相続放棄と自己破産の違いとは?親の借金を引き継いだ場合の対処法を司法書士が解説

親や家族が亡くなったあとに、消費者金融・カード会社・債権回収会社などから借金の請求書が届くことがあります。

そのようなときに、よくあるご相談が、

「相続放棄をすればいいのか」
「自己破産をしないといけないのか」
「親の借金を子どもが払う必要があるのか」

というものです。

結論からいうと、亡くなった方の借金をまだ正式に引き継いでいない段階であれば、まず検討すべきなのは自己破産ではなく「相続放棄」です。

一方で、すでに相続をしてしまった場合や、ご自身にも返済できない借金がある場合には、自己破産などの債務整理を検討することになります。

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。家庭裁判所も、相続放棄の申述期間について同様に案内しています。

この記事では、相続放棄と自己破産の違い、親の借金を引き継いだ場合の対処法、司法書士に相談するメリットを分かりやすく解説します。


相続放棄と自己破産はまったく別の手続きです

相続放棄と自己破産は、どちらも「借金を支払わない方向で解決する手続き」と思われがちです。

しかし、法律上はまったく別の手続きです。

簡単にいうと、次のような違いがあります。

相続放棄は、亡くなった方のプラスの財産も借金も引き継がないための手続きです。

自己破産は、自分自身が負っている借金を支払えない場合に、裁判所を通じて返済義務を免除してもらう手続きです。

つまり、親の借金が問題になっている場合でも、まだ相続していない段階であれば、いきなり自己破産を考える必要はありません。

まずは「相続放棄できるか」を確認することが重要です。

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相続放棄とは

亡くなった方の財産も借金も全て引き継がない手続き

相続放棄とは、亡くなった方の相続人としての立場を放棄する手続きです。

相続では、預貯金・不動産・車などのプラスの財産だけでなく、借金・未払い金・保証債務などのマイナスの財産も引き継ぎます。

そのため、相続するものが借金の方が多い場合には、相続放棄をすることで、借金を引き継がずに済む可能性があります。

民法では、相続放棄をした人は、その相続について「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。

つまり、相続放棄が認められれば、原則として亡くなった方の借金を支払う必要はなくなります。

相続放棄は家庭裁判所で行う

相続放棄は、家族同士で「私は相続しません」と話し合うだけでは足りません。

家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をする必要があります。

よくある誤解として、

「遺産分割協議書に財産をもらわないと書いた」
「親族に相続しないと伝えた」
「借金は兄弟が払うことになった」

というものがあります。

しかし、これだけでは法律上の相続放棄にはなりません。

債権者から請求を受けた場合、正式な相続放棄をしていなければ、支払いを求められる可能性があります。

相続放棄には原則3か月の期限がある

相続放棄は、いつまでもできるわけではありません。

原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。

この期間を「熟慮期間」といいます。

ただし、財産や借金の調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に対して期間の伸長を申し立てることができます。裁判所も、相続財産の状況を調査しても判断できない場合には、申立てにより期間を伸ばせると案内しています。

そのため、親の借金があるかもしれないと感じたら、早めに財産調査と相続放棄の検討を始めることが大切です。

自己破産とは

自分自身の借金を整理する手続き

自己破産とは、自分自身の収入や財産では借金の返済ができない場合に、裁判所に申し立てる債務整理の方法です。

破産手続では、裁判所が破産手続の開始を決定し、必要に応じて破産管財人が財産を換価して債権者に配当します。個人の場合、借金の支払いを免れるには、破産手続だけでなく免責の許可を受ける必要があります。

自己破産は、親の借金を「相続する前」に使う手続きではありません。

自分の借金として支払義務を負っている場合に検討する手続きです。

相続した借金も自己破産の対象になることがある

たとえば、次のような場合には、相続した借金が自分の借金として問題になります。

・相続放棄をしないまま3か月が過ぎた
・亡くなった方の財産を処分してしまった
・遺産を受け取ったあとに借金が発覚した
・相続放棄ができない事情がある
・自分自身にも多額の借金がある

このような場合、相続した借金も含めて返済が難しいのであれば、自己破産や個人再生などの債務整理を検討することになります。

ただし、相続放棄できる可能性があるのに、先に自己破産を選ぶ必要はありません。

まずは、相続放棄が可能かどうかを確認することが先です。

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相続放棄と自己破産の違い

違い1:対象になる借金が違う

相続放棄の対象は、亡くなった方の借金です。

たとえば、親のカードローン、消費者金融、滞納家賃、未払い医療費、保証債務などです。

一方、自己破産の対象は、自分自身が負っている借金です。

クレジットカード、カードローン、消費者金融、銀行ローン、奨学金、事業の借入れなどが対象になります。

相続した借金についても、相続放棄ができず、自分の支払義務になっている場合には、自己破産の中で整理を検討することがあります。

違い2:財産を受け取れるかが違う

相続放棄をすると、亡くなった方の借金を引き継がない代わりに、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れません。

つまり、相続放棄は「借金だけ放棄して、財産だけもらう」ということはできません。

一方、自己破産は、自分自身の財産や借金を整理する手続きです。

一定の財産は残せる場合もありますが、価値の高い財産がある場合には、処分の対象になる可能性があります。

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違い3:手続きをする裁判所が違う

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。

自己破産は、原則として自分の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

どちらも裁判所に対する手続きですが、管轄や必要書類、手続きの目的が異なります。

違い4:期限の重要性が違う

相続放棄では、3か月の期限が非常に重要です。

期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとして扱われる可能性があります。

一方、自己破産には「亡くなってから3か月以内」といった相続放棄のような期限はありません。

ただし、借金を滞納している場合には、督促、訴訟、支払督促、差押えなどに進む可能性があります。

そのため、自己破産も放置してよいわけではありません。

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親の借金を引き継いだ場合の対処法

まずは相続放棄できるか確認する

親の借金が発覚した場合、まず確認すべきことは「相続放棄できるか」です。

次のような場合は、早急に確認が必要です。

・親が亡くなってから3か月以内である
・借金の金額がわからない
・プラスの財産より借金が多そう
・債権回収会社から通知が届いた
・消費者金融やカード会社から請求書が届いた
・保証人になっていた可能性がある

この段階で大切なのは、焦って返済しないことです。

特に、亡くなった方の預金を使って借金を返済したり、不動産や車を処分したりすると、相続を承認したと評価される可能性があります。

請求書が届いても、すぐに支払う前に、相続放棄ができるかを確認しましょう。

財産と借金を調査する

相続放棄をするか判断するには、財産と借金の調査が必要です。

確認すべきものには、次のようなものがあります。

・預貯金
・不動産
・車
・生命保険
・株式や投資信託
・消費者金融の借入れ
・カードローン
・クレジットカードの未払い
・税金や保険料の滞納
・保証債務

プラスの財産が多いのか、借金が多いのかを確認したうえで、相続放棄をするか判断します。

ただし、調査に時間がかかる場合には、3か月の期限に注意が必要です。

3か月に間に合わないときは期間伸長を検討する

相続財産や借金の調査が終わらず、相続放棄をするか判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

これは、3か月の期限そのものを延ばしてもらう手続きです。

「借金があるかもしれないが、まだ全体像がわからない」という場合には、放置するのではなく、期間伸長を検討しましょう。

すでに相続してしまった場合は債務整理を検討する

相続放棄ができない場合や、すでに相続を承認したと考えられる場合には、相続した借金を自分の債務として整理する必要があります。

この場合に検討するのが、次のような債務整理です。

・任意整理
・個人再生
・自己破産

収入があり、分割返済できる可能性がある場合は、任意整理や個人再生を検討します。

返済の見込みが立たない場合には、自己破産を検討することになります。

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相続放棄を選ぶべきケース

借金の方が明らかに多い場合

亡くなった方の財産よりも借金の方が明らかに多い場合は、相続放棄を検討すべきです。

たとえば、預貯金がほとんどなく、消費者金融やカード会社から複数の請求が届いているようなケースです。

この場合、相続してしまうと、借金だけを背負う結果になりかねません。

不動産を引き継ぎたくない場合

古い実家、管理できない土地、売却が難しい不動産がある場合も注意が必要です。

不動産は一見すると財産に見えますが、固定資産税、管理費、解体費用などの負担が発生することがあります。

借金だけでなく、管理しきれない不動産がある場合にも、相続放棄を検討する価値があります。

他の相続人にも影響が出る場合

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものと扱われます。

その結果、次順位の相続人に相続権が移ることがあります。

たとえば、子ども全員が相続放棄すると、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

そのため、自分だけで判断せず、他の相続人への影響も考える必要があります。

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     ※リンク先ページ下部のYoutube動画から確認できます。

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自己破産を検討すべきケース

相続放棄ができない場合

すでに相続放棄の期限が過ぎている場合や、財産を処分してしまった場合には、相続放棄が難しくなることがあります。

このような場合、相続した借金を自分の債務として整理する必要があります。

返済できない金額であれば、自己破産を検討することになります。

自分自身にも多額の借金がある場合

親の借金だけでなく、自分自身にもカードローンやクレジットの借金がある場合は、全体として債務整理を考える必要があります。

相続放棄で親の借金を避けられたとしても、自分の借金が返せない状態であれば、別途、任意整理・個人再生・自己破産の検討が必要です。

差押えや裁判のリスクがある場合

借金を放置していると、債権者から訴訟や支払督促を起こされる可能性があります。

判決や仮執行宣言付支払督促が出ると、給与や預金を差し押さえられるリスクがあります。

このような段階では、相続放棄だけでなく、債務整理全体の方針を早めに決める必要があります。

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やってはいけない対応

請求書を無視する

亡くなった方宛ての請求書であっても、無視はおすすめできません。

相続放棄できる期間が進んでしまう可能性があるからです。

また、債権者から訴訟や支払督促が届いた場合、対応を誤ると不利になることがあります。

よくわからないまま支払う

親の借金だからといって、すぐに支払う必要があるとは限りません。

相続放棄をすれば支払わなくてよい可能性があるにもかかわらず、慌てて支払ってしまう方もいます。

支払いをする前に、相続放棄できるか、支払義務があるのかを確認しましょう。

遺産を勝手に使う

亡くなった方の預金を引き出して使ったり、不動産や車を処分したりすると、相続を承認したと判断される可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、遺産に手をつける前に専門家へ相談することが大切です。


司法書士に相談するメリット

相続放棄と債務整理をまとめて相談できる

親の借金が発覚した場合、問題は相続だけとは限りません。

相続放棄ができるのか。
すでに相続してしまっているのか。
自分自身の借金も整理すべきなのか。

このように、相続と債務整理の両方から判断する必要があります。

司法書士に相談することで、相続放棄を優先すべきか、自己破産などの債務整理を検討すべきかを整理しやすくなります。

家庭裁判所に提出する書類作成を相談できる

相続放棄では、申述書、戸籍、住民票除票、相続関係を示す書類などが必要になります。

書類に不備があると、手続きに時間がかかることがあります。

司法書士に相談すれば、必要書類の確認や家庭裁判所に提出する書類作成についてサポートを受けることができます。

債権者への対応方針を整理できる

債権者から請求書や督促状が届くと、精神的に不安になる方が多いです。

しかし、支払うべきか、相続放棄をすべきか、債務整理をすべきかは、状況によって異なります。

司法書士に相談することで、今すぐ支払うべきか、回答を待つべきか、相続放棄後にどう連絡するかなど、具体的な対応方針を整理できます。


よくある質問

親の借金は子どもが必ず払う必要がありますか?

必ず払う必要があるわけではありません。

相続放棄が認められれば、原則として親の借金を引き継がずに済みます。

ただし、相続放棄には期限があるため、請求書が届いたら早めに確認しましょう。

相続放棄と自己破産はどちらを先に考えるべきですか?

亡くなった方の借金だけが問題であれば、まず相続放棄を検討します。

自己破産は、自分自身が借金を支払えない場合に検討する手続きです。

相続放棄できる可能性があるのに、先に自己破産を考える必要はありません。

3か月を過ぎたら絶対に相続放棄できませんか?

原則として、相続放棄は3か月以内に行う必要があります。

ただし、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては相続放棄を検討できるケースもあります。

3か月を過ぎているからといって自己判断であきらめず、早めに相談しましょう。

相続放棄をするとプラスの財産も受け取れませんか?

はい。

相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れません。

「借金だけ放棄して、財産だけ相続する」ということはできません。


まとめ

相続放棄と自己破産は、どちらも借金問題に関係する手続きですが、目的も対象も大きく異なります。

相続放棄は、亡くなった方の財産や借金を引き継がないための手続きです。

自己破産は、自分自身が返済できなくなった借金を整理するための手続きです。

親の借金が発覚した場合、まず確認すべきなのは「相続放棄できるか」です。

相続放棄ができる可能性がある段階で、いきなり自己破産を考える必要はありません。

ただし、相続放棄には原則3か月の期限があります。

請求書や督促状が届いた場合は、放置せず、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。


親の借金・相続放棄・自己破産でお悩みの方へ

親や家族の借金が発覚すると、

「自分が払わないといけないのか」
「相続放棄できるのか」
「自己破産が必要なのか」

と不安になる方が多いです。

しかし、状況によって取るべき対応は異なります。

相続放棄で解決できるケースもあれば、自己破産や任意整理などの債務整理を検討すべきケースもあります。

横濱つきあかり法務事務所では、相続放棄や借金問題に関するご相談を受け付けています。

請求書や督促状が届いた段階で、早めにご相談ください。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

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