生活保護を受ける前に借金はどうする?自己破産との関係を司法書士が解説
借金の返済が苦しく、生活費も足りない状態になると、
「生活保護を受ける前に借金を返さないといけないのか」
「借金があると生活保護は受けられないのか」
「自己破産をしたら生活保護に影響するのか」
と不安になる方は少なくありません。
結論からいうと、借金がある状態でも生活保護を申請することは可能です。
ただし、生活保護費は最低限の生活を守るためのお金ですので、生活保護費から借金返済を続けることは避けるべきです。自治体の生活保護に関する情報にも、借金がある状態でも生活保護の申請ができる一方、生活保護費から借金を返済することは制度の趣旨から望ましくないとされています。
生活保護が必要なくらい生活が苦しい場合は、無理に返済を続けるのではなく、自己破産を含めた債務整理を検討することが大切です。
この記事では、生活保護を受ける前の借金への対応、自己破産との関係、やってはいけない行動、司法書士に相談するメリットをわかりやすく解説します。
生活保護を受ける前に借金はどうするべき?
結論:生活が成り立たないなら、無理に返済を続けない
生活保護を考えるほど生活が苦しい場合、まず優先すべきなのは、借金返済ではなく必要な生活費の確保です。
借金の返済を優先しすぎて、家賃、食費、医療費、公共料金が払えなくなってしまうと、生活の立て直しがさらに難しくなります。
生活保護は、生活に困っている方の最低限度の生活を守る制度です。
そのため、生活保護が必要な状況であれば、次の2つを同時に考えましょう。
・生活費が足りない場合は、福祉事務所へ生活保護の相談をする
・借金が返せない場合は、司法書士などに債務整理の相談をする
借金と生活保護の問題は、どちらか一方だけで考えると解決が遅れることがあります。
生活再建と借金問題の解決を並行して進めることが重要です。
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借金があると生活保護は受けられない?
借金があっても生活保護の申請は可能です
「借金があると生活保護を断られるのでは」と不安になる方もいます。
しかし、借金があること自体を理由に、生活保護の申請ができなくなるわけではありません。
自治体の案内でも、借金がある状態であっても生活保護の申請はできると説明されています。
ただし、借金がある場合は、ケースワーカーに状況を正直に伝えることが大切です。
借入先、借入額、滞納状況、督促や裁判所からの書類の有無などを整理しておくと、今後の対応を考えやすくなります。
生活保護を受けても借金は自動的には消えない
生活保護を受けても、借金そのものが自動的になくなることはありません。
消費者金融、クレジットカード、銀行カードローン、後払い、家賃滞納などの借金は、生活保護とは別に整理する必要があります。
つまり、生活保護は生活費を支える制度であり、借金問題を解決するための制度ではありません。
借金を法的に整理するためには、自己破産、任意整理、個人再生、時効援用などの手続を検討する必要があります。
生活保護費で借金を返済しても良い?
生活保護費からの借金返済は避けるべき
生活保護費は、食費、家賃、医療、日常生活に必要な支出のために支給されるものです。
そのため、生活保護費を使って借金返済を続けると、本来の生活費が不足してしまいます。
また、生活保護制度の趣旨から見ても、保護費を借金返済に充てることは望ましくありません。自治体の生活保護に関する説明でも、生活保護費の中から借金を返済することは、最低限度の生活を保障するという制度趣旨から望ましくないと説明されています。
「少しだけなら返した方がよいのでは」と思う方もいますが、生活保護を受けるほど生活が苦しい場合は、返済を続けるよりも、自己破産などで根本的に整理する方が現実的です。
親族や知人への返済にも注意が必要
生活保護を受ける前に、親族や知人から借りたお金だけを優先して返したいと考える方もいます。
気持ちは理解できますが、自己破産を検討している場合、一部の債権者だけに返済することは問題になることがあります。
たとえば、消費者金融やカード会社には返せない(返さない)のに、親族にだけ返済するようなケースです。
このような行為は「偏頗弁済」と言い、裁判所が自己破産を認めるかの判断をするうえで問題視される可能性があります。
全ての借入先に対して平等に返済が難しい状態であれば、自己判断で一部だけ返済せず、先に専門家へ相談してください。
生活保護と自己破産の関係
生活保護を受ける前でも自己破産は検討できる
生活保護を受ける前であっても、借金の返済ができない状態であれば、自己破産を検討できます。
自己破産は、裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう手続です。
法務省も、個人の破産では、裁判所の許可があれば法律上の支払義務を免れることができ、これを「免責」と説明しています。
生活保護が必要なほど収入や資産が少ない場合、任意整理や個人再生で分割返済を続けることが難しいケースが多くあります。
そのため、生活保護を検討している方の借金問題解決方法としては、自己破産が現実的な選択肢になることが少なくありません。
生活保護を受けた後でも自己破産はできる
生活保護を受けてから自己破産をすることも可能です。
生活保護を受けていること自体は、自己破産の妨げにはなりません。
むしろ、生活保護を受けている状態で借金返済を続けることは難しいため、早めに自己破産を検討した方が生活を立て直しやすい場合があります。
ただし、自己破産には必要書類の準備や裁判所への申立てが必要です。
借入先が多い、裁判を起こされている、差押えの危険があるなどの場合は、早めに相談した方が安心です。
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任意整理や個人再生ではなく、自己破産が選ばれやすい理由
任意整理は返済を続けることが前提の手続き
任意整理は、将来利息のカットや返済期間の見直しを交渉し、毎月返済を続ける手続です。
そのため、安定した返済原資(生活保護費以外の収入)が必要です。
生活保護を受けるほど生活費が不足している場合、毎月の返済原資を確保することは難しいのが通常です。
個人再生も原則として返済が必要
個人再生は、借金を大きく減額できる可能性がある手続ですが、減額後の借金を原則3年から5年で返済していく必要があります。
つまり、個人再生も「返済を続ける手続き」です。
生活保護費から返済を続けることは制度趣旨に合わないため、生活保護を受けている方や受給予定の方には、個人再生よりも自己破産が現実的な解決方法をされます。
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自己破産をしても残る支払いに注意
税金や養育費などは自己破産をしても消えない
自己破産をすると、多くの借金は免責の対象になります。
しかし、すべての支払いが消えるわけではありません。
たとえば、次のようなものは、自己破産をしても残る可能性があります。
・税金
・国民健康保険料
・年金保険料
・養育費
・婚姻費用
・一部の損害賠償金
・罰金など
裁判所の破産手続の説明でも、免責許可決定が確定すると、破産手続開始前の債務は、税金や損害賠償金などの非免責債権を除き、法律上弁済する責任がなくなるとされています。
そのため、税金や養育費の滞納がある場合は、自己破産とは別に、役所や相手方と相談する必要があります。
生活保護受給中の自己破産費用はどうなる?
法テラスを利用できる可能性がある
生活保護を受けている方が自己破産をする場合、費用が心配になると思います。
この場合、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。
法テラスは、経済的に余裕がない方のために、弁護士・司法書士費用等の立替えを行う制度を用意しています。
また、生活保護を受給している方については、立替金の返済が猶予されたり、事件終了後に償還免除を申請できる場合があります。法テラス公式サイトでも、生活保護受給者について立替金の償還が猶予されることがあること、事件終結後に償還免除申請ができることが案内されています。
当事務所は法テラスへ登録をしていますので、法テラスを利用して自己破産手続きを希望される場合は、先に当事務所へご相談をいただければ、当事務所経由で法テラスに対し利用申請を行い、その後の自己破産手続きも当事務所が継続して進めることが可能です。
「必ず無料」とは限らない点に注意
ただし、生活保護を受けていれば必ず費用が免除される、というわけではありません。
法テラスも、生活保護受給者であれば当然に免除される制度ではなく、一定の要件を満たす必要があると説明しています。
そのため、費用面については、自己判断せず、法テラスや専門家に確認することが大切です。
生活保護を受ける前にやってはいけないこと
督促を無視し続ける
生活保護をけており返済できないからといって、督促状や催告書を無視し続けるのは危険です。
放置すると、裁判所から支払督促や訴状が届くことがあります。
さらに放置すると、判決や仮執行宣言により、預金口座や給与の差押えに進む可能性があります。
生活保護費そのものは生活保護法で差押えが禁止されています。生活保護法58条は、既に給与を受けた保護金品やこれを受ける権利は差し押さえられないと定めています。
ただし、生活保護費が振り込まれた銀行口座自体を差し押さえられると、生活費の管理に支障が出るおそれがあります。
そのため、裁判所から書類が届いた場合は、早めに相談してください。
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生活保護費で返済を続ける
生活保護費で借金返済を続けると、生活に必要なお金が足りなくなります。
また、制度の趣旨からも適切とはいえません。
※生活保護費より借金の返済をしていることを自治体に知られ、生活保護費の支給を打ち切られた方もいらっしゃいます。
生活保護を受けるほど返済が難しい場合は、生活保護費の中から返済を続ける方法ではなく、借金問題自体を整理する方法を考える必要があります。
新たな借入れで返済する
借金を返すために、さらに借金をするのも避けるべきです。
一時的に返済できたように見えても、借金の総額が増えてしまい、生活再建がさらに難しくなります。
特に、生活保護を受ける前後の借入れは、福祉事務所への説明が必要になることもあります。
返済のための借入れを続ける前に、司法書士など専門家へ債務整理の相談をしてください。
生活保護を考えている方が取るべき流れ
まず生活状況と借金の状況を整理する
相談前に、次の内容をメモしておくとスムーズです。
・現在の収入
・家賃、食費、公共料金などの支出
・借入先の名前
・借金の残額
・毎月の返済額
・滞納の有無
・督促状、催告書、訴状の有無
・預金口座や給与差押えの有無
・生活保護を申請済みか、これから申請する予定か
完璧に整理できていなくても大丈夫です。
わかる範囲で問題ありません。
生活費が足りない場合は福祉事務所へ相談する
食費や家賃が払えない、医療を受けられない、住む場所を失いそうという場合は、生活保護の相談を優先してください。
生活保護の申請は、借金があるからといって諦める必要はありません。
借金については司法書士へ相談する
借金の返済ができない場合は、司法書士に相談することで、自己破産が必要か、時効援用ができるか、任意整理の余地があるかなどを整理できます。
特に、裁判所から書類が届いている場合や、差押えの危険がある場合は、早めの対応が必要です。
司法書士に相談するメリット
借金の状況を整理できる
生活保護を考えるほど生活が苦しいときは、精神的にも追い込まれていることが多いです。
その状態で、どの借金をどうすべきかを一人で判断するのは簡単ではありません。
司法書士に相談すれば、借入先、滞納状況、裁判の有無、差押えリスクなどを整理し、今後の方針を考えることができます。
自己破産が必要か判断しやすくなる
生活保護を受ける予定の方は、任意整理や個人再生よりも自己破産が適しているケースが多いです。
ただし、すべての方に自己破産が必要とは限りません。
古い借金であれば時効援用ができる可能性もあります。
借金額や収入状況によっては、別の方法が考えられることもあります。
司法書士に相談することで、自分に合った手続を判断しやすくなります。
よくある質問
生活保護を申請する前に借金を全部返す必要がありますか?
いいえ。
生活保護を考えるほど生活が苦しい場合、借金を全部返してから申請する必要はありません。
むしろ、無理に返済を続けることで生活が成り立たなくなる場合があります。
生活保護を受けたら借金は消えますか?
いいえ。
生活保護を受けても、借金が自動的に消えるわけではありません。
借金を整理するには、自己破産、任意整理、個人再生、時効援用などを検討する必要があります。
生活保護中でも自己破産できますか?
できます。
生活保護を受けていること自体は、自己破産の妨げにはなりません。
生活保護中に借金返済を続けるのが難しい場合は、自己破産を検討することがあります。
生活保護費は差し押さえられますか?
生活保護法では、保護金品やこれを受ける権利は差押えが禁止されています。
ただし、生活保護費が振り込まれた銀行の預金口座に対して差し押さえをされた場合は生活に支障が出る可能性はあります。
裁判や差押えの通知が届いている場合は、早めに相談してください。
自己破産をすれば税金も消えますか?
税金、国民健康保険料、養育費などは、自己破産をしても免除されない可能性があります。
自己破産で整理できる借金と、別途対応が必要な支払いを分けて考えることが大切です。
まとめ
生活保護を受ける前に借金がある場合でも、生活保護の申請を諦める必要はありません。
ただし、生活保護費は最低限の生活を守るためのお金です。
そのお金から借金返済を続けるのではなく、自己破産などの債務整理によって、借金問題を根本的に整理することが大切です。
特に、次のような方は早めに相談してください。
・生活費が足りず、生活保護を考えている
・借金返済のために食費や家賃を削っている
・生活保護を受けた後も借金返済を続けている
・裁判所から支払督促や訴状が届いた
・差押えの通知が届いている
・自己破産したいが費用が心配
借金と生活保護の問題は、一人で抱え込むほど苦しくなります。
早めに相談することで、生活を立て直す道筋が見えやすくなります。
借金と生活保護でお悩みの方はご相談ください
借金の返済が難しく、生活保護を考えている方は、無理に返済を続ける前に一度ご相談ください。
横濱つきあかり法務事務所では、借金問題について、現在の収入、借入状況、督促や裁判の有無を確認したうえで、自己破産を含めた解決方法をご案内しています。
「生活保護を受ける前に何をすればよいかわからない」
「自己破産した方が良いのか知りたい」
「裁判所から書類が届いて不安」
このような場合は、一人で悩まず、早めにご相談ください。
🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

