受けているなどの場合は、知られる可能性があります。

まとめ|転職直後は勤続年数だけでなく今後の収入を確認します

転職直後や試用期間中でも、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、減額後の借金を返済できるなら、個人再生を検討できる可能性があります。

法律上、勤続年数だけで一律に利用できないとする基準はありません。ただし、勤務期間が短いほど、雇用契約、給与実績、家計収支などを用いて今後の見通しを具体的に説明することが重要です。

本採用まで待つべきか、早めに申立てを準備すべきかは、延滞や裁判の有無によっても変わります。

横濱つきあかり法務事務所では、転職後の収入と生活費、借金額、財産状況を確認し、個人再生・任意整理・自己破産を比較してご案内します。

相談は何度でも無料です。電話・LINE・メールからお問い合わせください。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

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