子どものいない夫婦は遺言書を作るべき?配偶者と兄弟姉妹の相続を司法書士が解説
子どものいないご夫婦から、「どちらかが亡くなったら、財産は当然に配偶者が全て相続するのでしょうか」というご質問をいただくことがあります。
結論からいうと、子どもがいないというだけでは、配偶者が全てを相続できるとは限りません。
亡くなった方の親が存命なら配偶者と親、親や祖父母も亡くなっていれば配偶者と兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。また、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪が相続人になることもあります。
そのため、自宅や預貯金を配偶者へ確実に残したい場合は、元気なうちに遺言書を準備することが重要です。
この記事でわかること
- 子どものいない夫婦では誰が相続人になるのか
- 配偶者と親・兄弟姉妹の法定相続分
- 遺言書がないと配偶者が困る場面
- 兄弟姉妹の遺留分と遺言書の効果
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方

子どものいない夫婦の相続人は配偶者だけとは限らない
配偶者は常に相続人になります。
ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に加えて、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。
相続人になる順番は、基本的に次のとおりです。
- 第1順位:子どもや、子どもが先に亡くなっている場合の孫など
- 第2順位:父母。父母が亡くなっている場合は祖父母など
- 第3順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪
子どもがいない夫婦では、第2順位または第3順位の親族まで確認する必要があります。
「長年付き合いがない」、「連絡先を知らない」という事情だけで、相続人から外れる(外せる)わけではありません。
配偶者とほかの相続人の法定相続分
親が存命の場合
亡くなった方に子どもがおらず、父母のどちらか、または両方が存命の場合、配偶者と親が相続人になります。
法定相続分は、配偶者が3分の2、親が合計3分の1です。
父母が2人とも存命なら、親の3分の1を父母で分けるため、それぞれ6分の1が目安になります。
親が亡くなり、兄弟姉妹がいる場合
子どもがおらず、父母や祖父母も亡くなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合計4分の1です。
兄弟姉妹が複数いれば、原則として4分の1を人数に応じて分けます。父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいる場合は、割合の計算が異なることがありますので、詳しくは司法書士へ相談をしてください。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
亡くなった方の兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合、その兄弟姉妹の子、つまり甥・姪が代わって相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。
その場合、甥・姪と普段交流がなくても、遺言書がなければ遺産分割協議への参加が必要になる可能性があります。
関連記事:相続人と連絡が取れない場合
遺言書がないと配偶者が困りやすい4つの場面
1.自宅が配偶者の単独名義にならない
夫名義の自宅に妻が住み続ける予定でも、遺言書がなければ、自宅は遺産分割の対象になります。
その場合、兄弟姉妹など相続人全員の合意が得られなければ、妻の単独名義へ相続登記できないことがあります。
法定相続分で登記すると自宅が配偶者と親族の共有名義になり、売却する際や管理自体が難しくなるおそれもありますので、相続する自宅を将来どうするかを相続人の間で相談をしたうえで登記手続きは進めることをおすすめします。
関連記事:実家を共有名義で相続する注意点
2.預貯金を自由に使えない
亡くなった方の預貯金は、金融機関が死亡を知ると口座が凍結されるのが一般的です。
生活費や葬儀費用が必要でも、配偶者だからという理由だけで全額を引き出せるわけではありません。金融機関所定の相続手続や、相続人全員の合意を求められることがあります。
3.疎遠な兄弟姉妹や甥・姪との協議が必要になる
遺言書がなく、法定相続分と異なる分け方をする場合は、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要です。
遠方や海外に住む親族がいれば、戸籍・住所の調査や書類の郵送に時間がかかります。
一人でも連絡が取れない、判断能力が低下している、分け方に反対しているといった事情があると、家庭裁判所の手続きが必要になる場合もあります。
4.配偶者の生活資金が不足する
自宅以外の財産が少ない場合、ほかの相続人へ法定相続分に見合う財産を渡すため、配偶者が自分の預金を使ったり、自宅の売却を検討したりすることがあります。
老後の生活を守るには、「配偶者が住み続けられるか」、「当面の生活費を確保できるか」を生前に確認することが大切です。
子どものいない夫婦に遺言書が有効な理由
配偶者へ財産を残す意思を明確にできる
遺言書で「自宅と預貯金を妻に相続させる」などと定めれば、原則としてその内容に沿って相続手続を進められます。
相続人全員で財産の分け方を一から話し合う負担を減らせるため、残された配偶者の生活を守りやすくなります。
ただし、財産の表示が不正確だったり、内容が曖昧だったりすると、手続きで判断に迷うことがあります。登記事項証明書や金融機関の資料を確認し、実行できる文言にすることが重要です。
兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。
兄弟姉妹と甥・姪には遺留分がありません。そのため、親など遺留分を持つ相続人がいない状況で、財産をすべて配偶者へ相続させる有効な遺言書があれば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。
一方、亡くなった方の親が存命の場合、親には遺留分があります。親の生活状況や関係性も踏まえて内容を検討します。
遺言執行者を指定できる
遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
財産の種類が多い場合や、配偶者が一人で手続きすることに不安がある場合は、遺言書で遺言執行者を指定する方法があります。
誰を指定するか、どこまでの権限が必要かは、財産と遺言内容に合わせて考えます。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良い?
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、原則として本文・日付・氏名を自分で書き、押印して作成します。財産目録は一定の要件のもと、パソコンで作成したものや通帳のコピーなどを添付できます。
費用を抑えやすい反面、書き方を誤ると無効になったり、財産の記載が不十分で手続に使いにくくなったりすることがあります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失・改ざん・発見されないリスクを減らせます。法務局保管の遺言書は、家庭裁判所の検認も不要です。
ただし、法務局は遺言内容の法的な有効性まで保証するものではありません。
関連記事:相続登記の必要書類
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与し、証人2人の立会いのもとで作成します。
方式不備のリスクを抑えやすく、原本が公証役場で保管される点がメリットです。
一方、公証人手数料や証人の準備が必要です。不動産、預貯金、株式など財産が多い場合や、相続人関係が複雑な場合は、確実性を重視したい方におすすめの方法です。
関連記事:遺言書の種類・書き方・注意点
遺言書作成前に整理する資料
相談前に全てをそろえる必要はありませんが、次の資料があると内容を検討しやすくなります。
- 夫婦と推定相続人の戸籍関係
- 自宅など不動産の登記事項証明書
- 固定資産税の納税通知書
- 預貯金、証券、保険の一覧
- 借入れや保証債務の資料
- 誰にどの財産を残したいかの希望
- 葬儀や納骨について伝えたい希望
遺言書は一度作って終わりではありません。財産の売却、転居、家族関係の変化があれば、内容を定期的に見直します。
司法書士・行政書士へ相談できること
横濱つきあかり法務事務所では、相続人の確認、財産資料の整理、遺言書案の作成支援、公正証書遺言の準備、遺言に基づく相続登記などをご案内できます。
相続開始後に相続人間の争いが生じている場合、相手との代理交渉や訴訟は弁護士へ相談、相続税の試算や申告が必要な場合は税理士への相談が必要となりますが、そのような場合でも提携の弁護士や税理士をご紹介できますのでご安心ください。
遺言作成の段階で法務・税務・家族関係の問題を整理しておくと、残された配偶者の負担を減らしやすくなります。
よくある質問
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子どもも親もいなければ、配偶者がすべて相続できますか?
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兄弟姉妹や、その代襲相続人である甥・姪がいれば、配偶者とともに相続人になる可能性があります。戸籍を確認したうえで判断します。
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夫の兄弟と何十年も連絡を取っていなくても相続人になりますか?
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交流の有無だけでは相続人から外れません。遺言書がなく、遺産分割が必要な場合は、戸籍や住所を調査して連絡することになります。
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全財産を妻へ相続させる遺言書を作れば、夫の兄弟は請求できますか?
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兄弟姉妹には遺留分がありません。有効な遺言書があれば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。ただし、遺言の有効性や財産の特定などは個別に確認が必要です。
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夫婦で同じ用紙に遺言を書いてもよいですか?
一つの遺言書を2人で共同作成する共同遺言はできません。夫婦それぞれが別の遺言書を作成します。
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一つの遺言書を2人で共同作成する共同遺言はできません。夫婦それぞれが別の遺言書を作成します。
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遺言書は司法書士に保管してもらうべきですか?
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保管方法には、法務局の自筆証書遺言書保管制度、公証役場で原本が保管される公正証書遺言、専門家による保管などがあります。遺言の種類と家族状況に合う方法を選びましょう。
まとめ|配偶者を守るなら元気なうちに遺言書を準備しましょう
子どものいない夫婦では、亡くなった方の親、兄弟姉妹、甥・姪が配偶者とともに相続人になる可能性があります。
自宅や預貯金を配偶者へ残したい場合、「家族なら分かってくれる」と考えず、遺言書で意思を明確にすることが大切です。
横濱つきあかり法務事務所では、ご夫婦の家族関係と財産を確認し、自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらが合うか、相続登記まで実行できる内容になっているかを分かりやすくご案内します。
子どものいないご夫婦の相続や遺言について不安がある方は、無料相談をご利用ください。
🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。





