個人再生で生命保険は解約される?解約返戻金・清算価値・必要書類を司法書士が解説
「個人再生をすると、長年加入している生命保険を解約しなければならないのだろうか」
「子どもの学資保険や医療保険を残したまま、借金を減らしたい」
このような不安を抱えている方は少なくありません。
結論からいうと、個人再生を申し立てたからといって、生命保険を必ず解約するわけではありません。
保険契約を継続したまま手続きを進められる場合があります。
ただし、申立人が契約者である生命保険や学資保険などに解約返戻金がある場合、その金額は財産として申告し、原則として清算価値に加えます。
解約返戻金が高額だと、個人再生後に支払う総額が増える可能性があります。
まずは、加入している保険をすべて確認し、保険会社から現在の解約返戻金額が分かる証明書を取り寄せましょう。
この記事でわかること
- 個人再生で生命保険を残せる基本的な考え方
- 解約返戻金が清算価値へ与える影響
- 生命保険・学資保険・医療保険の確認方法
- 契約者と保険料負担者が異なる場合の注意点
- 個人再生の相談前に準備したい保険関係の資料

個人再生をしても生命保険を必ず解約するわけではない
個人再生は財産を換価する手続ではない
個人再生は、裁判所の認可を受けた再生計画に従い、減額された借金を原則3年、事情により最長5年で返済して生活再建を目指す手続です。
自己破産のように、一定の財産を処分して債権者へ配当をする手続きではありません。
そのため、申立人が生命保険へ加入していても、個人再生をするという理由だけで契約が解除されるわけではありません。
保険料を払いながら再生計画に基づく返済を続けられるなら、保険契約を維持できる場合があります。
ただし、保険を解約したときに受け取れる解約返戻金は、預金や自動車などと同じように財産とされます。
掛け捨て型の保険も申告・確認する
掛け捨て型の医療保険や定期保険は、解約返戻金がないか、ごく少額の場合があります。
それでも、「返戻金はないはず」と自己判断して申告から外すのは避けてください。
裁判所の申立書式では、保険契約者が申立人である保険について、保険会社、証券番号、月額保険料、解約返戻金額などの記載を求める例があります。
保険会社へ照会し、返戻金がない場合も、そのことが分かる回答や証明書を残しておくと良いです。
解約返戻金は個人再生の清算価値に含まれる
清算価値保障とは
個人再生では、債権者が自己破産の場合より不利にならないよう、保有財産の清算価値以上を返済するという考え方があります。
清算価値には、預貯金、保険の解約返戻金、車、不動産、退職金見込額の一定部分、有価証券などが含まれる可能性があります。
たとえば、借金額を基にした最低弁済額が100万円でも、財産の清算価値が合計160万円であれば、原則として160万円以上を返済する計画が必要になる可能性があります。
保険を実際に解約しなくても、「申立時に解約したならいくら受け取れるか」という金額を財産評価へ使います。
関連記事:個人再生の最低弁済額と清算価値
複数の保険は解約返戻金を合計する
生命保険、終身保険、個人年金保険、学資保険などを複数契約している場合、それぞれの解約返戻金を確認します。
契約ごとの返戻金が少額でも、合計すると清算価値へ大きく影響することがあります。
一つの保険会社で複数契約をしている場合や、勤務先の団体保険、共済、かんぽ生命へ加入している場合も漏れがないように確認してください。
裁判所によって必要書類や評価方法に違いがあります。特定の金額以下なら必ず除外されると決めつけず、申立先の運用に沿って計算します。
契約者貸付がある場合
解約返戻金を担保に保険会社から借入れをする「契約者貸付」を利用している場合、返戻金と貸付残高の関係を確認します。
解約返戻金証明書に貸付残高や差引額が記載される場合があります。
契約者貸付を通常のカードローンと同じように扱えるか、清算価値をどのように計算するかは契約と裁判所の運用によって異なります。
保険証券、貸付明細、最新の返戻金証明書を一緒に提出できるようにしましょう。
保険の種類ごとの注意点
終身保険・養老保険
終身保険や養老保険は、加入期間が長いほど解約返戻金が積み上がっていることがあります。
死亡保障を維持できても、返戻金が高額なら再生計画の返済額が増える可能性があります。
現在の保険料が家計に対して重すぎる場合は、契約を維持することだけにこだわらず、保障額の減額や払済保険への変更などを保険会社へ相談する選択肢もあります。
ただし、変更すると返戻金や保障内容が変わるため、個人再生を依頼する専門家へ確認してから手続きをしてください。
医療保険・がん保険
医療保険やがん保険には、解約返戻金がない商品と、一定の返戻金がある商品があります。
健康状態や年齢によっては、一度解約すると同じ条件で入り直せないことがあります。
個人再生では保険を必ず解約するわけではないため、将来の再加入が難しい事情も含め、維持する必要性と返済が可能かを検討します。
学資保険
子どもの学資保険でも、契約者が申立人であれば、その解約返戻金を申立人の財産として扱う可能性があります。
受取人が子どもであることだけで、清算価値から当然に除外されるわけではありません。
一方、配偶者が契約者で、配偶者自身の収入から保険料を支払ってきた場合は、誰の財産か(申立人本人の財産ではないこと)を資料に基づいて確認します。
契約者名義だけでなく、保険料を実際に誰が負担したか、通帳の引落履歴も確認してください。
契約者・被保険者・受取人の違いを確認する
保険には、主に次の3つの立場があります。
- 契約者:保険会社と契約し、契約内容を変更・解約する権利を持つ人
- 被保険者:死亡や病気など、保障の対象になる人
- 受取人:保険事故が起きたときに保険金を受け取る人
個人再生で解約返戻金を確認するときは、原則として誰が契約者かが重要です。
「家族のための保険だから自分の財産ではない」、「受取人が妻だから申告不要」とは限りません。
反対に、名義は家族でも申立人が保険料を負担し、実質的に管理している場合は裁判所へ説明が必要になることがあります。
名義と実態が異なる場合は、契約時の資料や通帳を確認し、依頼先へ経緯を説明してください。
個人再生直前の解約・名義変更は避ける
返戻金を受け取った場合も申告する
個人再生の直前に保険を解約しても、受け取った解約返戻金が預金や現金として残っていれば、財産として扱われます。
また、生活費や特定の借入先への返済に使った場合は、裁判所より使途の説明や領収書など資料の提出を求められることがあります。
裁判所の申立書式では、過去2年以内に解約・失効した保険の返戻金について記載を求める例があります。
個人再生での返済を有利にする目的で返戻金を隠したり、記録を残さずに使ったりしないことが大切です。
家族への名義変更も慎重にする
解約返戻金を清算価値へ入れたくないという理由で、申立て直前に家族へ契約者を変更するのは避けてください。
財産を不当に移したと見られると、手続きへ悪影響が出るおそれがあります。
保険料の支払いが苦しい場合や契約を整理したい場合も、解約・名義変更・契約者貸付を利用する前に、依頼先へ相談しましょう。
個人再生の相談前に準備したい保険資料
次の資料をそろえると、清算価値と返済見込み額を確認しやすくなります。
- 保険証券または契約内容のお知らせ
- 保険会社が発行した最新の解約返戻金証明書
- 契約者貸付がある場合の残高明細
- 保険料の引落しが分かる通帳
- 給与明細や源泉徴収票の保険料控除欄
- 過去2年以内に解約・失効した保険の資料
- 家族名義の場合、保険料負担者が分かる資料
解約返戻金証明書は、保険を解約しなくても保険会社へ請求できますが発行まで日数がかかることがあるため、個人再生を検討し始めた段階で依頼をすると安心です。
もちろん、資料がそろっていなくても相談できます。加入している保険会社と月額保険料を分かる範囲でメモしてください。
関連記事:個人再生の必要書類と集め方
保険を残したまま返済を続けられるか確認する
保険を残せる法的な可能性があっても、毎月の保険料が高く、再生計画の返済と生活費を両立できなければ、家計の立て直しは難しくなります。
契約している保険について、必要な保障、貯蓄性の高い契約、重複している保障を分けて考えましょう。
家族構成、持病、勤務先の福利厚生、住宅ローンの団体信用生命保険なども踏まえて、解約・減額による不利益を確認してください。
保険商品の選択や保障設計は、保険会社や適切な専門家へ相談する事項です。司法書士は、個人再生手続における財産評価と返済可能性の観点から整理してお伝えします。
関連記事:個人再生の履行テストと返済可能性
司法書士へ相談するメリット
横濱つきあかり法務事務所では、借金、収入、家計とともに、保険契約や解約返戻金を確認し、個人再生の返済見込みを整理します。
任意整理で返済できるか、個人再生で保険を維持しながら返済できるか、自己破産も比較すべきかを検討します。
解約や名義変更をする前に司法書士へご相談ください。
関連記事:任意整理・個人再生・自己破産の判断表
よくある質問
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個人再生をすると生命保険は必ず解約されますか?
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いいえ。個人再生は生命保険を必ず解約する手続きではありません。ただし、解約返戻金は財産として清算価値へ加えられ、返済額に影響する可能性があります。
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掛け捨ての医療保険も申告が必要ですか?
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契約中の保険は、返戻金がないと思われるものも含めて確認・申告すします。そのうえで、保険会社の回答や証明書により、返戻金がないことを確認し裁判所へ報告します。
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子どもの学資保険も自分の財産になりますか?
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申立人が契約者であれば、解約返戻金を申立人の財産として扱う可能性があります。受取人が子どもというだけで当然に除外されるとは限りません。
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保険を家族名義に変更してから申し立てても良いですか?
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自己判断での名義変更は避けてください。申立て直前の財産移転として裁判所より経緯の説明を求められ、手続きへ悪影響が出るおそれがあります。
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解約返戻金はいくらなら返済額へ影響しませんか?
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一律の金額だけでは判断できません。ほかの預金、車、退職金見込額などと合計して清算価値を計算し、借金額に応じた最低弁済額と比較します。裁判所の運用も確認が必要です。
解約返戻金はいくらなら返済額へ影響しませんか?
一律の金額だけでは判断できません。ほかの預金、車、退職金見込額などと合計して清算価値を計算し、借金額に応じた最低弁済額と比較します。実際に申し立てを行う予定の裁判所の運用も確認が必要です。
まとめ|保険を解約する前に返戻金と家計を確認する
個人再生を申し立てても、生命保険を必ず解約しなければならないわけではありません。
ただし、申立人が契約者である保険の解約返戻金は財産として申告し、清算価値へ加える必要があります。その際、返戻金が高額なら、個人再生後の返済総額が増える可能性があります。
保険証券、最新の解約返戻金証明書、保険料の引落履歴をそろえ、ほかの財産と合わせて返済見込み額を確認しましょう。
そのためにも、保険の解約や家族へ名義変更をする前の相談が大切です。
ひとりで抱えず、まずはお話をお聞かせください
何から始めれば良いか分からなくても大丈夫です。
横濱つきあかり法務事務所が、お話を丁寧に伺いながら状況を整理し、ご状況にあった解決方法を一緒に考えます。
「相談するほどのことか分からない」という段階でも構いません。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
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