法定相続分で相続登記した後に遺産分割したら?持分移転・期限・必要書類を司法書士が解説
相続登記の期限が迫り、いったん相続人全員の法定相続分で登記したものの、その後の話合いで「実家は長男が取得する」と決まることがあります。
この場合、最初の登記だけで手続きが終わるわけではありません。
遺産分割の内容に合わせて、共有持分を取得する相続人へ移す登記が必要です。遺産分割が成立した日から3年以内という期限にも注意しなければなりません。
この記事では、法定相続分で登記した後に遺産分割をした場合の進め方を、司法書士が分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 法定相続分で登記した後でも遺産分割ができること
- 遺産分割後に必要となる登記と3年の期限
- 登記に必要となる主な書類
- 登録免許税や費用を考える際の注意点
- 相続人の協力が得られない場合の対応

法定相続分で登記した後でも遺産分割はできる
結論からいうと、法定相続分で相続登記をした後でも、相続人全員の合意があれば遺産分割をすることは可能です。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子2人だったとします。
遺産分割がまとまる前に法定相続分で登記すると、原則として母が2分の1、子が各4分の1の共有名義になります。
その後、相続人全員で「自宅は母が単独で取得する」と合意したときは、その合意を登記簿へ反映させます。
最初の登記が無効になるわけではない
法定相続分による登記は、遺産分割前の権利関係を公示するものです。
後から遺産分割が成立しても、最初の登記をなかったことにするのではなく、遺産分割の結果に応じた登記を追加します。
これは、登記簿上の共有持分と実際の合意内容を一致させるための手続きです。
関連記事:相続登記の必要書類と手続の流れ
遺産分割が成立したら3年以内に登記が必要
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記するという基本的な義務に加え、後から遺産分割が成立した場合にも追加の義務があります。
遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
「最初に登記したから終わり」ではない
法定相続分での相続登記を期限内に済ませていても、後の遺産分割に関する登記義務は別に生じます。
遺産分割協議書を作っただけでは、登記簿の名義は変わりません。
売却や担保設定を予定している場合、登記簿と実際の権利関係が一致していないと手続きを進められないことがあります。協議成立後は早めに登記まで終えることが大切です。
関連記事:相続登記義務化と期限
どのような登記をするのか
法定相続分で共有登記をした後、1人が不動産を取得する遺産分割が成立した場合は、ほかの相続人の共有持分を取得者へ移す登記を行います。
登記の目的や原因、申請方法は、現在の登記内容や協議の内容によって変わります。
すでに売買や贈与、抵当権設定など別の登記が入っている場合は、さらに検討が必要です。
登記簿を先に確認する
手続きを始める前に、最新の登記事項証明書を取得しましょう。
固定資産税の通知書に載っている土地・建物が、すべて同じ名義になっているとは限りません。
私道の持分、古い建物、離れた場所にある土地が漏れていることもあります。
対象不動産と現在の持分を正確に確認してから、遺産分割協議書と登記申請書を整えます。
関連記事:権利証がない場合の相続登記
必要となる主な書類
一般的には、次のような書類を準備します。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する人の住民票
- 固定資産評価証明書または評価額が分かる資料
- 最新の登記事項証明書
- 本人確認書類
- 司法書士へ依頼する場合の委任状
最初の相続登記で提出した戸籍関係書類を再利用できる場合がありますが、法務局での保管状況や原本還付の有無により異なります。
登記後に相続人の住所や氏名が変わっている場合は、その変更を証明する住民票や戸籍の附票なども必要になることがあります。
遺産分割協議書は不動産を特定して記載する
協議書には、所在地だけでなく、登記簿どおりの所在、地番、地目、地積、家屋番号などを記載します。
住所表示と地番は同じとは限りません。
「横浜市の実家は母が取得する」という書き方だけでは、登記に使えない可能性があります。
関連記事:遺産分割協議書と実印・印鑑証明書
費用と登録免許税の注意点
法定相続分による登記をした後の持分移転では、最初から遺産分割の結果に基づいて相続登記をする場合と、登録免許税の扱いが異なることがあります。
一般に、遺産分割による持分移転登記では、不動産の評価額と移転する持分を基に登録免許税を計算します。
ただし、登記原因や登記の経緯によって計算が変わるため、評価額だけを見て自己判断しないほうが安全です。
司法書士報酬のほか、登記事項証明書、戸籍、住民票、評価証明書などの取得実費もかかります。
二度の登記になるため早めの設計が大切
遺産分割が近いうちにまとまりそうであれば、最初から協議結果に基づく登記をしたほうが、手続きにかかる時間や費用を抑えられる場合があります。
一方、期限内に協議がまとまらないときは、法定相続分での登記や相続人申告登記を検討する必要があります。
状況に応じて、期限対応と最終的な名義の両方を見据えて進めましょう。
関連記事:連絡が取れない相続人がいる場合
相続人が登記に協力してくれない場合
遺産分割協議書に全員が署名・押印していても、その後に必要書類を出してくれないことがあります。
まずは協議書、印鑑証明書、登記簿、最初の相続登記の申請内容を確認し、現在ある書類で手続きができるかを整理します。
話合い自体がまとまっていない場合、司法書士は相続人間の紛争を代理して交渉することはできません。遺産分割調停や相手方との交渉が必要であれば、弁護士とも連携をして進める必要があります。
相続人間で遺産分割について合意が成立しており、登記手続や書類作成を進める段階であれば、司法書士のみで支援できます。
売却を予定しているなら名義を先に整える
相続した不動産を売却するには、原則として売主となる人の名義へ登記を整える必要があります。
法定相続分の共有名義のまま売る場合は、共有者全員の協力が必要です。
遺産分割で1人が取得すると決めたのであれば、その内容を反映する登記を済ませてから売却手続へ進むのが通常です。
譲渡所得税や相続税の取得費加算など税務判断が必要な場合は、税理士へ相談してください。
関連記事:相続不動産を売却する前の登記
よくある質問
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法定相続分で登記した後の遺産分割は贈与になりますか?
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通常、共同相続人による遺産分割として適切に行われたものであれば、単純な贈与とは区別されます。ただし、代償金の設定や分割内容によって税務上の検討が必要になることがあります。心配な場合は税理士へ確認してください。
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最初の相続登記を取り消すのですか?
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通常は最初の登記を単に取り消すのではなく、遺産分割の結果を反映する持分移転などの登記を追加します。具体的な登記方法は登記簿と協議内容により判断します。
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遺産分割後の3年を過ぎると登記できませんか?
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期限を過ぎても登記申請自体ができなくなるわけではありません。ただし、正当な理由なく義務を怠ると過料の対象になる可能性があるため、早めに対応しましょう。
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権利証が見つからなくても手続きできますか?
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相続に関する登記では権利証が必須でない場面もありますが、法定相続分で登記した後の手続では、登記方法に応じて登記識別情報の要否が変わります。紛失していても代替手続があるため、先に司法書士へご相談ください。
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司法書士に遺産分割の交渉も依頼できますか?
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司法書士は相続登記の申請代理や、合意内容に基づく書類作成を行えます。一方、相続人間に争いがあり代理交渉や調停対応が必要な場合は、弁護士の業務になりますので、必要に応じて提携の弁護士をご紹介しております。
まとめ
法定相続分で相続登記をした後でも、相続人全員の合意による遺産分割は可能です。
ただし、協議が成立しただけでは登記簿は変わりません。遺産分割成立日から3年以内に、その内容を反映する登記を行う必要があります。
最初の登記内容、協議書の記載、必要書類、登録免許税を一つずつ確認し、売却などの予定がある場合は特に早めに名義を整えましょう。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
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