自己破産すると銀行口座は凍結される?給与振込・公共料金・借入先銀行への対応を司法書士が解説
「自己破産をすると、銀行口座が全部使えなくなるのではないか」
「給与の振込先が借入れのある銀行なので、給料を受け取れなくなるのが心配」
このような不安から、相談をためらう方は少なくありません。
結論からいうと、自己破産を申し立てただけで、本人名義のすべての銀行口座が一律に永久凍結されるわけではありません。
ただし、その銀行からカードローンなどの借入れがある場合は、口座が一時的に利用できなくなり、預金と借入金を相殺される可能性があります。
給与振込や家賃、公共料金の引落しに使っている口座であれば、手続き前の準備が重要です。
この記事では、自己破産と銀行口座の関係、給与振込への影響、相談前に確認したいことを分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 自己破産で口座が凍結される主なケース
- 借入れのない銀行口座への影響
- 給与振込や公共料金の引落しを守る準備
- 口座から現金を動かすときの注意点
- 司法書士へ相談するタイミング
自己破産をすると銀行口座はすべて凍結される?
自己破産をしたことだけを理由に、全国の銀行口座が一斉に使えなくなる制度ではありません。
特に注意が必要なのは、預金口座を持つ銀行から同時に借入れもしている場合です。
たとえば、A銀行の普通預金口座を給与振込に使い、同じA銀行のカードローンも利用しているケースです。
受任通知などによって銀行が債務整理を知ると、銀行は貸付金を回収するため、口座を一時的に凍結することがあります。
借入れのある銀行では相殺される可能性がある
口座に預金があると、銀行は一定の条件のもとで、預金の払戻請求権とカードローンなどの債務を相殺することがあります。
たとえば、口座残高が10万円あり、同じ銀行のカードローンが50万円残っている場合、10万円が借入れの返済に充てられる可能性があります。
相殺後も借金が残る場合、その残額は自己破産手続の対象として扱われます。
借り入れのない銀行口座は通常そのまま使える
B銀行には預金口座があるだけで、ローンやクレジットカードの支払債務がない(借り入れが無い)場合、自己破産を理由に直ちに口座が凍結されるとは限りません。
自己破産後も、新しい口座を開設すること自体が法律で一律に禁止されているわけではありません。
もっとも、銀行ごとの審査や取引状況によって取扱いは異なります。
関連記事:自己破産の手続きと生活への影響を確認する
給与振込口座が借入先銀行の場合の注意点
会社員の方が最も注意したいのは、借入先銀行を給与振込口座として使っているケースです。
口座凍結中に給与が振り込まれると、すぐに引き出せないことがあります。生活費や家賃の支払いに影響するおそれがあるため、受任通知を送る前に振込先の変更を検討します。
給与振込先を借り入れのない銀行へ変更する
勤務先の給与担当者に、振込先口座の変更を申し出ます。
変更理由を詳しく説明する必要がない会社も多く、「家計管理のため」、「利用銀行を変更するため」など、通常の口座変更として手続きできる場合があります。
ただし、変更の締切日を過ぎると、翌月の給与に間に合わないことがあります。相談時には次の給与日と社内の変更期限を確認しておきましょう。
勤務先に自己破産が知られるとは限らない
給与口座を変更しただけで、勤務先に自己破産を知られるとは限りません。
裁判所や銀行から勤務先へ一律に連絡する制度もありません。
ただし、勤務先から借入れがある場合や、すでに給与差押えを受けている場合は別の検討が必要です。
関連記事:自己破産による勤務先への影響を詳しく確認する
公共料金・家賃・保険料の引落しはどうなる?
凍結される可能性のある口座からは、電気、ガス、水道、通信費、家賃、保険料なども引き落とせなくなることがあります。
支払先ごとに、借入れのない銀行口座や払込票での支払いへ変更しておくと安心です。
特に、クレジットカード払いになっている料金は注意が必要です。
自己破産の対象となるクレジットカードは利用停止になる可能性が高いため、口座振替や請求書払いへの変更も必要です。
変更しておきたい主な支払い
- 家賃、駐車場代
- 電気、ガス、水道
- 携帯電話、インターネット
- 生命保険、医療保険
- 学校費、保育料
- 税金、社会保険料
変更には時間がかかる場合があります。支払日直前ではなく、相談後すぐに一覧を作ることが大切です。
口座のお金をすべて引き出しても良い?
生活費を確保する目的で預金を引き出すこと自体が、直ちに禁止されるわけではありません。
しかし、財産を隠す目的で現金化したり、特定の債権者だけに返済したりすると、免責や手続きに影響する可能性があります。
引き出した現金の使途は、家賃、食費、光熱費などが分かるよう記録し、領収書や通帳の写しを保管してください。
家族名義の口座へまとめて移す行為も、財産隠しを疑われる原因になり得ます。自己判断で大きなお金を動かす前に、依頼する司法書士へ確認しましょう。
関連記事:自己破産と家族名義の財産への影響を確認する
口座残高はすべて処分される?
自己破産では、申立人が持つ預貯金も財産として申告します。
ただし、預金があるからといって、必ず全額を失うとは限りません。自由財産として残せる範囲や、少額管財・同時廃止などの運用は、裁判所や財産状況によって異なります。
複数の口座に分けていても合計額で確認されます。使っていない口座やネット銀行、電子マネーと連携した口座も含め、漏れなく申告する必要があります。
通帳を記帳していない場合は、取引明細を銀行から取り寄せることがあります。
自己破産前に確認したい5つの項目
相談前に、次の内容を整理しておくと手続きを進めやすくなります。
- 利用している銀行口座の一覧
- 各銀行からの借入れの有無
- 給与・年金・給付金の振込先
- 家賃や公共料金などの引落先
- 現在の口座残高と最近の大きな入出金
口座と借入先の関係が分からない場合も、通帳やアプリの画面、カード、借入明細を持参すれば整理できます。
よくある質問
-
自己破産後もキャッシュカードは使えますか?
-
借入れのない銀行で口座が通常どおり利用できる場合は、キャッシュカードも使えるのが一般的です。借入先銀行の口座は、一時的に利用できなくなる可能性があります。
-
ネット銀行も申告が必要ですか?
-
必要です。店舗のある銀行だけでなく、ネット銀行や休眠状態の口座も含めて申告します。残高が少なくても、口座の存在を依頼する司法書士へ伝えてください。
-
給与が凍結口座へ振り込まれたらどうなりますか?
-
すぐには引き出せない可能性があります。銀行との確認が必要になるため、可能であれば受任通知を送る前に給与振込先を変更します。
-
自己破産をすると新しい口座を作れませんか?
-
自己破産をしたことだけで口座開設が法律上一律に禁止されるわけではありません。ただし、金融機関の審査や取引状況によって開設できない場合があります。
-
家族の銀行口座も凍結されますか?
-
本人が自己破産しただけで、家族名義の口座が当然に凍結されるわけではありません。ただし、実質的に本人のお金を家族名義で管理している場合は、経緯の説明を求められることがあります。
まとめ|給与口座の銀行から借り入れしている場合は申立て前に確認を
自己破産をしても、すべての銀行口座が一律に使えなくなるわけではありません。
一方、借り入れのある銀行の口座は、凍結や相殺の可能性があります。給与振込や生活費の引落しに使っている場合は、手続き前の変更が重要です。
横濱つきあかり法務事務所では、借入先と口座の利用状況を確認し、生活への影響を抑えるための準備も含めてご案内します。
返済を続けることが難しい方は、延滞や口座凍結が起きる前に無料相談をご利用ください。
🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。




