債務整理の費用が払えないときはどうする?分割払い・法テラス・相談の流れを司法書士が解説

「借金の返済が苦しいのに、債務整理の費用まで払えない」
このように悩んで、相談自体をためらってしまう方は少なくありません。

結論からいうと、債務整理の費用がすぐに用意できなくても、あきらめる必要はありません。
事務所によっては分割払いの相談ができることがありますし、収入や資産の条件を満たせば、法テラスの無料法律相談や費用立替制度を利用できる可能性があります。法テラスでは、同じ問題について1回30分・3回まで無料相談ができ、依頼後の費用も立て替えてもらえる制度があります。

一方で、費用が不安だからといって放置すると、督促が進んだり、裁判所から書類が届いたりして、かえって選べる対応が狭くなることもあります。

この記事では、債務整理の費用が払えないときに考えるべき方法、法テラスの利用条件、相談から依頼までの流れを、一般の方向けにわかりやすく解説します。


横濱つきあかり法務事務所は法テラス登録の司法書士事務所です

ご相談をいただければ、当事務所が直接法テラスへ利用申請を行い、その後当事務所が任意整理や自己破産などの債務整理手続きを行います。

債務整理の費用が払えないときの結論

債務整理の費用が手元になくても、まず大切なのは「借金も依頼する費用も払えないから相談できない」と決めつけないことです。

実際には、次のような方法が考えられます。

1. 事務所に分割払いを相談する

債務整理の費用は、事務所によって支払方法が異なります。
そのため、最初から一括払いが無理だとあきらめるのではなく、分割払いが可能か、分割の回数やいつから分割払いを始めるのかを相談することが大切です。

特に、毎月の返済額が重く家計が厳しい方ほど、手続開始後の生活再建まで見据えて、無理のない支払計画を立てる必要があります。
相談時には、借入状況だけでなく、収入・家賃・生活費・家族構成も正直に伝えましょう。

2. 法テラスの利用を検討する

法テラスでは、経済的に困っている方を対象に、無料法律相談司法書士費用の立替制度を設けています。無料相談は同一問題につき3回まで、1回30分が目安です。さらに、依頼に進む場合は、着手金や実費などを法テラスが立て替え、利用者は原則として分割で返済します。

法テラスの立替制度を利用するには、主に次の3つの条件があります。

  1. 収入や資産が一定基準以下であること
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

収入や資産の基準は、家族人数や居住地域、家賃・住宅ローン負担の有無などで変わります。たとえば、東京都特別区や大阪市などの地域では、単身者の収入基準は200,200円が一つの目安です。
※上記以外の地域では単身者の収入基準は182,000円、また、同居家族の人数に応じて基準額は増えます。

3. 新たな借入れで費用を作ろうとしない

注意したいのは、債務整理の費用を作るために、カードローンやキャッシングでさらに借りることです。

これは問題の先送りになりやすく、かえって状況を悪化させるおそれがあります。
ちなみに、返済が困難で自己破産を選択する場合、既に借り入れに対する返済が出来ない状況で新たに別のカードローンやキャッシングをしてしまうと、返済が出来ないことが分かっていて借りた(もともと返す見込みがない)と裁判所に判断をされてしまい、自己破産手続きにおいて管財事件として扱われる可能性が高くなります。
そのため、費用面が不安なときほど、まずは支払方法や利用できる制度を確認し、無理のない方法を選ぶことが大切です。

関連記事:借金相談はどこにするべき?司法書士・弁護士・法テラスの違いを解説


法テラスを使うときに知っておきたいポイント

無料相談だけで終わる場合もある

法テラスは「必ず依頼しなければならない制度」ではありません。
まずは無料相談で状況を整理し、そこで解決の見通しが立てば、依頼に進まないこともあります。法テラス自身も、法律相談で解決した場合には、その先の依頼に進まないケースがあると案内しています。

返済は月5,000円〜10,000円程度が目安

法テラスのしおりでは、立替金は月5,000円〜10,000円程度の分割返済が案内されており、事件終了後は原則3年以内に支払いが終わる金額で返済していく運用です。事情により月額が調整されることもあります。

また、生活保護を受けている方や、それに準じるほど生計が苦しい方は、返済の猶予や免除が認められる場合があります。

申込みには書類が必要

法テラスを利用する場合は、収入や資産を確認する書類が必要です。
たとえば、給与生活者なら給与明細や賞与明細、源泉徴収票、課税・非課税証明書など、自営業者なら確定申告書の写し、生活保護受給者なら受給証明書などが案内されています。相談内容に応じて、請求書や訴状などの事件関係書類も必要です。詳しくは法テラス利用の相談を希望する事務所へ直接問い合わせをしましょう。


債務整理の相談から依頼までの流れ

債務整理を相談するときは、次の流れをイメージしておくと安心です。

1. まずは予約を取る

法テラスの無料法律相談は、原則として予約制です。
相談場所によってはWeb予約に対応しているところもあります。

事務所へ直接相談する場合でも、いきなり訪問するのではなく、まずは電話や問い合わせフォームで予約を取るのが一般的です。

2. 借入状況と家計を整理する

相談前には、次のような情報をまとめておくとスムーズです。

・どこから借りているか
・残高はいくらか
・毎月の返済額はいくらか
・収入はいくらか
・家賃や生活費はいくらか
・裁判所や債権者から届いた書類があるか

法テラスでも、相談時には請求書や訴状などの書類、相談内容を整理したメモを用意するとよいと案内しています。

3. 面談で手続の方向性を決める

債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生などいくつかの方法があります。
どの手続が向いているかは、借金額だけでなく、収入、財産、持ち家の有無、家族への影響などで変わります。

面談の際には、債務・資産・収入・生活状況を具体的に聞き取ったうえで、事件処理や生活再建の見通し(謝金問題の解決方法)を説明します

つまり、単に「費用がいくらか」を聞くだけではなく、今後の生活を立て直すための方法まで一緒に考える場だと思っておくとよいでしょう。

4. 費用と支払方法を決めて依頼する

ご自身の状況に沿った借金問題の解決方法が決まったら、依頼するかどうかを決めます。
この段階で、分割払いの可否、初回に必要な金額、法テラスを使うかどうかを確認します。

当事務所は、手続き費用の分割払いや法テラス利用など、可能な限り相談者の状況にあわせて無理のない事務所費用をご案内しております。
なお、事務所費用をお伝えする際は必ず総額(税込み、成功報酬の有無など)でお伝えしますのでご安心ください。

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司法書士に相談するメリット

1. 自分に合う手続を選びやすい

「返済額を減らしたい」
「家は残したい」
「できるだけ仕事や家族に知られたくない」

このような希望は人それぞれです。
司法書士に相談することで、状況に合った方法を整理しやすくなります。

2. 書類や今後の見通しがわかる

請求書、催告書、訴状、支払督促などが届いていると、不安だけが大きくなりがちです。
ですが、書類の意味と期限を整理すれば、今すぐ何をすべきかが見えてきます。

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3. 費用の不安も含めて相談できる

債務整理の相談では、手続の内容だけでなく、依頼費用をどう払うかも重要なテーマです。
最初にその不安を伝えておけば、分割払いの可否や法テラス利用の可能性も含めて、現実的な進め方を考えやすくなります。


こんなときは早めに相談したほうがよい

次のような場合は、費用の心配があっても、できるだけ早く相談したほうが安心です。

裁判所から書類が届いたとき

訴状や支払督促などには、対応期限があります。
放置すると不利な形で手続が進むことがあります。

差押えや一括請求の通知が届いたとき

差押予告通知や一括請求は、状況が進んでいるサインです。
対応が遅れるほど、選択肢が狭くなる可能性があります。

返済のために別の借入れを考えているとき

この段階は、家計がかなり苦しくなっていることが多いです。
新たな借入れでつなぐ前に、債務整理の可否を確認することが大切です。


まとめ

債務整理の費用が払えないときでも、すぐに手続をあきらめる必要はありません。

大切なのは、依頼費用がないことを隠さず、早めに相談することです。

事務所によっては分割払いを相談できることがありますし、法テラスを利用できれば、無料法律相談や費用の立替制度を使える可能性があります。法テラスでは、無料相談は同一問題につき3回まで、依頼費用の立替後は月5,000円〜10,000円程度の分割返済が案内されています。

借金の問題は、早く動くほど選択肢が広がりやすいです。
「費用が心配だからまだ無理」と考える前に、まずは現在の状況を整理して相談してみましょう。


借金の返済が苦しく、債務整理の費用まで不安という方は、ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

当事務所では、現在の借入状況や家計の状況を丁寧にうかがい、任意整理・自己破産・個人再生など、どの方法が適しているかをわかりやすくご説明します。
費用面が不安な場合も、分割払いの可否や法テラス利用の可能性を含めて確認できます。

「まだ依頼するか決めていない」という段階でも大丈夫です。
早めの相談が、今後の負担を軽くする第一歩になります。

🖋この記事の監修者
司法書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

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