年金生活で借金が返せない場合はどうする?自己破産・任意整理の選び方を司法書士が解説

年金生活になってから、借金の返済が苦しくなる方は少なくありません。

現役時代と比べて収入が減った一方で、生活費、医療費、家族への援助、クレジットカードの支払い、消費者金融への返済が残っているケースがあります。

結論からいうと、年金生活で借金が返せない場合は、無理に返済を続けるよりも、早めに債務整理を検討することが大切です。

年金収入だけで借金を完済するのが難しい場合、任意整理、自己破産、個人再生などの方法で、返済額の減額や支払義務の整理ができる可能性があります。

また、公的年金の受給権は、原則として譲渡・担保・差押えが禁止されています。
ただし、年金が銀行口座に振り込まれた後は、預金として差押えの対象になる可能性があるため注意が必要です。

この記事では、年金生活で借金が返せない場合の対処法、やってはいけない対応、債務整理の選び方を司法書士がわかりやすく解説します。


年金生活で借金が返せない場合、まずやるべきこと

年金生活で借金の返済が苦しい場合、まず大切なのは、借金の全体像を確認することです。

毎月の請求額だけを見ていると、何とか払えるかな?と感じることがあります。

しかし、実際には元金がほとんど減っていなかったり、利息だけを支払い続けていたりするケースもあります。

まずは、次の内容を整理しましょう。

・借入先は何社あるか
・借金の総額はいくらか
・毎月いくら返済しているか
・年金収入はいくらか
・家賃、食費、医療費など生活費はいくらか
・滞納している借金があるか
・裁判所や債権回収会社から通知が届いていないか

この時点で、年金収入から生活費を差し引いた金額よりも返済額が大きい場合、今の返済を続けるのはかなり危険です。

新たに借りて返済する状態になる前に、債務整理を検討しましょう。

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年金生活で借金を放置するとどうなる?

借金を返せないからといって、そのまま放置するのはおすすめできません。

返済を滞納すると、まず電話やハガキで督促が来ます。

その後、督促状、催告書、一括請求書、債権回収会社からの通知が届くことがあります。

さらに放置すると、裁判所から支払督促や訴状が届く可能性もあります。

裁判所からの書類を無視してしまうと、債権者に有利な形で裁判手続きが進み、最終的に預金口座などが差し押さえられるリスクがあります。

年金そのものの受給権は保護されていても、振り込まれた後の口座残高については、差押えの問題が出てくることがあります。※実際に差し押さえをされてしまうと、生活に必要なお金であっても取り戻すことは困難です。

そのため、年金生活の方ほど、裁判所からの書類や債権回収会社からの通知を無視してはいけません。

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年金は差し押さえられる?預金口座との違いに注意

「年金生活で借金を滞納すると、年金が全部取られてしまうのでは?」と不安になる方もいます。

公的年金の受給権は、国民年金法や厚生年金保険法により、原則として譲渡、担保、差押えが禁止されています。

また、かつて存在した年金担保貸付制度は、令和4年3月末で申込受付が終了しています。令和4年4月以降、年金受給権を担保にした新たな借入れは法律で禁止されています。

ただし、注意すべきなのは、年金が銀行口座に振り込まれた後です。

振り込まれた年金は、口座の預金残高として扱われます。

そのため、借金を滞納して判決などを取られた場合、預金口座が差し押さえられる可能性があります。

特に、年金の入金直後に口座差押えを受けると、生活費に大きな影響が出るおそれがあります。

年金生活の方が滞納を続けている場合は、差押えになる前に相談することが重要です。

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年金生活で借金が返せないときの主な解決方法

年金生活で借金が返せない場合、主な解決方法は次の3つです。

任意整理

任意整理は、裁判所を使わずに債権者と交渉し、今後の利息をカットして分割返済を目指す方法です。

年金収入から毎月一定額を返済できる場合には、任意整理を検討できることがあります。

たとえば、借金総額が大きすぎず、毎月の生活費を払った後に返済原資が残る場合です。

ただし、年金収入が少なく、返済に回せるお金がほとんどない場合は、任意整理では解決が難しいこともあります。

任意整理は「返済を続ける手続き」なので、無理な返済計画を組むと、あとで再び支払いが苦しくなる可能性があります。

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自己破産

自己破産は、裁判所に申立てをして、借金の支払義務の免除を目指す手続きです。

年金生活で収入が限られており、今後も借金を返済していく見込みがない場合は、自己破産が現実的な選択肢になることがあります。

自己破産という言葉に強い不安を感じる方もいますが、生活を立て直すための法的手続きです。
もちろん、自己破産をしたことを理由に年金がもらえなくなることはありません。

年金生活の方の場合、収入が限られているため、無理な返済を続けるよりも、自己破産によって生活を再建した方がよいケースもあります。

ただし、持ち家、不動産、高額な財産、保険の解約返戻金などがある場合は、財産への影響を確認する必要があります。

自己破産を検討する場合は、事前に司法書士などの専門家へ相談し、自分の財産や生活状況でどのような影響があるか確認しましょう。

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個人再生

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年から5年で返済していく手続きです。

年金収入でも、安定した収入として評価できる場合には、個人再生を検討できることがあります。

特に、住宅ローンのある自宅を残したい場合には、個人再生が選択肢になることがあります。

ただし、個人再生は減額後の借金を継続して返済する手続きです。

そのため、年金収入から無理なく返済できるかどうかを慎重に判断する必要があります。

年金収入だけで返済原資がほとんど残らない場合は、個人再生よりも自己破産を検討した方がよいケースもあります。

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年金生活で借金が返せない場合にやってはいけないこと

年金生活で借金が返せないとき、焦って次のような対応をしてしまう方がいます。

しかし、これらは状況を悪化させる可能性があります。

借金を借金で返す

一番避けたいのは、新たに借りて返済することです。

消費者金融、カードローン、クレジットカードのキャッシングで返済を続けると、借入先が増え、利息も膨らみやすくなります。

一時的に返済できても、根本的な解決にはなりません。

年金収入は大きく増えにくいため、借金を借金で返す状態になると、早い段階で返済が限界に近づきます。


家族に無理に立て替えてもらう

家族に相談すること自体は悪いことではありません。

しかし、家族に無理に立て替えてもらうと、家族の生活まで苦しくなる可能性があります。

特に、子どもや親族に毎月の返済を肩代わりしてもらう状態は、長続きしないことが多いです。

家族に迷惑をかけたくないと思う方ほど、早めに債務整理を検討することが大切です。


年金を担保にした借入れを利用する

「年金を担保にお金を貸します」という案内には注意が必要です。

現在、年金受給権を担保にした新たな借入れは法律で禁止されています。日本年金機構も、違法な年金担保融資への注意を呼びかけています。

年金証書、通帳、キャッシュカードなどを預けるよう求められる場合は、特に注意してください。

生活費のために借りたつもりが、さらに困窮してしまうおそれがあります。


裁判所からの書類を無視する

裁判所から支払督促や訴状が届いた場合は、絶対に放置しないでください。

「年金生活だから何も取られないだろう」と思っていると、預金口座の差押えにつながる可能性があります。

裁判所からの書類には、対応期限があります。

期限を過ぎる前に、司法書士などへ相談しましょう。

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年金生活でも司法書士に相談できる?

年金生活の方でも、司法書士に債務整理の相談をすることができます。

司法書士に相談するメリットは、現在の収入、借金総額、財産状況、家族関係を確認したうえで、現実的な解決方法を整理できることです。

たとえば、次のような判断ができます。

・任意整理で返済できるか
・自己破産を検討した方がよいか
・個人再生が使える可能性があるか
・消滅時効援用ができる借金がないか
・裁判所からの書類にどう対応すべきか
・口座差押えのリスクがあるか

特に、長期間返済していない借金については、消滅時効援用で解決できる可能性もあります。

昔の借金について突然通知が届いた場合は、すぐに債権者へ連絡をしたり、返済をする前に確認した方がよいケースがあります。

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費用が不安な場合はどうすればいい?

年金生活で債務整理を検討する場合、「相談したいけれど費用が不安」という方も多いです。

その場合でも、最初からあきらめる必要はありません。

司法書士事務所によっては、無料相談や分割払いに対応している場合があります。

また、収入や資産が一定基準以下の場合、法テラスの無料法律相談や民事法律扶助を利用できる可能性があります。横濱つきあかり法務事務所は法テラス登録事務所ですので、当事務所を経由して法テラスへ利用申請を行ったうえで任意整理や自己破産など債務整理手続きで借金問題の解決を図ることが可能です。

費用が心配な場合こそ、早めに相談して、利用できる制度があるか確認しましょう。

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年金生活で借金が返せない場合は、どの手続きを選ぶべき?

年金生活で借金が返せない場合、どの手続きが良いかは、借金の金額と返済能力によって変わります。

目安としては、次のように考えます。

毎月の生活費を払った後に返済できるお金がある場合は、任意整理を検討します。

借金総額が大きく、年金収入だけでは返済の見込みがない場合は、自己破産を検討します。

住宅ローンのある自宅を残したい場合や、一定の返済原資がある場合は、個人再生を検討します。

昔の借金で、長期間返済も連絡もしていない場合は、時効援用を検討します。

大切なのは、自己判断で決めないことです。

同じ「年金生活で借金がある」という状況でも、借入先、滞納期間、財産、家族構成によって最適な方法は変わります。


まとめ

年金生活で借金が返せない場合、無理に返済を続ける必要はありません。

年金収入だけで生活費と返済を両立できない場合は、任意整理、自己破産、個人再生、時効援用などの方法で解決できる可能性があります。

ただし、借金を放置すると、督促、一括請求、裁判、差押えへ進むことがあります。

公的年金の受給権は原則として保護されていますが、年金が振り込まれた後の預金口座については差押えのリスクがあります。

年金生活で借金返済が苦しい場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。


年金生活で借金の返済にお悩みの方へ。

「年金だけでは返済が続けられない」
「督促状や一括請求が届いている」
「自己破産した方がよいのか知りたい」
「家族に迷惑をかけずに解決したい」

このようなお悩みがある場合は、横濱つきあかり法務事務所へご相談ください。

借金の金額、年金収入、生活状況を確認したうえで、任意整理、自己破産、個人再生、時効援用など、状況に合った解決方法を一緒に考えましょう。

借金問題は、早めに相談することで選択肢が広がります。

まずは無料相談をご利用ください。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

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