親の借金は子どもが払う必要がある?相続放棄と債務整理を司法書士が解説
「親に借金があることが分かった」
「親が亡くなった後に、消費者金融やカード会社から請求書が届いた」
「子どもである自分が払わないといけないのか不安」
このようなご相談は少なくありません。
結論からいうと、親が生きている間の借金について、子どもが当然に支払う義務を負うわけではありません。
ただし、親が亡くなった後は注意が必要です。
相続が発生すると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
そのため、親の借金を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄は、原則として「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
この記事では、親の借金を子どもが払う必要があるケース、払わなくてよいケース、相続放棄と債務整理の考え方について、司法書士が分かりやすく解説します。
親の借金は子どもが払う必要がある?
まず大切なポイントは、親子であっても別々の人間として扱われるということです。
親が借りたお金は、原則として親本人の借金です。
子どもだからという理由だけで、金融機関や消費者金融から当然に支払いを求められるわけではありません。
たとえば、親がクレジットカードの支払いを滞納している場合でも、子どもが保証人や連帯保証人になっていなければ、子どもに直接の支払義務はありません。
ただし、次のようなケースでは注意が必要です。
子どもが保証人・連帯保証人になっている場合
子どもが親の借金について保証人や連帯保証人になっている場合は、親が払えなくなったときに子どもへ請求が来る可能性があります。
特に連帯保証人は、債権者から直接請求を受ける立場です。
「親の借金だから関係ない」とは言いにくくなります。
この場合は、親の借金というよりも、子ども自身が保証債務を負っている状態です。
返済が難しい場合は、子ども自身の債務整理を検討することになります。
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子ども名義で借入れをしている場合
親に頼まれて、子ども名義でカードローンやクレジット契約をした場合も注意が必要です。
実際にお金を使ったのが親であっても、契約名義が子どもであれば、金融機関から見ると借主は子ども本人です。
この場合、請求は実際にお金を使った親ではなく契約者である子どもに来ます。
返済が難しいときは、親ではなく子ども自身の借金問題として解決方法を考える必要があります。
家族カードや携帯料金なども確認が必要
家族カード、携帯電話、車のローン、住宅ローンなども、契約名義や保証関係によって結論が変わります。
「親が使っていたから親の借金」と思っていても、契約上は子どもに請求が来るケースもあります。
まずは、誰が契約者なのか、誰が保証人なのかを確認することが重要です。
親が亡くなった後は借金も相続の対象になる
親が亡くなると、相続が発生します。
相続というと、預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産をイメージする方が多いと思います。
しかし、相続の対象になるのはプラスの財産だけではありません。
借金、滞納している税金、未払いの家賃、カードローン、消費者金融の残高など、マイナスの財産も相続の対象になります。
法務省も、被相続人(亡くなった親)が借金などの債務を負っていた場合、相続人(子ども)はその債務も引き継ぐことになると説明しています。
つまり、親が亡くなった後に何もしないまま相続してしまうと、子どもが親の借金を引き継ぐ可能性があります。
親の借金を引き継ぎたくない場合は相続放棄を検討する
親の借金を引き継ぎたくない場合、代表的な方法が相続放棄です。
相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないという家庭裁判所での手続きです。
相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、親の借金を支払う必要も原則としてなくなります。
ただし、相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などの財産も相続できなくなります。
「借金だけ放棄して、預金だけ受け取る」ということはできません。
相続放棄には3か月の期限がある
相続放棄には期限があります。
原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。裁判所は、相続放棄の申述先を「被相続人(亡くなった親)の最後の住所地の家庭裁判所」と案内しています。
この3か月を過ぎてしまうと、相続放棄が難しくなることがあります。
特に、親が亡くなった後に督促状や請求書が届いた場合は、すぐに内容を確認してください。
「まだ大丈夫だろう」
「家族で話し合ってからでいいだろう」
「請求書を無視していれば何とかなるだろう」
このように対応を遅らせると、相続放棄の期限に間に合わなくなるおそれがあります。
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財産調査が間に合わない場合は期間伸長も検討する
親の財産や借金の全体像が分からない場合もあります。
たとえば、次のようなケースです。
・親と長年疎遠だった
・通帳や郵便物が整理されていない
・消費者金融やカード会社からの請求が複数ある
・不動産があるが価値が分からない
・保証人になっていた可能性がある
このような場合、3か月以内に相続するか放棄するか判断できないこともあります。
その場合は、家庭裁判所に対して、相続の承認または放棄の期間の伸長を申し立てる方法があります。裁判所も、熟慮期間内に判断できない場合には、申立てにより3か月の熟慮期間を伸長できると説明しています。
ただし、期間伸長も期限内の対応が必要です。
迷っている場合ほど、早めに専門家へ相談することが大切です。
相続放棄をする前にやってはいけないこと
親の借金がある場合、相続放棄を検討する前に注意すべき行動があります。
不用意な行動をすると、「相続することを認めた」と判断されるおそれがあるからです。
親の預金を使わない
親名義の預金を引き出して使ってしまうと、相続財産を処分したと見られる可能性があります。
葬儀費用などで必要になることもありますが、判断が難しいケースもあります。
不安がある場合は、引き出す前に相談した方が安全です。
親の借金を一部でも支払わない
請求書が届くと、怖くなって一部だけ支払ってしまう方がいます。
しかし、親の借金を相続財産から支払った場合や、債権者に対して支払う意思があるような対応をした場合、後で相続放棄に影響する可能性があります。
また、古い借金の場合は時効援用ができる可能性もあります。
請求が来たからといって、すぐに支払う必要があるとは限りません。
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遺産分割協議書に安易に署名しない
相続人同士で、
「借金は長男が払う」
「不動産は弟が相続する」
「自分は何もいらない」
と話し合うことがあります。
しかし、家族内の話し合いだけでは、債権者に対して当然に効力があるとは限りません。
「自分は遺産をもらわないから借金も関係ない」と思っていても、家庭裁判所で相続放棄をしていなければ、債権者から請求される可能性があります。
相続放棄は、家庭裁判所で行う正式な手続きです。
家族間の話し合いだけで済ませないようにしましょう。
親が生きているうちに借金問題が分かった場合
親がまだ生きている段階で借金問題が分かった場合は、相続放棄ではなく、親本人の債務整理を検討します。
債務整理には、主に次の方法があります。
任意整理
任意整理は、司法書士などの専門家が債権者と交渉し、今後の返済方法を見直す手続きです。
将来利息のカットや分割返済の見直しを目指すことが多く、裁判所を使わずに進める方法です。
親に一定の収入があり、分割で返済できる見込みがある場合に検討しやすい方法です。
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自己破産
自己破産は、借金の返済ができない場合に、裁判所を通じて借金の免除を目指す手続きです。
高齢の親が年金生活で返済を続けられない場合や、収入に対して借金が大きすぎる場合に検討します。
ただし、財産の状況や借入れの理由によって注意点がありますので、自己破産が出来るか心配な方は横濱つきあかり法務事務所の無料相談をご利用ください。
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個人再生
個人再生は、借金を大きく減額し、原則3年から5年で返済していく裁判所の手続きです。
住宅ローンを残したい場合などに使われることがありますが、継続した収入があることが前提です。
高齢の方や年金収入のみの方の場合は、利用できるか慎重に判断する必要があります。
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子どもが親の代わりに債務整理を依頼できる?
親の借金について、子どもから相談を受けることはよくあります。
ただし、債務整理は原則として借金をしている本人の意思が必要です。
子どもが心配して相談することはできますが、実際に依頼するには親本人の確認が必要になります。
親が高齢で判断能力に不安がある場合は、成年後見制度など別の問題が関係することもあります。
一方で、親が亡くなった後に子どもが借金を相続してしまった場合は、子ども自身の問題として、相続放棄、時効援用、債務整理などを検討することになります。
親の借金で司法書士に相談するメリット
親の借金問題は、相続と債務整理の両方が関係することがあります。
そのため、単に「払う・払わない」だけで判断すると危険です。
司法書士に相談するメリットは、次のとおりです。
相続放棄が必要か判断しやすい
親の借金がある場合でも、必ず相続放棄をした方がよいとは限りません。
プラスの財産が多い場合、相続した上で借金を整理した方がよいケースもあります。
一方で、明らかに借金が多い場合は、早めに相続放棄を検討すべきです。
司法書士に相談することで、相続財産、借金、期限、必要書類を整理しやすくなります。
債権者からの請求への対応を相談できる
親が亡くなった後、突然、債権回収会社や消費者金融から請求が届くことがあります。
このとき、慌てて連絡したり、支払ったりする前に、請求内容を確認することが重要です。
古い借金であれば時効援用を検討できる場合もあります。
相続放棄が間に合う場合もあります。
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相続放棄後の次順位相続人への影響も確認できる
子どもが相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ることがあります。
たとえば、子ども全員が相続放棄をすると、亡くなった親の父母や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
そのため、自分だけでなく、親族全体への影響も確認しておくことが大切です。
親の借金でよくある質問
Q. 親が生きている間の借金は、子どもに請求されますか?
原則として、子どもが保証人や連帯保証人になっていなければ、子どもに支払義務はありません。
ただし、子ども名義で借入れをしている場合や、保証契約をしている場合は別です。
Q. 親が亡くなった後に請求書が届いたらどうすればいいですか?
まず、すぐに支払わず、借金の内容、契約者、金額、請求元、相続放棄の期限を確認してください。
相続放棄、時効援用、債務整理など、状況によって対応が変わります。
Q. 相続放棄をすれば、親の借金は払わなくてよいですか?
相続放棄が家庭裁判所で受理されれば、原則として親の借金を相続しません。
ただし、保証人になっている場合などは、相続放棄とは別に元々の契約自体で支払い義務が残ることがあります。
Q. 3か月を過ぎたら絶対に相続放棄できませんか?
3か月を過ぎると難しくなりますが、事情によっては相続放棄が認められる可能性もあります。
ただし、裁判所側の個別判断になります。
期限を過ぎている場合ほど、早急に相談してください。
まとめ
親の借金は、子どもが当然に支払う必要があるわけではありません。
親が生きている間の借金については、子どもが保証人や契約者になっていなければ、原則として子どもに支払義務はありません。
しかし、親が亡くなった後は注意が必要です。
相続により、預貯金や不動産だけでなく、借金も引き継ぐ可能性があります。
親の借金を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄には、原則として3か月という期限があります。
請求書が届いた場合や、親の借金が分かった場合は、慌てて支払う前に、相続放棄・時効援用・債務整理のどれが適切かを司法書士へ相談しましょう。
親の借金や相続放棄でお悩みの方へ。
「自分が払わないといけないのか分からない」
「親が亡くなった後に請求書が届いた」
「相続放棄の期限が迫っている」
「親の借金をどう整理すればよいか分からない」
このような場合は、早めの相談が大切です。
横濱つきあかり法務事務所では、借金問題・相続放棄・時効援用に関するご相談を受け付けています。
請求書を放置したり、安易に支払ったりする前に、まずは一度ご相談ください。
🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

