任意整理の和解後に返済できないときは?再和解・個人再生・自己破産の判断基準を司法書士が解説
任意整理で毎月の返済額を決めた後でも、失業、残業代の減少、病気、家賃の値上がりなどで支払いが難しくなることがあります。
「今月だけ遅れそう」、「すでに2回分を滞納した」という場合、連絡せずに放置するのは避けてください。
結論からいうと、早い段階なら支払日の調整や再和解を検討できる可能性があります。また、今後も返済を続ける見込みが立たない場合は、個人再生や自己破産へ方針を切り替える必要があります。
対応が遅れるほど、一括請求、訴訟、給与や預金の差押えに進む可能性が高くなります。
この記事でわかること
- 任意整理の和解後に延滞すると起こり得ること
- 1回遅れた場合と複数回滞納した場合の違い
- 再和解を検討できる条件
- 個人再生・自己破産へ切り替える目安
- 返済できないと分かった時点でやること

まず和解書の「期限の利益喪失条項」を確認します
任意整理の和解書には、返済が遅れた場合の取り扱いが記載されています。
多くの和解書には、「返済を2回分以上怠ったときは期限の利益を失う」などの条項があります。
期限の利益とは、決められた期日ごとに分割して支払える利益です。これを失うと、債権者から残額の一括払いを請求されることになります。
また、遅延損害金が付く和解内容になっている場合もあります。
1回分の遅れでも連絡する
「2回分までは大丈夫」という意味ではありません。
1回分の遅れでも契約上は支払期日に違反しています。次回に2回分を支払えるのか、今後の家計で返済を継続できるのかを確認する必要があります。
一時的な入金日のずれであれば、債権者が支払日を調整してくれる場合もありますが、必ず認められるわけではありません。
任意整理を依頼した事務所が返済を代行している場合は、まずその事務所へ連絡してください。
放置すると一括請求・訴訟・差押えの可能性があります
期限の利益を失った後は、債権者が残額の一括請求を行う可能性があります。
一括で支払えなければ、訴訟や支払督促を申し立てられることがあります。裁判所から届いた書類を放置し、債権者が債務名義を取得すると、給与や預金が差し押さえられる可能性があります。
勤務先に知られたくない方ほど、差押えに至る前の早い段階で相談が重要です。
裁判所から特別送達で書類が届いた場合は、期限を確認し、すぐに専門家へ相談してください。
関連記事:給料や預金の差押えが不安な方
対処法1|一時的な遅れなら支払方法を相談する
次のように、原因が一時的で翌月以降は元の返済へ戻れる場合は、支払日の変更や遅れた分の解消方法を相談できる可能性があります。
- 給与振込日が一時的に変わった
- 病気や冠婚葬祭で今月だけ支出が増えた
- ボーナスや臨時収入で短期間に不足分を補える
- 転職後の初回給与まで期間が空いた
債権者へ無断で少額だけ入金しても、約束どおりの返済と扱われるとは限りません。
現在の状況、支払える日、今後の返済見込みを整理して連絡します。
ただし、生活費を別のカードや消費者金融から借りて返済する方法は、借金を増やすだけになりやすいため避けるべきです。
対処法2|返済条件を見直す再和解
現在の和解条件では支払えないものの、毎月の金額を下げれば完済できる見込みがある場合は、再和解を検討します。
再和解とは、債権者と改めて交渉し、毎月の返済額や返済期間などを決め直すことです。
再和解ができるとは限らない
債権者は再和解交渉へ応じる義務はありません。
すでに長期間滞納している、以前にも約束を変更した、返済期間が長くなりすぎるといった場合は、再和解が難しくなる可能性があります。
また、再和解では将来利息や遅延損害金の免除が認められない場合もありますので、当初の和解よりも返済総額が大きくなることもあります。
再和解を検討しやすい状態
- 収入が回復している
- 家計を見直せば一定額を継続して支払える
- 返済額を少し下げれば完済の見込みがある
- 借入先や残高が大きく増えていない
- 滞納から時間があまり経過していない
単に返済期間を延ばすだけでは、数か月後に再び払えなくなるおそれがあります。住居費、食費、光熱費などを差し引いた後に、現実的に支払える金額を計算します。
対処法3|個人再生へ切り替える
再和解で月額を下げても完済が難しい場合、個人再生が候補になります。
個人再生は、裁判所を利用して借金を法律上の基準により減額し、原則3年、事情によっては最長5年で返済する手続です。
住宅ローンを支払いながら自宅を残したい方や、安定した給与収入があり、減額後なら返済できる方に向いている可能性があります。
個人再生を検討する目安
- 任意整理後の月額を継続して払えない
- 借金総額が大きく、再和解でも負担が重い
- 住宅ローンのある自宅を残したい
- 継続的な収入がある
- 減額後の返済と生活費を両立できる
個人再生では、原則としてすべての債権者を手続きへ含めます。任意整理で返済中の債権者だけでなく、新たに増えた借入れも申告する必要があります。
財産の価値によって最低返済額が上がる可能性もあるため、預金、保険、車、退職金見込額なども確認します。
関連記事:任意整理では返済できないときの個人再生への切り替え
対処法4|自己破産へ切り替える
収入が減り、再和解や個人再生でも返済の見込みが立たない場合は、自己破産を検討します。
自己破産は、裁判所へ申し立て、免責が許可・確定すれば、税金や養育費など一部を除き、借金の支払責任を免れることを目指す手続です。
給与収入があっても、収入から生活費を差し引くと借金を返済できない状態であれば、自己破産を利用できる可能性があります。
自己破産を検討する目安
- 返済に回せる金額がほとんど残らない
- 収入回復の見込みが立たない
- 病気や介護で継続的な支出が増えた
- 再和解しても完済までの見通しが立たない
- 個人再生の最低返済額も支払えない
自己破産では、一定の価値がある財産が処分対象になる可能性があります。車、保険、退職金、自宅などがある場合は、申立て前に影響を確認します。
関連記事:給与収入があっても自己破産できる?
任意整理後に払えないときの判断表
| 状況 | 検討する対応 |
|---|---|
| 今月だけ遅れ、短期間で解消できる | 支払日の調整や不足分の支払方法を相談 |
| 月額を少し下げれば継続できる | 再和解 |
| 借金を減額すれば返済でき、自宅を残したい | 個人再生 |
| 返済に回せる金額がなく、回復見込みも乏しい | 自己破産 |
| 裁判所から書類が届いた | 期限内に早急な相談 |
手続きの名称だけで決めるのではなく、借金残高、収入、生活費、財産、住宅ローン、家族構成をまとめて比較します。
やってはいけない対応
新たに借りて返済する
他社から借りて和解金を支払うと、借金総額が増え、返済状況がさらに悪化します。
返済原資が借入れになっている場合は、今の和解条件を維持できていないサインです。
一部の債権者だけに多額を支払う
個人再生や自己破産へ切り替える可能性がある段階で、特定の債権者だけへ優先的に返済すると、後の手続で説明が必要になる場合があります。
家族や勤務先からの借入れも債務です。身近な相手だからと先に返す前に相談してください。
裁判所や債権者からの郵便を放置する
郵便を開封せずに放置しても、裁判手続きは止まりません。
訴状や支払督促には対応期限があります。届いた書類と封筒を保管し、相談時に持参してください。
相談前に整理する情報
- 任意整理をした債権者名
- 各社の残高と毎月の返済額
- 滞納回数と最後に支払った日
- 和解書や返済予定表
- 給与明細と毎月の手取り
- 家賃、住宅ローン、生活費
- 預金、保険、車、不動産などの財産
- 新たな借入れの有無
資料が全部そろっていなくても相談できます。まずは、今月いくら不足するのか、来月以降に返済を戻せるのかを確認しましょう。
横濱つきあかり法務事務所へ早めにご相談ください
任意整理後の返済が難しくなった場合、滞納回数が少ないほど検討できる選択肢が残りやすくなります。
横濱つきあかり法務事務所では、和解内容、借金残高、収入と家計を確認し、再和解、個人再生、自己破産のどれが現実的か整理します。
よくある質問
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任意整理後に1回遅れただけで一括請求されますか?
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和解書の内容によります。一般的には一定回数や一定額の滞納で期限の利益を失う条項がありますが、1回の遅れでも契約違反です。放置せず、依頼した事務所へ連絡してください。
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返済額をもう一度減らしてもらえますか?
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再和解により減額できる可能性はありますが、債権者が応じる義務はありません。現在の収入で継続できる金額と完済見込みを債権者へ具体的に示す必要があります。
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任意整理から個人再生へ変更できますか?
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変更できます。借金額が大きく、安定収入があり、減額後なら返済できる場合は個人再生が候補になります。住宅や財産の状況も含めて判断します。
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任意整理から自己破産へ変更すると不利になりますか?
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変更したことだけで免責が認められなくなるわけではありません。ただし、特定の債権者への返済、新たな借入れ、財産処分などがある場合は、経緯を正確に説明する必要があります。
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Q5. 別の事務所で任意整理した場合でも相談できますか?
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相談できます。和解書、返済履歴、債権者からの通知などを用意してください。以前の依頼先との契約状況や預り金の有無も確認します。
まとめ|返済できないと分かった時点で方針を見直しましょう
任意整理の和解後に支払えなくなった場合、連絡せずに放置すると、一括請求、訴訟、差押えへ進む可能性があります。
一時的な遅れなら支払日の調整、月額を下げれば完済できるなら再和解が候補です。
返済総額の負担が大きい場合は個人再生、今後も返済の見込みが立たない場合は自己破産を検討します。
返済のために新たな借入れをする前に、現在の和解条件を続けられるか確認しましょう。まだ延滞していない段階でもご相談いただけます。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。




