任意整理後の返済が出来ないとどうなる?再和解・個人再生・自己破産の選び方を司法書士が解説

「任意整理をしたのに、今月の返済ができない」

「すでに1回遅れている。残額を一括請求されるのではないか」

「任意整理後でも、もう一度借金の相談はできる?」

このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。

結論からいうと、任意整理後の返済が難しくなった場合でも、再和解、個人再生、自己破産などによって解決できる可能性があります。

大切なのは、支払えない状態を放置しないことです。

任意整理の和解書には、一定回数または一定額以上の滞納によって分割払いの権利を失い、残額を一括請求できるという条項が設けられていることがあります。

ただし、1回返済が遅れたからといって、必ず直ちに給料や預金が差し押さえられるわけではありません。

まずは和解内容と家計を確認し、今後も返済を続けられるのかを判断する必要があります。

この記事では、任意整理後の返済が払えない場合に起こることと、再和解・個人再生・自己破産の選び方を司法書士が分かりやすく解説します。

この記事の結論

一時的な支払い遅れで、今後は返済を再開できるなら、返済日の調整や再和解を検討します。
現在の返済額では完済できないものの、借金が減額されれば払える場合は個人再生、減額後も返済できない場合は自己破産が検討候補です。
※任意整理の手続きと返済までの流れはこちら


任意整理後の返済ができない場合は放置しない

任意整理では、債権者との話し合いによって、毎月の返済額や返済期間を定めます。

和解が成立した後は、その内容に従って返済を続けなければなりません。

しかし、任意整理を始めた時点では支払える見込みがあっても、その後の事情によって返済が難しくなることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 残業代やボーナスが減った
  • 転職によって収入が下がった
  • 病気やけがで休職した
  • 家賃や生活費が上がった
  • 子どもの教育費が増えた
  • 車検や医療費などの急な出費があった
  • 任意整理の対象から外した借金の負担が大きい

支払えない理由が一時的なものなのか、今後も続くものなのかによって、適した対応が変わります。

まずは「今月だけ払えない」のか、「来月以降も継続して払えない」のかを分けて考えましょう。

任意整理後の返済を滞納するとどうなる?

債権者や返済を管理している事務所から連絡が来る

返済日を過ぎると、債権者や返済代行を担当している事務所から、入金確認の連絡が来ることがあります。

この段階で、返済できない理由と入金予定日を伝えることが重要です。

連絡を無視すると、返済を続ける意思がないと判断される可能性があります。

返済代行を利用している場合は、債権者へ直接連絡する前に、依頼した司法書士事務所などへ相談してください。

遅延損害金が発生することがある

和解後の返済が遅れると、和解書の内容に従って遅延損害金が発生することがあります。

任意整理で将来利息を減免できていても、和解後の滞納について遅延損害金が定められていることはあります。

正確な条件は、債権者ごとの和解書を確認しなければ分かりません。

「任意整理をしたから、遅れても利息は一切付かない」とは限らないため注意しましょう。

分割払いができなくなり一括請求されることがある

任意整理の和解書には、滞納額が一定額に達した場合に「期限の利益」を失うという条項が設けられていることがあります。

期限の利益とは、決められた期日まで分割で支払える利益です。

これを失うと、債権者から残額と遅延損害金を一括で請求される可能性があります。

「2回遅れたら一括請求」と説明されることがありますが、すべての和解が同じ条件ではありません。

滞納回数ではなく、滞納額が毎月の返済額の2回分に達したときと定められている場合もあります。

必ず自分の和解書を確認してください。

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司法書士が辞任する可能性がある

司法書士事務所が返済代行を行っている場合、返済の遅れが続くと、返済代行を継続できなくなることがあります。

連絡が取れない場合や、決めた入金が繰り返し行われない場合には、司法書士が代理人を辞任する可能性もあります。

辞任後は、債権者から本人へ直接連絡が来ることになります。

債権者(貸金業者)は、司法書士などから受任通知を受けた後、正当な理由なく本人へ直接返済を要求することが規制されていますが、代理関係が終了した後は状況が変わります。

辞任の通知が届いた場合も放置せず、今後の対応を相談しましょう。

裁判や支払督促を起こされる可能性がある

一括請求を受けても対応しなければ、債権者から訴訟や支払督促を申し立てられる可能性があります。

裁判所から書類が届いた場合は、期限内の対応が必要です。

単なる督促状だと思って放置してはいけません。

債権者が判決や仮執行宣言付支払督促などを取得すると、強制執行を申し立てることが可能になります。

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給料や預金を差し押さえられる可能性がある

債権者が判決などの債務名義を取得した後は、給料や銀行預金などに対する差押えへ進む可能性があります。

裁判所も、判決や和解調書どおりに支払われない場合、給与や預金などを差し押さえて債権を回収する手続きがあると案内しています。通常の借金による給料差押えでは、原則として一定範囲が差押えの対象になります。

給料が差し押さえられると、裁判所から勤務先へ差押命令が送られます。

そのため、借金の存在や返済の滞納を勤務先に知られる可能性があります。

任意整理後の返済が苦しくなった段階で相談することが、差押えを防ぐためにも重要です。

今月だけ任意整理の返済が払えないときの対処法

返済日前に連絡する

返済できないことが分かったら、返済日を過ぎる前に連絡しましょう。

司法書士事務所が返済代行をしている場合は、その事務所へ連絡します。

自分で各債権者へ振り込んでいる場合でも、依頼した事務所との契約が続いているなら、先に担当者へ相談してください。

無断で支払いを止めるよりも、早い段階で事情を説明した方が、対応を検討しやすくなります。

和解書と現在の滞納額を確認する

次の項目を確認してください。

  • 今月の返済額
  • 現在の滞納額
  • 次回の返済日
  • 期限の利益を失う条件
  • 遅延損害金の条件
  • 残っている借金の元金
  • 完済予定時期

和解書が見つからない場合は、任意整理を依頼した事務所に確認しましょう。

借りて返すことは避ける

任意整理後の返済資金を用意するために、家族名義のカードを使ったり、後払い決済や個人間融資を利用したりすることは避けるべきです。

一時的に返済日を乗り切っても、翌月の負担が増えるだけです。

任意整理後に新たな借入れを続けると、個人再生や自己破産へ切り替える場合にも、裁判所に対して借入れの経緯について詳しい説明を求められます。

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任意整理後に返済できない場合の4つの選択肢

1.一時的な遅れなら返済日の調整を相談する

急な出費などで今月だけ払えず、翌月以降は通常どおり返済できる場合は、入金日の調整を相談できる可能性があります。

ただし、債権者が必ず待ってくれるわけではありません。

翌月に2か月分をまとめて払うことで、生活費が再び不足する可能性もあります。

単に支払日を延ばすだけで解決するのか、家計全体を確認しましょう。

2.返済条件を変更すれば払えるなら再和解を検討する

再和解とは、任意整理後に決めた返済条件を、債権者ともう一度話し合うことです。

ただし、法律上債権者に再和解へ応じる義務があるわけではありません。

一度決めた約束を守れなかったため、最初の任意整理より厳しい条件を提示されたり、再和解を断られたりすることもあります。

再和解を検討しやすいのは、次のようなケースです。

  • 収入は現在も安定している
  • 毎月の返済額を少し下げれば払える
  • 返済期間を延ばせば完済できる
  • 一時的な収入減少から回復している
  • 借金の残額がそれほど大きくない

一方、返済期間を延ばしても支払えない場合は、再和解を繰り返しても根本的な解決になりません。

3.借金を減額すれば返済できるなら個人再生を検討する

個人再生は、裁判所へ申立てを行い、法律上の基準に従って借金を減額し、認可された再生計画に基づいて返済する手続きです。

利用するには、将来にわたって継続的な収入を得る見込みがあることや、無担保債務の総額が5,000万円以下であることなどの条件があります。

返済期間は原則3年間の均等分割です。再生計画どおりに返済すると、原則として残りの債務の免除を受けられます。

個人再生が検討候補になるのは、次のような方です。

  • 会社員などで継続的な収入がある
  • 再和解をしても完済が難しい
  • 借金が減額されれば返済できる
  • 住宅ローンを返済中の自宅を残したい
  • 自己破産を避けたい事情がある

ただし、個人再生ではすべての債権者を申告する必要があります。

保証人がいる借金や自動車ローンなどへの影響も確認しなければなりません。

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4.今後も返済できないなら自己破産を検討する

収入から生活費を差し引くと返済資金が残らず、個人再生で借金が減額されても払えない場合は、自己破産を検討します。

自己破産は、裁判所へ申立てを行い、免責許可を受けることで、原則として借金の支払義務の免除を目指す手続きです。

破産手続が始まっただけで借金が当然に免除されるわけではなく、返済義務を免れるには裁判所の免責許可が必要です。

自己破産が検討候補になるのは、次のようなケースです。

  • 失業や休職で返済の見込みがない
  • 生活費を払うだけで収入がなくなる
  • 任意整理後の返済を何度も滞納している
  • 個人再生による減額後の金額も払えない
  • 借金返済のために新たな借入れをしている

自己破産には、一定の財産が処分対象になる可能性などの注意点があります。

一方で、返済できない借金を無理に払い続けるのではなく、生活再建を目指すための法的手続きでもあります。

再和解・個人再生・自己破産の選び方

判断するときは、手続きの名前ではなく、毎月いくらなら無理なく払えるかを基準にします。

再和解が向いている可能性がある方

  • 一時的に返済が遅れただけ
  • 現在は収入が回復している
  • 返済条件を変更すれば完済できる
  • 残額を返済する見込みがある

個人再生が向いている可能性がある方

  • 継続的な収入がある
  • 元金をそのまま返すことは難しい
  • 借金が減れば返済できる
  • 住宅を残したい事情がある

自己破産が向いている可能性がある方

  • 返済に回せるお金がほとんどない
  • 収入が回復する見込みが立たない
  • 減額後も返済できない
  • 生活費を借入れで補っている

日本司法書士会連合会の指針でも、個人再生や自己破産が適切であるにもかかわらず、安易に任意整理を選択してはならないという考え方が示されています。

「自己破産は避けたい」という希望だけで再和解を選ぶのではなく、完済まで続けられる方法を選ぶことが大切です。

任意整理後に返済できなくなったときの相談準備

相談時には、次の資料があると判断しやすくなります。

  • 任意整理の和解書
  • 債権者ごとの残高
  • 毎月の返済予定表
  • 滞納している金額
  • 債権者から届いた督促状
  • 給与明細
  • 預金通帳
  • 家計の収支が分かるもの
  • 住宅ローンや自動車ローンの資料

すべてそろっていなくても相談は可能です。

まずは、分かる範囲で借入先、残額、毎月の返済額、収入を整理してください。

任意整理後の返済に関するよくある質問

返済を1回遅れただけで一括請求されますか?

1回の遅れで直ちに一括請求されるとは限りません。

ただし、和解条件によって異なります。

次回返済日を迎える前に連絡し、期限の利益を失う条件を和解書で確認してください。

任意整理後でも、もう一度任意整理できますか?

債権者が同意すれば、再和解できる可能性があります。

ただし、債権者に応じる義務はなく、返済期間や遅延損害金などの条件が厳しくなることもあります。

前に依頼した事務所と違う司法書士へ相談できますか?

別の司法書士へ相談することは可能です。

前回の和解書や返済状況が分かる資料を用意してください。

前の事務所が対応を終了している場合も、そのまま放置せず相談しましょう。

任意整理後に個人再生や自己破産へ変更できますか?

任意整理をした後でも、個人再生や自己破産を検討できます。

ただし、現在の借金、財産、収入、支払状況などを改めて確認する必要があります。

一部の債権者だけ支払っても良いですか?

個人再生や自己破産を検討している場合、一部の債権者だけを優先して支払うと、後の裁判手続きで問題になることがあります。

家族や保証人がいる借金を優先したい場合も、自己判断で返済する前に相談してください。

このブログの内容についてYoutubeでも解説しています


まとめ|任意整理後の返済が出来なくても解決方法はあります

任意整理後の返済が払えなくなった場合、放置すると一括請求、裁判、給料や預金の差押えへ進む可能性があります。

しかし、支払えなくなったからといって、解決方法がなくなるわけではありません。

一時的な遅れで返済を再開できる場合は、返済日の調整を相談します。

返済条件を変更すれば完済できる場合は、再和解を検討します。

現在の借金を返しきれないものの、借金が減額されれば払える場合は個人再生、減額後も返済できない場合は自己破産が検討候補です。

重要なのは、以前の手続きにこだわらず、現在の収入と生活状況に合った方法を選び直すことです。

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任意整理後の返済が難しい方は無料相談をご利用ください

横濱つきあかり法務事務所では、任意整理後の返済に関する無料相談を受け付けています。

「今月の返済ができない」

「すでに何回か滞納している」

「再和解で返済条件を変更できるか知りたい」

「個人再生と自己破産のどちらが合うか分からない」

このような段階でもご相談いただけます。

以前に別の司法書士や弁護士へ任意整理を依頼した方もご相談ください。

現在の借金残額、収入、生活費を確認し、再和解・個人再生・自己破産のうち、生活再建につながる方法を検討します。

資料がすべてそろっていなくても構いません。

放置して一括請求や裁判へ進む前に、早めにご相談ください。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

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