個人再生の費用はいくら?司法書士報酬・裁判所費用・分割払いの考え方を解説
「個人再生をしたいが、司法書士報酬や裁判所費用を用意できるか心配」
結論からいうと、個人再生の費用は、主に「司法書士報酬」と「裁判所へ納める費用」の2つに分かれます。
ただし、債権者の数、住宅ローン特則の利用、事案の内容、個人再生委員の選任などによって必要額が変わるため、すべての方に共通する総額はありません。
大切なのは、契約前に総額と追加費用の有無を確認し、裁判所費用の支払時期まで含めた資金計画を立てることです。
この記事でわかること
- 個人再生に必要な費用の内訳
- 司法書士報酬に含まれる主な業務
- 裁判所費用が変わる理由
- 分割払いと申立時期の関係
- 契約前に確認したい費用の項目

個人再生の費用は大きく2つに分かれます
個人再生に必要なお金は、次のように整理すると分かりやすくなります。
| 費用の種類 | 主な内容 | 支払先 |
|---|---|---|
| 司法書士報酬 | 相談、債権調査、申立書類・再生計画案などの作成支援 | 司法書士事務所 |
| 裁判所費用 | 収入印紙、郵便切手、官報公告費用、個人再生委員の費用など | 裁判所等 |
再生計画の認可後に支払う「減額後の借金」は、手続き費用とは別です。
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司法書士報酬は事案の内容によって異なります
司法書士へ依頼した場合、次のような業務が報酬の対象になります。
- 借入先ごとの借金残高の調査(債権調査)
- 収入、家計、財産、保険、退職金などの確認
- 個人再生申立書類の作成支援
- 再生計画案の作成支援
- 裁判所から補足を求められた場合の書類対応
報酬は、債権者数、資料の量、住宅ローン特則の有無などで変わることがあります。「自分のケースの総額」を相談の時に必ず確認しましょう。
横濱つきあかり法務事務所では、ご依頼時に司法書士報酬の総額をご提示し、依頼後に成功報酬などの追加費用はいただいておりませんのでご安心ください。なお、裁判所費用(申立をする裁判所へ直接納める実費)は別途必要です。
裁判所費用には何が含まれますか?
裁判所へ個人再生を申し立てる際は、主に次の実費が必要です。
収入印紙
申立手数料として必要です。
郵便切手
債権者などへ書類を送るために使用し、必要数は裁判所や債権者数によって異なります。
官報公告費用
手続きに関する公告を官報へ掲載するため、費用を予納します。
個人再生委員の費用
裁判所が個人再生委員を選任する場合は、その再生委員の報酬も裁判所へ納める必要があります。
なお、裁判所費用は全国一律ではありません。申立先の裁判所と事案を確認し、必要な金額を依頼する司法書士へ案内してもらいましょう。
個人再生委員が選任されると費用が増えることがあります
個人再生委員は、財産や収入の調査、再生計画の作成に関する助言などのため、裁判所が選任することのある専門家です。個人再生委員の選任の有無は、申立をする裁判所(住んでいる住所を管轄する裁判所)の運用や申立内容によって判断されます。
選任された場合は別途予納金が必要です。選任の可能性と納付額・期限を相談時に確認しましょう。
司法書士報酬は分割払いを相談できます
横濱つきあかり法務事務所では、司法書士報酬の分割払いに対応しています。毎月の収入と生活費を確認し、家計を維持できる支払額を相談しながら決めます。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 裁判所費用は、司法書士報酬とは別に必要となります
- 司法書士報酬の分割払いが完了した後に裁判所へ申し立てを行うため、手続き費用の分割払いの回数によって申し立て時期が変わる
- 住宅ローンや税金、養育費など、司法書士報酬とは別に継続して支払うものもある
- 申立後の履行可能性(個人再生で裁判所が大幅に減額した借金を最後まで分割払いを継続できるか)を裁判所に示すため、毎月の返済予定額同等の金額を積立するよう求められることがある
そのため、依頼する司法書士報酬の分割払いができるかだけでなく、「裁判所へ申し立てする目安の時期」、「その日までに裁判所費用をどう準備するか」まで決めておきましょう。
手続き費用と認可後の返済額を一緒に確認しましょう
個人再生は、手続きが終われば支払いがすべてなくなる制度ではありません。認可された再生計画に従い、原則3年間で減額後の借金を返済します。
住宅ローン特則を利用する場合は、再生計画による返済とは別に住宅ローンの支払いも続きます。
そのため、相談時には次の3段階に分けて家計を確認することが重要です。
- 申立てまでの司法書士報酬と裁判所費用の準備
- 手続き中に必要となる積立
- 認可後の再生計画による返済
「今なら費用を払える」というだけでなく、認可後も無理なく続けられる計画にしましょう。
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費用の安さだけで依頼先を決めないことが大切です
相談時に手続き費用の見積額が安く見えても、裁判所費用が含まれていない、住宅ローン特則が別料金、債権者数による加算がある、個人再生の認可決定後に成功補修が別途発生するということがあります。
そのため、個人再生を依頼・契約する前に、次の項目を確認しましょう。
- 税込みの司法書士報酬総額
- 報酬に含まれる業務の範囲
- 裁判所費用とその支払時期
- 個人再生委員が選任された場合の費用
- 住宅ローン特則や債権者数による加算
- 分割回数と毎月の支払額
- 途中で方針を変更した場合の精算方法
費用を用意できるか不安な段階でもご相談ください
相談を先延ばしにすると、延滞、一括請求、訴訟、差押えへ進む可能性があります。
また、任意整理で返済できるのか、個人再生が必要なのかによって、必要な費用と今後の返済計画も変わります。
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横濱つきあかり法務事務所では、借金額、収入、家計、財産、住宅ローンなどを確認したうえで、手続きの見通しと費用総額をご案内します。司法書士は、地方裁判所へ提出する個人再生の申立書類作成を支援します。
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よくある質問
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個人再生には結局いくら必要ですか?
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司法書士報酬と裁判所費用の合計が必要です。債権者数、住宅ローン特則、個人再生委員の選任などで変わるため、個別の見積りが必要です。当事務所では、ご依頼時に司法書士報酬の総額をご提示します。
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個人再生の費用は分割払いにできますか?
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横濱つきあかり法務事務所では、司法書士報酬の分割払いに対応しています。ただし、裁判所費用には別の納付時期があるため、申立てまでの積立計画も一緒に決めます。
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いつ裁判所へ申し立てをしますか?
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基本的には司法書士報酬の支払いが完了した後に裁判所へ申し立てをします。なお、支払方法や申立時期は、事案と契約内容によって異なりますが、延滞や訴訟が進んでいる場合は急ぐ必要があるため、早めに状況を伝えてください。
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個人再生委員は必ず選任されますか?
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必ず選任されるわけではありません。申立先の裁判所の運用や事案によって判断されます。選任される場合は追加の予納金が必要です。
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個人再生が認可されなかった場合、費用は返金されますか?
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返金や精算の扱いは、依頼先との契約内容や、それまでに行った業務によって異なります。ご不安な場合は、取下げや方針変更、不認可となった場合など精算方法を相談時に確認しましょう。
まとめ|総額と支払時期を確認してから個人再生を依頼しましょう
個人再生の費用は、司法書士報酬と裁判所費用に分かれます。裁判所費用には、収入印紙、郵便切手、官報公告費用、個人再生委員の予納金などがあり、事案によって金額が変わります。
そのため、広告上の金額だけで判断せず、自分のケースの総額、追加費用の有無、分割回数、裁判所費用の納付時期を確認することが大切です。
横濱つきあかり法務事務所では、ご依頼時に司法書士報酬の総額をご提示し、分割払いにも対応しています。相談は何度でも無料です。電話・LINE・メールからお問い合わせください。
🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。






