任意整理で返済できない時はどうする?個人再生へ切り替える判断基準
「任意整理をすれば返済できると思ったが、毎月の支払額が高い」
「和解後に生活費が増え、返済を続けるのが難しくなった」
このような状況でも、個人再生へ切り替えられる可能性があります。
任意整理から個人再生への変更は、任意整理の依頼前だけでなく、債権者との交渉中や和解後にも検討できます。
ただし、個人再生は任意整理の契約をそのまま変更する手続きではありません。裁判所へ新たに申し立て、すべての債権者、収入、家計、財産などを申告する必要があります。
大切なのは、返済が完全に止まり、一括請求や訴訟を受けてから考えるのではなく、「任意整理後の月額を継続できない」と分かった時点で解決方法を見直すことです。
この記事では、任意整理から個人再生へ切り替える判断基準、手続きの違い、切り替え前に確認する項目を司法書士が分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 任意整理から個人再生へ切り替えられる時期
- 任意整理では返済が難しいと判断する目安
- 個人再生へ変更するときの注意点
- 住宅ローンや保証人への影響
- 相談前に準備したい資料
任意整理では返済できない時も個人再生へ切り替えられる
任意整理は、カード会社や消費者金融などと話し合い、将来利息の減免や分割回数の見直しを目指す手続きです。
一般的には、確定した借金を3年程度で返します。そのため、借金額が大きい場合は、将来利息がなくなっても毎月の返済額が十分に下がらないことがあります。
個人再生は、裁判所へ申し立て、法律上の基準に従って借金を減額し、原則3年で返済する手続きです。特別な事情が認められる場合は最長5年になることがあります。
任意整理を始めた後でも、個人再生の要件を満たせば変更を検討することができます。
ただし、「任意整理から個人再生への切替届」を出すだけで変更できるわけではありません。個人再生の申立書、債権者一覧、家計、収入、財産などを改めて準備します。
関連記事:個人再生の手続きと借金減額
個人再生への切り替えを検討できる3つの時期
1.任意整理を依頼する前
借金総額と毎月の返済可能額を計算した結果、借金を3年程度で返せないと分かった場合は、最初から個人再生を選ぶ方法があります。
たとえば借金500万円を将来利息なしで36回の分割返済しても、単純計算で月約139,000円が必要です。
住宅費や家族の生活費を支払った後、この金額を確保できないなら、任意整理にこだわらず個人再生を検討します。
関連記事:借金500万円・手取り30万円の判断基準
2.任意整理の交渉中・和解前
債権者から和解条件として提示された分割回数が短い、将来利息が付くなどの理由で、予定した返済額に収まらないことがあります。
また、受任後に借り入れ先に対して債権調査を行った結果、想定より借金が多かったと分かる場合もあります。
この場合は、そのまま無理な条件の和解をするより、家計と財産を確認し直し、個人再生へ方針を変更できるか検討する方が生活再建につながることがあります。
3.任意整理の和解後・返済開始後
和解後でも個人再生を検討することができます。
転職による収入減少、家賃の値上げ、家族の医療費や教育費などにより、和解時には払えた金額を継続できなくなることがあるためです。
ただし、和解後の支払いを遅らせると、和解契約に従って残額の一括請求、遅延損害金、訴訟や差押えへ進む可能性があります。
和解後の返済は「今月は払えないが来月まとめて払う」という方法は債権者が受け付けない(和解不履行により一括請求される)ため、そうなる前に相談してください。
任意整理から個人再生へ切り替える6つの判断基準
1.任意整理後の毎月の返済額を借入れなしで払えるか
返済日に別のカードから借りる、返済後の生活費をカードで補う状態では、任意整理後も家計が改善していません。
ボーナスを含めず、毎月の給与だけで生活費と返済額を確保できるか確認します。
2.借金を3年程度で完済できるか
任意整理は、借金そのものが当然に大幅減額される手続きではありません。
将来利息を減らしても、借金を36回程度で割った金額を払えない場合は、個人再生を比較する重要なサインです。
関連記事:任意整理で元金はどこまで減る?
3.継続した収入があるか
個人再生では、減額後の借金を継続して返済できる収入があることが大切です。
会社員や公務員だけでなく、継続的または反復して収入を得る見込みがあれば検討できます。収入額だけでなく、雇用状況や家計の安定性も確認します。
4.住宅を残したいか
一定の要件を満たして住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンを別枠で支払いながら、住宅ローン以外のカードローンなどの借金を個人再生で整理できる可能性があります。
ただし、個人再生で住宅ローン自体が当然に減額される訳ではありません。住宅ローンと個人再生後の返済を両方続けられるかが重要です。
関連記事:住宅ローン返済中にカードローンが払えない場合
5.預貯金・保険・車などの財産がいくらあるか
個人再生では、借金額だけで返済総額が決まるわけではありません。
預貯金、保険の解約返戻金、自動車、退職金見込額などの清算価値が法律上の最低弁済額を上回る場合、原則としてその価値以上を返済する必要があります。
財産があるから個人再生ができないという意味ではありませんが、事前の確認が必要です。
関連記事:個人再生の清算価値で返済額が増える理由
6.減額後の返済も難しくないか
個人再生は、借金を全額免除する手続きではありません。
収入があっても、住宅費、扶養家族の生活費、税金などを支払うと返済原資が残らない場合は、自己破産を含めて比較する必要があります。
手続きの名前や方法だけで決めず、毎月いくらなら継続して返済できるかを基準に検討します。
個人再生に切り替えると何が変わる?
任意整理と個人再生では、次の点が大きく異なります。
| 比較項目 | 任意整理 | 個人再生 |
|---|---|---|
| 裁判所 | 原則として使わない | 裁判所へ申し立てる |
| 借金の減額 | 将来利息の減免が中心 | 法律上の基準で元金を減額できる可能性 |
| 対象債権者 | 選べる | 原則として全債権者を申告 |
| 財産資料 | 裁判所への財産申告なし | 財産を申告し清算価値を確認 |
| 住宅ローン | 対象から外すことができる | 一定の条件で住宅資金特別条項を検討 |
| 官報 | 掲載されない | 掲載される |
個人再生へ切り替える場合、任意整理で対象外にしていたカードや知人からの借入れも、原則として申告が必要です。
保証人付きの借金があると、保証人へ請求が及ぶ可能性があります。住宅、自動車、保証人、勤務先からの借入れがある方は、方針を決める前に必ず伝えてください。
切り替え前に確認したい費用と期間
任意整理と個人再生は別の手続きです。
任意整理で支払った費用が、そのまま全額個人再生の費用へ充当されるとは限りません。事務所との契約内容、すでに行った業務、実費などによって変わるため、詳しくは依頼される事務所へ確認してください。
また、個人再生では、収入資料、家計表、通帳、保険、車、不動産、退職金など多くの資料を準備します。
申立てまでの期間や裁判所へ納める費用も事案や申立先によって異なります。
「費用がもったいないから任意整理を続ける」と考えて返済不能になるより、今後の返済総額と生活再建を含めて比較することが大切です。
個人再生への変更を相談する時に準備するもの
次の資料があると、任意整理を続けるべきか判断しやすくなります。
- 任意整理の和解書または返済予定表
- 借入先ごとの現在残高
- 直近の給与明細と賞与明細
- 毎月の家計が分かるメモ
- 預金通帳やインターネットバンキングの履歴
- 保険、自動車、不動産、退職金に関する資料
- 住宅ローン、保証人付き借入れ、社内貸付の資料
すべてそろっていなくても相談はできます。
まず、毎月いくら不足しているか、次の返済日がいつか、すでに何回遅れているかを伝えてください。

よくある質問
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任意整理の途中でも個人再生へ変更できますか?
-
変更を検討できます。任意整理の交渉中でも、借金を返しきれないと分かった場合は、個人再生の要件を確認して方針を見直せます。ただし、裁判所への新たな申立てが必要ですので詳しくは当事務所のような専門家へご相談ください。
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任意整理の和解後でも個人再生へ変更できますか?
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和解後でも検討できます。収入減少や生活費の増加で和解した金額での返済を継続できなくなった場合は、延滞や一括請求が進む前に相談してください。
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個人再生に変更すると任意整理の対象外にした借金はどうなりますか?
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個人再生では原則としてすべての債権者を裁判所へ申告します。そのため、対象外にしていたカード会社、知人、勤務先などからの借入れも個人再生に含める必要があります。詳しくはぜひご相談ください。
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任意整理で払った費用は個人再生の費用に充当されますか?
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一律に全額充当されるとは限りません。契約内容、すでに行った業務(受任通知発送、債権調査、和解交渉など)、かかった実費などによって金額が異なるため、依頼した専門家へ費用の内訳と追加費用を確認してください。
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個人再生へ切り替えれば自宅を必ず残せますか?
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必ず残せるわけではありません。住宅資金特別条項の要件、自宅の名義や抵当権、住宅ローンの滞納状況、今後の返済可能性を確認する必要があります。
まとめ|任意整理の返済が苦しいなら延滞前に見直す
任意整理を始めた後でも、個人再生の要件を満たせば切り替えを検討できます。
依頼前、交渉中、和解後のどの段階でも、返済を継続できないと分かった時点で見直すことが大切です。
任意整理では借金を3年程度では返せないものの、継続して収入があり減額後の借金なら返せる場合は、個人再生が有力な選択肢になります。
一方、財産の清算価値、住宅ローン、保証人、減額後の返済可能額によって結論は変わります。
無理な返済を続けて新たな借入れを増やす前に、家計と財産を整理して専門家へ相談しましょう。
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任意整理後の返済額が高く、このまま完済できるか不安な方は、支払いを止める前にご相談ください。
横濱つきあかり法務事務所では、借金問題の無料相談を受け付けています。
和解内容、借金残高、収入、生活費、財産を確認し、任意整理を続ける場合と個人再生へ変更する場合を比較してご案内します。
また、すでに返済が遅れている場合も、督促状や和解書がありましたらお手元にご用意いただき当事務所の無料相談をご利用ください。
🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。






