貯金がなくても任意整理できる?費用の分割払いと毎月の返済計画を司法書士が解説

「任意整理を考えているが、貯金がないので依頼費用を払えない」

「毎月の給料はあるものの、カードや消費者金融への返済で手元にお金が残らない」

「借金の返済と司法書士費用を同時に払うのは無理ではないか」

このようなお悩みはありませんか。

結論からいうと、貯金がなくても、安定した収入があり、生活費を確保したうえで毎月一定額を準備できる方は、任意整理を始められる可能性があります。

横濱つきあかり法務事務所では費用の分割払いが可能です。ただし、和解後に借金を返済するため、今後の給料から毎月いくらを無理なく返済に回せるかが重要です。

この記事でわかること

  • 貯金がなくても任意整理を相談・依頼できる理由
  • 任意整理で重要な「毎月の返済原資」の考え方
  • 横濱つきあかり法務事務所の費用と分割払いの例
  • 依頼前の返済から和解後の返済へ移る流れ
  • 任意整理以外の方法も比較した方が良いケース

貯金がなくても任意整理を検討できます

任意整理は、将来利息の減免や返済回数の見直しを債権者へ求め、残った借金を分割で返す手続きです。始める条件として、借金と同じ金額や一定額の貯金を持つ必要はありません。

そのため、次のような方でも検討できます。

  • 給料は毎月入るが、返済後にほとんど残らない
  • 貯金を返済に充てたため、手元の預金が少ない
  • 依頼費用の一括払いは難しいが、給料から分割なら払える
  • 将来利息が減れば、借金を分割で返せる見込みがある

反対に、貯金があっても和解後の返済を継続できない場合は、任意整理が最適とは限りません。借金総額、収入、生活費、返済可能額を一緒に確認します。

任意整理では貯金額より「毎月いくら残るか」が重要です

任意整理では、債権者との和解後も返済が続きます。

そこで確認したいのが、手取り収入から生活に必要な支出を差し引いた後に残る「返済原資」です。

返済原資は、次のように考えます。

手取り収入-家賃・食費・光熱費・通信費・保険料・交通費・教育費など=毎月返済に回せる金額

たとえば、手取り25万円で、毎月の生活に必要な生活費が21万円なら、計算上の返済原資は4万円です。

ただし、4万円をすべて返済に充てると、医療費や家電の故障などに対応できません。少額でも予備費を残しましょう。

次の状態なら、返済額を慎重に見直しましょう。

  • 給料日前に生活費をカードで補っている
  • ボーナスがなければ返済できない
  • 返済した直後に同じカードから借りている
  • 月によって赤字になり、貯金を取り崩している
  • 税金、家賃、公共料金を後回しにしている

返済原資がほとんど残らない場合は、個人再生や自己破産も比較します。

横濱つきあかり法務事務所の任意整理費用は分割払いができます

横濱つきあかり法務事務所の任意整理費用は、債権者1社につき56,500円(税込)です。

この金額には、受任通知の事務処理、利息計算等の処理、和解交渉、通信費が含まれています。通常の任意整理では、後から成功報酬を追加することはありません。

債権者数ごとの費用総額は、次のとおりです。

債権者数費用総額(税込)
1社56,500円
2社113,000円
3社169,500円
4社226,000円

費用は分割払いが可能です。当事務所では、任意整理後に見込まれる毎月の返済額と同程度を、費用の分割額の目安にしています。

分割期間は、和解後に予定される返済額を毎月準備できるか確かめる意味もあります。

借入先2社・借金総額100万円の例

借金総額100万円を36回で返済する場合、元金だけの単純計算では毎月約27,800円です。実際には、経過利息や債権者ごとの和解条件などによって金額が変わるため、毎月約3万円を一つの目安として考えます。

借入先が2社なら、当事務所の費用総額は113,000円です。

毎月3万円で分割する例では、3万円を3回、最後に23,000円を支払うと4回です。実際の金額と回数は、借金残高、収入、生活費などを確認して決めます。

正式な依頼後は費用と返済の流れを整理します

任意整理を正式に依頼した後は、司法書士の案内に従い、対象とする債権者への従来の返済をいったん停止するのが一般的です。司法書士が受任通知を送り、貸金業者等が受け取ると、本人への直接請求は原則として止まります。

ただし、無料相談をしただけでは請求や返済は止まりません。口座振替の時期、銀行口座への影響、対象から外すローンなどを確認せず、自己判断で支払いを止めないでください。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 無料相談で借金、収入、生活費を確認する
  2. 費用と分割予定に納得したうえで正式に依頼する
  3. 司法書士が対象債権者へ受任通知を送る
  4. 費用を分割で支払いながら、和解後の返済に備えて家計を整える
  5. 和解条件を確認し、新しい返済を開始する

和解時期や返済開始日は、借入先の数や交渉状況によって異なります。費用と債権者への返済が重なる場合もあるため、相談時に予定を確認しましょう。

当事務所では、和解後はご本人から各債権者へ直接返済していただくため、当事務所の送金代行手数料はかかりません。ただし、ご本人が利用される銀行の振込手数料は別途必要です。

貯金がない方が相談前に確認したい5つのこと

1.毎月の手取り収入

給与明細で収入の少ない月も確認し、通常月でも続けられる金額を基準にします。

2.生活に必要な支出

家賃、食費、光熱費、通勤費、医療費、保険料など、毎月の生活に必要な費用を確認します。カード払いの生活費は利用明細で確認します。

3.すべての借入先と残高

任意整理の対象から外す借金があっても、返済能力を判断するためには、原則として借入れ全体を確認する必要があります。

正確な残高が分からなければ概算でも構いません。明細、アプリ、通帳を確認し、必要に応じて信用情報を開示します。

4.今後予定している大きな支出

車検、更新料、入学、医療費などの予定も含め、数年間続けられる返済額を考えます。

5.住宅ローン・自動車ローン・保証人の有無

家や車を残したい場合、保証人へ請求が及ぶ可能性がある場合、給与振込口座の銀行から借入れがある場合は、対象とする債権者を慎重に検討します。

費用だけでなく、生活への影響まで確認して手続きを選びます。

貯金がなく、毎月の返済原資も残らない場合

安定した収入があっても、生活費を差し引くと返済原資がほとんど残らない場合は、任意整理で解決できない可能性があります。

任意整理では借金が当然に大幅減額されるわけではありません。分割しても返済額が高すぎると、和解後に再び払えなくなるおそれがあります。

この場合は、次の方法も比較します。

個人再生

継続的に収入が見込まれる方が、裁判所を通じて借金を減額し、原則3年間で返済する方法です。返済総額は財産の価値などにも左右されます。

自己破産

返済に回せるお金がない場合に、免責許可を得て借金の支払義務の免除を目指す手続きです。

よくある質問

貯金が0円でも任意整理を相談できますか?

はい、相談できます。

貯金額だけで可否は決まりません。収入、生活費、借金総額、継続して返せる金額を確認します。

依頼するときに56,500円を一括で払う必要がありますか?

横濱つきあかり法務事務所では、任意整理費用の分割払いが可能です。

1社につき56,500円(税込)で、実際の分割額と回数は、債権者数と和解後の返済見込額、家計を確認して決めます。

費用を払っている間、カード会社への返済はどうなりますか?

正式に依頼し、受任通知を送った後は、司法書士の案内に従って対象債権者への従来の返済を停止するのが一般的です。

無料相談だけでは返済は止まりません。引落日や口座の状況によって対応が変わるため、自己判断で止めずに確認してください。

費用の分割額をできるだけ低くできますか?

家計を確認して決めますが、単に月額を低くして期間を長くすれば良いとは限りません。和解後の返済額を準備できるか確かめる必要があるためです。

費用を払うために別のカードから借りてもよいですか?

新たな借入れで費用を用意することは避けてください。

借金が増え、返済計画に影響します。資金が足りない段階で相談してください。

まとめ|貯金がないときは「一括で払えるか」より「毎月続けられるか」を確認しましょう

貯金がなくても、安定した収入があり、生活費を確保したうえで毎月一定額を用意できる方は、任意整理を始められる可能性があります。

横濱つきあかり法務事務所の任意整理費用は、債権者1社につき56,500円(税込)で、分割払いが可能です。

依頼費用だけでなく、和解後も返済を続けられるかを確認する必要があります。

「貯金がないから相談できない」と先延ばしにして追加借入れを続けるより、借金額と家計を早めに整理することが大切です。

貯金がなく任意整理の費用が不安な方へ

横濱つきあかり法務事務所では、借金問題の無料相談を受け付けています。

現在の借金、毎月の手取り収入、生活費を確認し、任意整理の費用と分割予定、和解後の返済見込額をご説明します。任意整理での返済が難しい場合は、個人再生や自己破産も含めて考えられる方法をご案内します。

相談したからといって、必ず依頼する必要はありません。LINE、電話、メールから、ご都合の良い方法でご相談ください。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

※本記事は一般的な情報を解説したものです。任意整理の可否、費用の分割額、和解条件、返済開始時期は、債権者、取引状況、借金額、収入、生活費などによって異なります。返済を止める時期は自己判断せず、正式な依頼後に司法書士の案内へ従ってください。

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