保証人になってはいけない理由とは?連帯保証人の危険性を司法書士が解説

家族や知人から「保証人になってほしい」と頼まれると、断りづらいと感じる方は少なくありません。
しかし、結論からいうと、保証人、特に連帯保証人には安易になってはいけません。

連帯保証人になると、本人が支払わない場合に、債権者からいきなり全額を請求される可能性があります。
しかも、単なる元金だけでなく、利息や遅延損害金などまで請求対象になることがあります。
保証契約は書面や電磁的記録でしなければ効力が生じず、2020年4月1日施行の民法改正では、個人保証人を保護するルールも強化されましたが、それでも保証人のリスク自体が小さくなったわけではありません。

この記事では、保証人と連帯保証人の違い、連帯保証人が危険といわれる理由、保証人になってしまった場合の対応を、分かりやすく解説します。

保証人になってはいけない理由は「他人の借金のリスクを自分が背負うことになる」から

保証人になるということは、簡単にいえば他人の借金について、自分が支払う立場に入るということです。
「名義だけ貸すつもりだった」「本人が払う前提だった」という気持ちで引き受けても、法律上はそう簡単ではありません。

特に連帯保証人は、通常の保証人よりも重い責任を負います。
主債務者(もともとお金を借りた人)が払えなくなった時だけでなく、債権者(お金を貸している側)の判断次第で、主債務者よりも先に請求を受ける可能性もあります。

保証人と連帯保証人の違い

通常の保証人には一定の「守り」がある

通常の保証人には、原則として次のような立場があります。

まず、債権者に対して「先に主債務者に請求してください」と求める余地があります。
また、主債務者に弁済(支払い)できる資力があり、執行しやすい財産があることを示せる場合には、そちらから先に回収するよう求めることができます。
さらに、保証人が複数いる場合、通常の保証では各保証人が平等の割合で分担するのが原則です。

連帯保証人にはその「守り」がない

一方、連帯保証人になると、上のような守りがありません。
民法上、連帯保証人は、通常の保証人が持つ催告の抗弁(債権者がいきなり保証人に支払いを求めてきた場合、「まず主債務者に請求(催告)してください」と主張できる権利)や、検索の抗弁(主債務者に弁済能力があり、執行が容易であることを保証人が証明し、「まず主債務者の財産を差し押さえて(検索して)ください」と主張できる権利)を使うことができず、また分別の利益(複数の保証人がいる場合、各保証人が債務総額を頭数(人数)で割った金額のみを負担すればよいという民法上の権利)もありません。
そのため、債権者は連帯保証人に対して、主債務者への請求や財産調査を先にしなくても、全額を請求することができます。

連帯保証人の危険性とは?

本人が払わなくなった瞬間に請求が来るおそれがある

連帯保証人の最も大きな危険は、主債務者の返済が滞ったときに、自分が前面に出されることです。
関係性としては「手伝うだけ」のつもりでも、法的には独立した支払義務を負うため、突然、督促や一括請求を受けることがあります。

元金だけでなく、利息や遅延損害金まで請求される

保証債務は、特約で除外されていない限り、主たる債務の元金だけでなく、利息や遅延損害金も含むのが原則です。
そのため、時間がたってから請求されると、想像していたより大きな金額になっていることがあります。

人間関係まで壊れやすい

保証人トラブルは、お金の問題だけでは終わりません。
家族、親族、友人、取引先などとの関係が悪化しやすく、請求を受けた後に「聞いていた話と違う」となっても、関係修復が難しいことが少なくありません。

特に、好意や情で引き受けた保証ほど、後から断りにくく、トラブルも深くなりやすいです。
だからこそ、最初の段階で慎重になることが大切です。

2020年の民法改正で保証人保護は強化された

2020年4月1日施行の民法改正では、個人保証人を守るルールが強化されました。
代表的なのは、個人が保証人になる根保証契約では、極度額(上限額)を定めなければ無効になるという点です。
これは賃貸借など将来発生する不特定の債務を含む保証でも問題になり得ます。

また、事業用融資について第三者が個人保証をする場合には、原則として公証人による保証意思の確認が必要で、この手続を経ない保証契約は無効となります。もっとも、法人代表者や議決権の過半数を持つ者など、一定の例外があります。

さらに、事業上の債務の保証を委託する場面では、主債務者に財産状況や他の債務、担保の内容などの情報提供義務が設けられ、一定の場合には保証人が契約を取り消せる可能性もあります。

ただし、これらは「保証人の被害を減らすためのルール」であって、保証人の危険性そのものを消したわけではありません。

それでも保証人になる前に確認すべきこと

保証人を頼まれたときは、少なくとも次の点を確認すべきです。

まず、通常の保証なのか、連帯保証なのか
次に、何の債務を、いくらまで保証するのか
そして、主債務者の返済能力や現在の借入状況はどうかという点です。

事業用の保証では、主債務者から財産や収支、他の借入れ、担保状況などの情報提供が問題になりますし、契約内容によっては有効性そのものが争点になることもあります。

口約束だけで安心せず、契約書の文言を必ず確認しましょう。
「よく分からないけれど、とりあえず署名押印する」は非常に危険です。

すでに保証人・連帯保証人になってしまっている場合の対処法

すでに保証人になっていて請求が来た場合でも、すぐに諦める必要はありません。
契約書の内容、保証の範囲、極度額の有無、請求金額の内訳、主債務の時効や主債務者側にある抗弁など、確認すべき点があります。保証人は、主たる債務者が主張できる抗弁を債権者に対抗できる場面があります。

また、裁判所から支払督促や訴状が届いている場合は、放置しないことが重要です。
対応が遅れると、給与や預金の差押えなど、次の段階に進むおそれがあります。

不安なときは、早めに司法書士へ相談しましょう。
契約内容や請求書面を整理し、今どのような対応が必要かを早い段階で見極めることが大切です。

関連記事:「裁判所から支払督促が届いたらどうする?無視のリスクと今すぐ取るべき対応を司法書士が解説」

関連記事:「裁判所から訴状が届いたらどうする?支払督促との違いと今すぐ取るべき対応を司法書士が解説」

保証人問題を司法書士に相談するメリット

保証人問題は、契約書を読めばすぐ解決するとは限りません。
連帯保証かどうか、請求額が正しいか、裁判所の手続にどう対応すべきかなど判断しにくい点が多くあります。

司法書士に相談するメリットは、次のような点です。

契約内容や請求書面を整理しやすいこと。
今すぐ動くべきか、様子を見るべきかを判断しやすいこと。
そして、主債務者本人の債務整理も含めて、全体を見ながら方針を考えやすいことです。

「保証人だからもう払うしかない」と思い込んでしまう前に、一度専門家へ相談することをおすすめします。


まとめ

保証人になってはいけない最大の理由は、他人の借金のリスクを自分が背負うことになるからです。
特に連帯保証人は、通常の保証人よりもはるかに重い責任を負います。

2020年の民法改正で、個人保証人を守るルールは強化されました。
それでも、請求を受ける危険がなくなったわけではありません。

頼まれている段階なら、安易に引き受けないこと。
すでに保証人になっているなら、請求や書類を放置しないこと。
これが大切です。


保証人や連帯保証人のことでお悩みの方は、早めにご相談ください。
「請求書が届いた」「家族の保証人になっている」「連帯保証人かどうか分からない」といった段階でも大丈夫です。

横濱つきあかり法務事務所では、保証人トラブルや借金問題に関するご相談を承っています。
状況を整理し、今後の対応を分かりやすくご案内します。

🖋この記事の監修者
司法書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。
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