任意整理中に訴状・支払督促が届いたら?放置できない期限と給与差押え対策を司法書士が解説
「任意整理を依頼した後なのに、裁判所から訴状が届いた」
「支払督促を受け取ったが、司法書士に依頼済みなので放置してよいのだろうか」
結論からいうと、任意整理中でも債権者が訴訟や支払督促を行うことはあります。
受任通知によって貸金業者からの直接の取立ては通常止まりますが、裁判を起こす権利まで当然に失われるわけではありません。
裁判所から届いた書類を放置すると、債権者の請求どおりの判決や仮執行宣言付支払督促が出て、給与・預金の差押えへ進む可能性があります。
封筒、訴状、支払督促、呼出状をまとめて保管し、届いた日と提出期限を確認して、依頼先へ連絡をしてください。
この記事でわかること
- 任意整理中でも訴訟を起こされる理由
- 訴状と支払督促の違い
- 支払督促を受け取ってから2週間の意味
- 放置した場合の給与・預金差押えリスク
- 任意整理を続けるか個人再生等へ切り替える判断

任意整理中でも裁判手続は自動的に止まりません
任意整理は、裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が債権者と返済条件を話し合う手続きです。
受任通知が貸金業者へ届くと、法律上、本人への直接取立ては原則として制限されます。
しかし、受任通知には訴訟や支払督促を禁止する効力はありません。
債権者は、返済が止まった後の経過、債権の管理方針、消滅時効、これまでの交渉状況などを踏まえて、債務名義を得るため裁判手続を取ることがあります。
債務名義とは、確定判決や仮執行宣言付支払督促など、強制執行の根拠になる公的な文書です。
「取立ての電話が来ないから安心」と考えず、裁判所から郵便が届いたら必ず確認しましょう。
関連記事:任意整理を依頼した後の返済と受任通知
訴状と支払督促は手続きが違います
訴状が届いた場合
訴状は、債権者が裁判所へ貸金返還請求などの訴えを起こしたとき、被告へ送られる書類です。
一般的に、訴状と一緒に口頭弁論期日呼出状、答弁書の用紙や説明書が届きます。
まず、次の点を確認します。
- 裁判所名と事件番号
- 原告である債権者・債権回収会社
- 請求額と遅延損害金
- 答弁書の提出期限
- 第1回口頭弁論期日
- 借入先や契約に心当たりがあるか
答弁書を出さず、期日にも出席しない場合、請求を争う意思がないものとして、不利な判決が出る可能性があります。
支払督促が届いた場合
支払督促は、金銭などの請求について、債権者の申立内容をもとに簡易裁判所の裁判所書記官が発する手続きです。
通常の訴訟のように、発付前に債務者の言い分を聞く手続きではありません。
支払督促を受け取った日から2週間以内に督促異議を申し立てなければ、債権者は仮執行宣言を申し立てることができます。
仮執行宣言付支払督促が送達されると、それを使って給与や預金への強制執行を申し立てられる可能性があります。
異議を申し立てると、請求額に応じた裁判所で通常の訴訟手続へ移ります。異議を出せば借金が消えるわけではなく、分割払いや請求内容を訴訟の中で整理することになります。
関連記事:給与差押えを回避するための債務整理
書類を受け取ったら最初にする5つのこと
1.受け取った日を記録する
支払督促の2週間など、書類を受け取った日を基準に進む期間があります。
封筒も捨てず、受領日をメモしてください。同居家族が受け取った場合は、その日も確認します。
2.書類一式を依頼先へ送る
表紙だけでなく、封筒、訴状、証拠、計算書、呼出状、答弁書用紙など、届いたものをすべて見せます。
スマートフォンで撮影するときは、ページ番号や小さな文字まで読めるように、一枚ずつ撮影してください。
3.裁判所からの本物の書類か確認する
裁判所の書類を装った架空請求もあります。
書類に書かれた番号へ慌てて電話する前に、裁判所公式サイトで代表番号を調べ、事件番号を伝えて確認する方法があります。
本物の訴状や支払督促が特別送達で届いた場合は、受取りを避けても解決しません。
ご不安な場合は依頼をした専門家へご相談ください。
4.請求内容とこれまでの交渉状況を照合する
元金、利息、遅延損害金、最終返済日、債権譲渡の有無を確認します。
身に覚えのない請求や古い借金の場合は、消滅時効などの検討が必要です。内容を確認する前に一部を支払ったり、債務を認める回答をしたりしないでください。
5.期限までの対応方針を決める
任意整理の交渉を続けるのか、答弁書や督促異議を提出するのか、個人再生・自己破産へ切り替えるのかを検討します。
債権者へ電話しただけでは、裁判所への提出期限が延びるとは限りません。交渉と裁判対応を別々に確認しましょう。
関連記事:債務整理方法の選び方
訴状を放置すると給与差押えへ進む可能性があります
債権者の請求を認める判決が確定するなどして債務名義ができると、債権者は強制執行を申し立てられます。
給与が差し押さえられると、裁判所から勤務先へ通知が届くため、会社に借金問題を知られる可能性が高くなります。
預金差押えでは、対象となった口座の残高から回収されることがあります。
差押えは、任意整理の受任通知だけで当然に止まるものではありません。判決が出た後では交渉の選択肢が狭くなるため、訴状や支払督促の段階で対応することが重要です。
関連記事:個人再生の申立てで給与差押えは止められる?
任意整理を続けるか手続きを切り替えるか
任意整理を続けられる可能性があるケース
安定収入があり、債権者が求める元金や毎月返済額を現実的に支払える場合は、訴訟の中または訴訟外で分割和解を目指せることがあります。
ただし、すでに一括請求や訴訟費用が加わり、当初の想定より条件が厳しくなる可能性があります。
無理な和解をして再び滞納すれば、差押えへ進むおそれがあります。給与から家賃、生活費、税金を引いた後に継続できる額かを確認します。
個人再生を検討するケース
複数社の元金を任意整理で返し切れないものの、減額後の借金を継続収入から返済できる場合は、個人再生を検討します。
訴訟が進行中でも申立てを検討できますが、個人再生を考えていると伝えただけで訴訟や差押えが自動的に止まるわけではありません。
必要書類の収集や申立て準備には時間がかかるため、早期に方針を決める必要があります。
自己破産を検討するケース
収入から生活費を引くと返済原資がほとんどなく、個人再生の返済も難しい場合は、自己破産を検討します。
財産、借入理由、収入、家族状況などを確認し、免責の見通しや生活への影響を整理します。
関連記事:任意整理から個人再生へ切り替える判断基準
よくある質問|任意整理中の訴状・支払督促
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任意整理を依頼した司法書士が自動的に裁判へ対応しますか?
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自動的に対応するとは限りません。任意整理の委任範囲と裁判対応は別に確認が必要です。書類が届いたら依頼先へ連絡してください。
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支払督促への異議は理由を書かなくても出せますか?
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督促異議を出す方法は同封書類や裁判所の案内を確認します。重要なのは、受領後2週間以内に適切な申立てをすることです。
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答弁書を出せば裁判所へ行かなくて良いですか?
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事件や期日の扱いにより異なります。呼出状の内容を確認し、出席できない場合も自己判断で欠席せず、裁判所や依頼先へ確認してください。
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訴訟になったら分割払いにはできませんか?
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裁判上または裁判外で分割和解が成立する場合があります。ただし、債権者が応じるか、どの条件になるかは個別の判断となります。
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勤務先へ連絡される前に相談できますか?
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相談できます。訴状や支払督促の段階では通常、給与差押えの通知が直ちに勤務先へ届くわけではありません。期限内に対応方針を決めましょう。
まとめ|裁判所から届いた書類は必ず確認をしましょう
任意整理中でも、債権者は訴訟や支払督促を行うことがあります。
支払督促は受領後2週間以内に異議を申し立てなければ、仮執行宣言と強制執行へ進む可能性があります。訴状も、答弁書を出さず期日を欠席すると不利な判決が出るおそれがあります。
依頼済みだからと放置せず、封筒を含む書類一式と受領日を依頼先の専門家へ伝え、任意整理の継続、訴訟対応、個人再生・自己破産への切替えを検討しましょう。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
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