個人再生で車は残せる?ローン中の自動車がどうなるかを司法書士が解説
個人再生をすると、車は必ず手放さなければならないと思っている方は少なくありません。
ですが、結論からいうと、個人再生でも車を残せる場合はあります。
ただし、ローン中の車は別問題です。とくにディーラーで組んだローンや自動車ローンで、車に所有権留保(車検証の使用者ではなく所有者の欄がローン会社になっている)が付いている場合は、残せない可能性が高くなります。一方で、ローンを完済している車や、担保が付いていないケースでは、残せる余地があります。また、車の価値が高い場合は、個人再生で支払う総額に影響することがあります。個人再生は、原則として財産を持ちながら進められる手続ですが、返済総額は少なくとも清算価値を上回る必要があるためです。
※個人再生は本人名義の全ての借金を対象として借金総額を5分の1まで裁判所に圧縮してもらい3年間の均等分割にて解決をする手続きですが、圧縮した後の借金の額よりも本人名義の財産の価値が上回る場合はその上回る金額を均等分割にて支払いをすることになります。例:圧縮した後の借金が100万円、本人名義の財産価値が120万円の場合は個人再生にて返済をするのは120万円になります。
「通勤や生活に車が必要だから残したい」
「ローンが残っているけれど、なんとか守れないか知りたい」
このように悩んでいる方は、車検証やローン契約の内容を見ないまま判断しないことが大切です。この記事では、個人再生で車がどう扱われるのかを分かりやすく解説します。裁判所も個人再生では、車の有無、評価額、所有権留保の有無、被担保債権額などの確認を求めますので、ご不安な方はぜひこの機会に確認をしましょう。
個人再生で車は残せる?
個人再生では、車を必ず処分しなければならないわけではありません。
裁判所の案内でも、個人再生は自宅や自動車といった財産を保有し続けることができる手続と説明されています。もっとも、どの車でもそのまま残せるわけではなく、ローンの有無、所有権留保の有無、車の評価額によって結論が変わります。
特に重要なのは、ローン中の車かどうかです。
ローンがすでに終わっている車は、原則として自分の財産として扱われます。そのため、個人再生でもそのまま使い続けられる可能性があります。これに対し、ローン中の車は、契約内容によってはローン会社側に強い権利が残っているため、残せないことがあります。
関連記事:「個人再生とは?手続きの流れを司法書士が解説」👇

個人再生で車の扱いが変わる3つのポイント
1. ローンが残っているか
まず確認したいのは、車のローンが残っているかどうかです。
個人再生は、借金総額に対して一定額を返済し、残りの債務の免除を受ける手続です。裁判所は、個人再生の利用条件として、継続的な収入があることや、住宅ローンを除く無担保債務総額が5,000万円以下であることなどを挙げています。
ローン完済済みの車なら、問題は主に車自体の価値(査定額)です。
一方で、ローン中の車は、単に「まだ借金が残っている」というだけではなく、その車自体に担保や所有権留保が付いているかが大きなポイントになります。裁判所の手続きにおいても、自動車については所有権留保の有無や被担保債権額の確認が求められています。
2. 車検証の所有者が誰か
次に重要なのが、車検証の所有者欄です。
ローンで購入した車では、使用者は本人でも、所有者がディーラーやローン会社になっていることがあります。こうしたケースでは、一般に所有権留保が問題になります。裁判所の提出書類でも、車検証や登録事項証明書の提出が求められ、所有権留保の有無の確認が必要とされています。
ここで注意したいのは、「自分が使っている車だから自分のもの」とは限らないことです。
裁判所の案内では、同居者や他人名義の車を使用している場合でも、所有者確認のため車検証等の提出を求めています。つまり、名義や契約内容をきちんと見ないと、車を残せるかどうかは判断できませんし、車検証など裁判所より指示を受けた書類の提出ができませんと、そもそも個人再生を認めてもらえなくなります。
3. 車の査定額がいくらか
ローンが終わっている車でも、安心とは言い切れません。
なぜなら、車の価値が高いと、個人再生で支払うべき総額に影響することがあるからです。裁判所は、個人再生において返済総額が清算価値を上回る必要があると案内しており、申立書類でも清算価値チェックシートや車の査定資料の提出を求めています。
たとえば、年式が新しく査定額が高い車を所有している場合、
「車は残せるが、その分だけ返済額が上がる」
という形になることがあります。逆に、年式が古く査定額がほとんど付かない車であれば、個人再生の返済計画に与える影響が比較的小さいこともあります。裁判所の書式でも、普通自動車で初年度登録から一定年数が経過している場合は時価資料の提出が原則不要とされる運用がありますので、「自分の場合はどうなんだろう?」とお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
ローン中の車が残しにくい理由
住宅ローンのような特別ルールは車にはない
個人再生には、自宅を残すための住宅資金特別条項があります。
裁判所や法テラスの案内でも、住宅ローンについては返済計画を組み直し、自宅を失わずに済む制度があると説明されています。これはあくまで住宅ローンを特別扱いする制度です。
一方で、車については、このような専用の特則は案内されていません。
そのうえで裁判所は、自動車について所有権留保や被担保債権額の確認を求めています。そのため、ローン会社に所有権が留保されている車は、住宅のように個人再生でそのまま守りやすい仕組みがあるわけではありません。つまり、ローン中の車は残せない可能性が高く、早めに見通しを立てる必要があります。これはカーローンの契約内容や裁判所の運用で変わるため、最終判断はケースバイケースでの確認が必要です。
「通勤に必要」だけでは足りないことがある
「仕事や日常生活で使うから残せるはず」と思う方もいます。
もちろん、通勤や仕事で車が必要な事情はとても大切です。ですが、必要性があるだけで必ず残せるとは限りません。個人再生では、法律上の権利関係や担保の有無が先に問題になるからです。裁判所は、車そのものの所有関係や価値の確認を重視しています。
そのため、
「通勤に必要だから大丈夫」
「田舎だから車がないと生活できないから残せる」
と自己判断するのは危険です。必要性は事情として整理できますが、まずは車検証・ローン契約書・残債額・査定額を確認することが先です。
個人再生で車を残すことができる可能性があるケース
ローンを完済している車
もっとも典型的なのは、車のローンが終わっているケースです。
この場合、車は基本的に自分の財産として扱われます。個人再生は財産を保有しながら進められる手続なので、車を使い続けられる可能性があります。もっとも、前述のとおり、査定額が高ければ返済総額に影響することがあります。
車の購入資金が担保付きローンではないケース
車の購入資金を借りていても、契約内容によっては車自体に所有権留保や担保が付いていない場合があります。
このようなケースでは、車そのものを引き揚げられる前提ではなく、通常の債務として整理できる余地があります。ただし、実際には契約書を見ないと判断できません。ローンの名称だけで決めつけず、契約条項の確認が不可欠です。裁判所が所有権留保の有無を確認するよう求めているのも、そのためです。
価値(申立時点での査定額)が低い車
年式が古く、査定額がほとんど付かない車は、個人再生の返済計画への影響が小さいことがあります。
裁判所の運用でも、一定年数を経過した車については、原則として時価資料の提出が不要とされる例があります。
もちろん、これは「必ず価値ゼロ」という意味ではありませんが、比較的古い車は高額資産として扱われにくい傾向がありますが、一部希少価値のある車については年式が古い場合でも注意が必要です。
個人再生を考えたら最初に確認したいこと
1. 車検証の所有者欄
まずは車検証を見て、
所有者が自分か、ディーラーか、ローン会社かを確認しましょう。
ここが曖昧なままだと、車を残せるかどうかの判断ができません。
2. ローンの残高と契約書
次に、ローンがいくら残っているかを確認します。
あわせて、契約書や返済予定表があれば、所有権留保や担保に関する記載もチェックしたいところです。
住宅ローンのような特則は車にはないため、契約内容の確認はとても重要です。
3. 車の査定額
最後に、車の現在の価値を確認します。
裁判所へ申し立てを行う際は、時価を明らかにする資料や査定書の提出が求められます。
査定額が高ければ、個人再生で支払うべき金額が上がることがあるため、早めに把握しておくと見通しを立てやすくなります。
車を残したいなら司法書士に早めに相談するメリット
個人再生で車を残せるかどうかは、
ネットの体験談だけでは判断しにくい問題です。
なぜなら、同じ「ローン中の車」でも、所有権留保の有無、残債額、査定額、家計の状況で結論が変わるからです。裁判所も、個人再生では多くの書類提出が必要で、本人だけで進めるのは相当難しいと案内しています。
司法書士に早めに相談するメリットは、主に次の3つです。
1つ目は、車を残せる見込みを早い段階で確認しやすいことです。
車検証、ローン契約書、査定額を見ながら、個人再生が向いているのか、それとも別の方法を検討した方が良いのかと今後の方針を検討しやすくなります。
2つ目は、必要書類の準備を進めやすいことです。
個人再生では、申立書だけでなく、財産目録、清算価値チェックシート、債権者一覧表など、多くの資料が必要です。車についても、車検証や査定資料が必要になります。
3つ目は、無理のない解決方針を立てやすいことです。
「どうしても車を残したい」という希望があるなら、その希望を踏まえたうえで、個人再生が良いのか、他の債務整理の方が希望に合うのかを検討しやすくなります。車を残したい気持ちが強いほど、自己判断ではなく、早めの相談が大切です。
関連記事」:「任意整理と個人再生の違いを司法書士が解説」

まとめ
個人再生では、車を必ず手放すわけではありません。
ただし、ローン中の車は要注意です。
特に覚えておきたいポイントは、次のとおりです。
- ローン完済済みの車は残せる可能性がある
- ローン中の車は、所有権留保の有無が重要
- 住宅ローンのような特別ルールは車にはない
- 車の価値が高いと、個人再生の返済額に影響することがある
- 判断には、車検証・契約書・残債額・査定額の確認が必要
「自分の車は残せるのか」
「ローン会社名義だけど何とかしたい」
こうした悩みは、契約内容を見ないと正確に判断できません。個人再生を考え始めた段階で、早めに状況を整理することが大切です。
車を残したいまま個人再生を考えている方は、自己判断で手続きを進める前に、まずは一度ご相談ください。
車検証やローン契約の内容を確認することで、残せる可能性があるのか、どの手続が合っているのかを整理しやすくなります。
「車を残したい」「ローン中でも大丈夫か知りたい」という方は、お早めにご相談ください。
🖋この記事の監修者
司法書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。
