個人再生で財産は残せる?預金・車・保険・退職金と清算価値を司法書士が解説
個人再生をすると、預金や車、生命保険、退職金などを必ず処分しなければならないわけではありません。
自己破産とは異なり、個人再生は財産を換価して配当する手続きではないため、原則として財産を保有したまま進められます。
ただし、所有する財産の価値が高いと、再生計画で支払う金額が増えることがあります。これが「清算価値保障原則」と呼ばれる考え方です。
財産を残せるかだけでなく、財産評価後の返済額を継続して支払えるかまで確認することが重要です。
この記事でわかること
- 個人再生と財産処分の基本
- 清算価値が返済額へ与える影響
- 預金、車、保険、退職金、不動産の扱い
- 財産を隠してはいけない理由
- 任意整理・自己破産との選び方

個人再生では財産を原則として残せる
個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金を法律上の基準に沿って減額し、原則3年、事情により最長5年で分割返済する手続きです。
手続きの目的は、継続的または反復して収入を得る見込みがある方の経済生活を再建することです。
自己破産との違い
自己破産では、一定の自由財産などを除き、換価価値のある財産が破産手続で処分される場合があります。
一方、個人再生では、債務者が財産を持ち続けること自体は可能です。ただし、財産を残す代わりに、少なくとも自己破産をした場合に債権者へ配当されると見込まれる価値以上を返済する必要があります。
関連記事:任意整理・個人再生・自己破産のどれを選ぶ?借金額・収入・財産別の判断表
清算価値保障原則とは
清算価値とは、簡単にいえば、仮に自己破産した場合に債権者への配当に回ると考えられる財産価値です。
個人再生では、再生計画による返済総額が清算価値を下回らないようにする必要があります。
最低弁済額だけで決まるとは限らない
個人再生の返済額は、借金総額に応じた法律上の最低弁済額だけで決まるとは限りません。
例えば、最低弁済額が100万円でも、清算価値が160万円と評価されれば、原則として160万円以上を返済する計画が必要になります。
小規模個人再生では清算価値との比較が重要です。給与所得者等再生では、これに加えて可処分所得を基準にした金額も検討します。
関連記事:個人再生の返済額はいくら?最低弁済額と可処分所得の計算方法
財産ごとの主な扱い
裁判所や事案によって評価方法や必要資料が異なるため、以下は一般的な考え方です。
預貯金
申立て時点の残高を資料で明らかにします。複数口座がある場合は、原則としてすべてを申告します。
そのため、給与振込口座だけでなく、しばらく使っていない口座、ネット銀行、積立定期なども確認しましょう。口座の残高を少なく見せようとして申し立て直前に現金を引き出しても、裁判所は遡って入出金履歴を確認しますので、使途の説明や現金としての計上が必要になることがあります。
自動車
自動車を所有している場合は、中古車査定などをもとに現在価値を確認します。年式が古く価値が低ければ、清算価値への影響が小さいこともあります。
ローンが残り、所有権が信販会社などに留保されている車は、ローン契約に基づいて引き揚げられる可能性があります。個人再生だから必ず車を残せるという意味ではありません。
関連記事:個人再生で車を残せる?ローン中・完済後の違い
生命保険
生命保険そのものを必ず解約する必要はありません。ただし、解約返戻金がある保険は、その返戻金見込額が財産として評価されます。
そのため、契約者貸付を利用している場合や、複数の保険に加入している場合は、保険会社が発行する解約返戻金見込額証明書などで確認をしましょう。
退職金
会社員に将来受け取る見込みの退職金がある場合、その一定割合が清算価値に算入されることがあります。
その場合、実際に会社を退職する必要はありません。就業規則、退職金規程、退職金見込額証明書などで、現時点の見込額を確認します。なお、退職時期が近いか、すでに退職して支給が確定しているかによっても評価が変わります。
また、勤務先へ借金の事情を詳しく伝えずに資料を準備できる場合もあるため、証明書を依頼する前に司法書士へ相談すると安心です。
不動産
土地や建物がある場合は、査定額から住宅ローンなどの担保債務を考慮し、実質的な価値を検討します。
住宅ローンが物件価値を上回る、いわゆるオーバーローンであれば、清算価値が生じない場合もありまが、反対に、売却見込額がローン残高を大きく上回る(住宅ローン支払い中の家を売却し住宅ローンを完済してもなおお金が残る)と、財産があるとみなされ返済額が増える可能性があります。
また、住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンを支払いながら自宅を残し、その他の借金を整理できる可能性があります。
関連記事:住宅ローン返済中にカードローンが払えない方へ|自宅を残す個人再生の条件
その他の財産
株式、投資信託、暗号資産、積立金、貸付金、過払金請求権、相続で取得した持分、高価な動産なども確認対象になり得ます。
財産名義が家族であっても、購入資金や管理状況から実質的に本人の財産と判断される可能性があります。名義だけで除外できるとは限りません。
清算価値が高い場合の検討方法
返済期間を延ばせるか確認する
個人再生の返済期間は原則3年ですが、特別の事情があれば最長5年とする計画が認められることがあります。
返済総額が同じでも期間を延ばせれば月額は下がります。ただし、単に月額を下げたいという理由だけで当然に5年が認められるわけではありません。
家計の余力を具体的に計算する
住宅ローン、家賃、教育費、保険料などを含め、毎月確実に支払える金額を確認します。ボーナス頼みの計画は、勤務先の業績や転職で崩れやすいため慎重な検討が必要です。
他の手続きと比較する
清算価値が高く返済継続が難しい場合は、任意整理や自己破産も比較します。
任意整理は対象債権者を選べる可能性がありますが、元金の大幅な減額は通常期待しにくい手続きです。また、自己破産は返済義務の免除を目指せますが、財産処分の可能性があります。
手続き名から選ぶのではなく、借金額、家計、財産、保証人、住宅や車を残す必要性を合わせて判断しましょう。
財産を隠すとどうなる?
申立てでは、財産目録や通帳、保険資料などを提出し、財産状況を正確に説明します。
故意に口座を申告しない、家族名義へ移す、虚偽の説明をするなどの行為は、再生計画が認められない、認可後に取り消されるなど重大な不利益につながる可能性があります。
申立て前に財産を売却した場合も、代金の使途や価格の相当性を確認されることがあります。自己判断で処分や名義変更をする前に相談してください。
相談前に用意すると良い資料
- 預金通帳や取引明細
- 車検証と自動車ローンの契約書
- 保険証券と解約返戻金の資料
- 退職金規程や就業規則
- 不動産の固定資産税納税通知書、住宅ローン残高証明書
- 証券口座や暗号資産の残高
- 借入先と残高が分かる資料
- 給与明細、源泉徴収票、家計表
すべてそろっていなくても相談は可能です。最初に財産と借金の概要を整理し、追加で必要な資料を確認します。
よくある質問
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個人再生をすると預金は没収されますか?
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原則として没収されません。ただし預金額は清算価値に含まれ、返済総額へ影響することがあります。
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ローンを完済した車は残せますか?
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原則として保有できます。ただし現在価値が清算価値に算入され、返済額が増える可能性があります。
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生命保険は解約しなければなりませんか?
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必ず解約する必要はありません。解約返戻金がある場合、その見込額が財産として評価されます。
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会社に退職金見込額証明書を頼むと個人再生が知られますか?
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証明書の依頼だけで理由が当然に分かるとは限りません。就業規則から計算できる場合もあるため、勤務先へ依頼する前に専門家へ相談してください。
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Q5.家族名義の財産も申告が必要ですか?
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家族の財産であれば本人の清算価値には通常含まれません。ただし、購入資金や管理状況から本人の財産と評価される可能性があるため、経緯を正確に説明する必要があります。※例:個人再生の申し立てをする人の収入から高額なもの(車やバイク、ブランド品など)を家族名義で購入をした場合、購入するために使用したお金の出所が申し立てをする人の場合は、裁判所より自分の財産(お金)を不当に処分したとみなされる可能性が有ります。
まとめ
個人再生では、預金、車、保険、退職金、不動産などを原則として保有したまま手続きを進められます。
しかし、財産価値が高いと清算価値保障原則により返済総額が増えることがあります。また、ローン中の車は契約関係によって引き揚げられる可能性があります。
大切なのは、財産を隠さず正確に評価し、減額後の金額を無理なく返済できるかを申立て前に検討することです。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
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