相続分を他の相続人へ譲渡したら?譲渡証明書・遺産分割・相続登記を司法書士が解説

相続人同士の話合いが長引き、「自分は遺産を受け取らなくてよいので、兄に相続分を譲りたい」と考えることがあります。

このような場合、遺産分割前であれば、自分の相続分を他の相続人などへ譲渡する方法があります。

ただし、相続分の譲渡は、家庭裁判所で行う相続放棄とは別の制度です。譲渡しただけで、被相続人の借金に対する責任まで当然になくなるわけではありません。

また、譲渡先が他の相続人か第三者か、相続登記を済ませているかによって、必要な手続きや登記方法が変わることがあります。

この記事では、相続分の譲渡の仕組み、譲渡証明書、遺産分割協議への影響、相続登記の注意点を司法書士が解説します。

この記事でわかること

  • 相続分の譲渡とは何か
  • 相続放棄や遺産分割協議との違い
  • 相続分譲渡証明書に記載する内容
  • 被相続人の借金がある場合の注意点
  • 譲渡後の相続登記を進める方法
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相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、共同相続人が、遺産分割前に自分の相続上の持分を他の人へ移すことです。

ここでいう相続分は、預貯金や不動産など特定の財産一つだけではなく、遺産全体に対する包括的な割合を指します。

たとえば、父が亡くなり、長男と長女が各2分の1の相続分を持っているとします。長女が自分の相続分を長男へ譲渡すれば、長男はその相続分を前提に遺産分割を進めることになります。

相続分の譲渡は、有償でも無償でも行うことができます。

ただし、税務上の扱いは、譲渡の相手、対価の有無、財産の内容などにより異なります。贈与税や譲渡所得などが問題になる可能性があるときは、税理士へ確認しましょう。

誰に相続分を譲渡できる?

他の相続人へ譲渡する場合

実務では、兄弟姉妹など他の共同相続人へ相続分を譲渡するケースが多くあります。

相続人の人数を実質的に減らし、遺産分割協議を進めやすくすることが目的です。

ただし、譲渡人が協議から離れられるか、登記手続に署名や押印が必要になるかは、すでに行った登記や手続きの状況によって変わります。

相続人以外の第三者へ譲渡する場合

相続分は、相続人ではない第三者へ譲渡することもできます。

しかし、第三者が遺産分割に加わると、ほかの相続人にとって協議が複雑になることがあります。

そのため民法では、共同相続人以外へ相続分が譲渡されたとき、ほかの共同相続人が、その価額と費用を償還して相続分を取り戻せる制度を設けています。この取戻権は、譲渡を知った時から1か月以内に行使する必要があります。

第三者への譲渡を検討するときは、契約前に影響を確認することが大切です。

相続分の譲渡と相続放棄は違う

相続分の譲渡と相続放棄は、似ているようで法的な効果が異なります。

相続放棄は初めから相続人でなかった扱いになる

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その相続について初めから相続人でなかったものと扱われます。

原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に申述する必要があります。

相続分を譲渡しても相続債務が当然に消えるわけではない

相続分の譲渡は、相続人として取得した地位や相続分を移す契約です。

相続人同士で「借金は譲受人が負担する」と決めても、その合意だけで債権者に対する責任まで当然に移るとは限りません。

被相続人に借金、保証債務、未払税金などがある可能性があるときは、譲渡を急がず、相続放棄を含めて比較しましょう。

関連記事:相続放棄は3か月を過ぎたらできない?期限と熟慮期間

相続分譲渡証明書に記載する内容

口頭の合意だけでは、後から内容を証明しにくくなります。相続分を譲渡するときは、相続分譲渡契約書または相続分譲渡証明書を作成するのが一般的です。

書面には、主に次の内容を記載します。

  • 被相続人の氏名、最後の住所、本籍、死亡日
  • 譲渡人と譲受人の住所・氏名
  • 相続分の全部または一部を譲渡すること
  • 有償か無償か、対価がある場合は金額と支払方法
  • 譲渡日
  • 当事者の署名または記名押印

実務上、実印で押印し、印鑑証明書を添付することがあります。

ただし、必要な形式や添付書類は、遺産分割や相続登記にどのように使用するかで異なります。ひな型をそのまま使うのではなく、目的に合っているかを専門家へ確認しましょう。

譲渡した人は遺産分割協議から外れる?

相続分の全部を譲渡した人は、原則として、その後の遺産分割で取得する相続分を持たなくなります。譲受人が相続分を前提に協議へ参加します。

家庭裁判所の遺産分割調停中に譲渡した場合は、相続分譲渡証書などを提出し、排除決定などの手続が必要になることがあります。

また、相続登記の状態や申請内容によっては、譲渡人の協力が引き続き必要になる場合があります。

「譲渡証明書を書けば、その後は一切関係がなくなる」と決めつけないことが重要です。

相続人同士で合意できず、争いになっているときは弁護士へ相談してください。

相続分を譲渡した後の相続登記

登記方法は譲渡の時期と相手によって変わる

相続分を譲渡したからといって、いつでも同じ方法で譲受人だけの名義にできるわけではありません。

遺産分割前か後か、法定相続分による登記をすでにしているか、譲受人が共同相続人か第三者かなどを確認します。

そのうえで、遺産分割による相続登記、相続分譲渡を反映する登記など、事案に合う申請方法を選びます。

登記原因や必要書類を誤ると、補正や取下げが必要になることがあります。

相続登記の義務化にも注意する

2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記を検討できることもあります。ただし、相続人申告登記だけで最終的な名義変更が完了するわけではありません。

相続分を譲渡した場合は、誰が、どの時点で、不動産を取得したかを整理して期限を確認しましょう。

相続分の譲渡を検討するときの確認事項

手続きを始める前に、次の点を確認しましょう。

  • 被相続人の財産と債務を把握できているか
  • 相続放棄の3か月の期間内か
  • 譲渡先は共同相続人か第三者か
  • 有償か無償か
  • 相続登記をすでに行っているか
  • ほかの相続人との協議状況はどうか
  • 税務上の確認が必要か

司法書士は、戸籍による相続人調査、不動産の登記状況の確認、相続登記の申請書類作成・代理などを取り扱えます。

税金の判断は税理士、相続人同士の交渉や紛争は弁護士の業務です。必要に応じて適切な専門家へ相談しましょう。

よくある質問

相続分は一部だけ譲渡できますか?

一部を譲渡することも考えられます。ただし、持分関係や遺産分割が複雑になりやすいため、書面の内容と登記への影響を事前に確認してください。

兄へ無償で譲渡すれば税金はかかりませんか?

無償だから税金がかからないとは限りません。当事者の関係や財産の内容により扱いが異なるため、税理士へ確認するのが安全です。

相続分を譲渡すれば、被相続人の借金を払わなくて良いですか?

当然にはそうなりません。相続人間の合意だけで、債権者に対する責任が消えるとは限らないため、債務調査と相続放棄の検討が必要です。

Q4. 相続分譲渡証明書は自分で作れますか?

作成自体は可能ですが、目的や登記状況に合わない書面では手続きに使えないことがあります。相続登記まで予定している場合は、先に司法書士へ確認することをおすすめします。

相続分を第三者へ譲渡したら、ほかの相続人に知らせる必要がありますか?

第三者への譲渡では、ほかの共同相続人に取戻権が認められるため、通知や協議の進め方が重要です。契約前に専門家へ相談してください。

まとめ

相続分の譲渡は、遺産分割前に自分の相続分を他の相続人や第三者へ移す方法です。

一方で、相続放棄とは異なり、被相続人の借金に対する責任が当然になくなるわけではありません。

譲渡先、対価、遺産分割の進み具合、相続登記の有無によって、必要な書類や登記方法も変わります。

後から想定外の債務や税務上の問題が判明しないよう、契約書を作る前に財産・債務と登記状況を整理しましょう。

ひとりで抱えず、まずはお話をお聞かせください

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横濱つきあかり法務事務所が、お話を丁寧に伺いながら状況を整理し、ご状況にあった解決方法を一緒に考えます。

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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
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