相続放棄した後も実家の管理は必要?保存義務が残る人・空き家への対応を司法書士が解説

「親の借金が多いため相続放棄をしたいが、実家の管理まで続けなければならないのだろうか」

「相続放棄が受理された後も、空き家の草刈りや修理をする必要があるのか」

結論からいうと、相続放棄をした人全員に、実家をいつまでも管理する義務が残るわけではありません。

現在の民法では、相続放棄をした時点で相続財産を「現に占有」している場合は、次の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同じ程度の注意をもって保存する必要があります。

反対に、遠方で別居し、鍵も持たず、実家を事実上支配していないなど、現に占有していない場合は、民法940条に基づく保存義務を当然に負うとは限りません。

ただし、「占有」の判断は住民票や名義だけで決まらず、実際の利用・管理状況によって異なります。相続放棄をしたからといって、危険な建物を放置したり、家財を勝手に処分したりせず、個別に確認することが大切です。

この記事でわかること

  • 相続放棄後に保存義務が残る人
  • 「現に占有している」と判断される可能性がある状況
  • 実家や家財にして良いこと・避けたいこと
  • 次の相続人や相続財産清算人へ引き渡す方法
  • 相続放棄と空き家問題を相談するタイミング
横濱つきあかり法務事務所

相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになる

相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。

預貯金や不動産だけでなく、借金などの負債も原則として引き継ぎません。

ただし、財産だけを放棄して借金を相続する、または実家だけを放棄して預金を受け取るという選び方はできません。相続放棄は「プラスの財産とマイナスの財産の全て」を放棄する手続きです。

相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

財産や借金の調査が3か月以内に終わらない場合は、期間内に熟慮期間の伸長を申し立てられることがありますので、ご不安な方は早めに司法書士へ相談をしてください。

相続放棄後の「管理義務」は保存義務へ整理された

以前の民法940条は、相続放棄をした人が、次の相続人が管理を始めるまで財産の管理を続ける旨を定めていました。

この表現から、実家に住んでいない人まで長期間管理し続けなければならないのか分かりにくいという問題がありましたが、2023年4月1日に施行された改正後の民法では、相続放棄の時に相続財産を現に占有している人に対象が限定されました。

また、求められる内容は「管理」ではなく「保存」とされています。

保存とは、財産の状態を大きく変えず、価値が失われないようにする行為です。放棄した人が所有者として活用したり、自由に処分したりすることとは異なります。

「現に占有している」とはどのような状態?

現に占有しているかは、相続放棄をした時点の実際の状況から判断します。

たとえば、次のような場合は占有していると判断されやすくなります。

  • 被相続人と同居し、死亡後も実家に住んでいる
  • 実家の鍵を管理し、定期的に出入りしている
  • 家財や貴重品を自宅へ持ち帰って保管している
  • 被相続人の車を使用・保管している
  • 土地や建物を事実上管理し、第三者の立入りをコントロールしている

一方、長年別居して実家へ立ち入っておらず、鍵も管理していない場合は、通常は事情が異なります。

もっとも、同居の有無だけで一律に決まるものではありません。「住民票を移していない」、「固定資産税の通知が届いた」という一つの事情だけで判断せず、実態を確認します。

保存義務がある場合はいつまで続く?

保存義務は永久的に続くわけではありません。

相続財産を、相続人または家庭裁判所が選任した相続財産清算人へ引き渡すまで続きます。

次順位の相続人がいる場合

子ども全員が相続放棄すると、父母などの直系尊属、その後は兄弟姉妹へ相続順位が移る場合があります。

次順位の相続人へ、相続放棄をしたことや財産の状況、鍵の保管場所などを連絡し、引渡しを検討します。

ただし、次順位の相続人も相続放棄をする可能性があります。連絡しただけで直ちに保存義務が終わるとは限らないため、引渡しの記録を残しましょう。

相続人がいない場合

相続人の有無が分からない、または相続人全員が放棄した場合は、利害関係人などが家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。

相続財産清算人は、相続財産を管理・清算し、債権者への支払いや国庫への帰属などの手続を進めます。

申立ての際には、清算人の報酬や管理費用に充てるため、家庭裁判所から予納金を求められることがあります。予納金の金額は財産の内容や管轄裁判所の判断により異なりますので個別に確認が必要です。

相続放棄をした人が必ず申立人にならなければならないわけではありませんが、現に占有しており引渡し先がない場合は、申立ての必要性を司法書士と検討しましょう。

相続放棄をする前後に避けたい行為

家財を大量に売却・廃棄する

被相続人の家具、家電、貴金属、車などを売却したり、大量に処分したりすると、相続財産を処分したとして単純承認が問題になる可能性があります。

腐敗物の処分や緊急の危険防止など、保存のために必要な行為と、財産を自分の判断で処分する行為は異なります。

処分前に写真と一覧を残し、必要性を確認してください。

預金や賃料を自分のために使う

被相続人名義の預金を生活費へ使ったり、被相続人の不動産から生じる賃料を自分のものとして受け取ったりすることは避けましょう。

葬儀費用への支出も、金額や財産状況などで判断が分かれる可能性があります。相続放棄を予定している場合は、出金前に確認してください。

危険な状態をそのままにする

現に占有して保存義務を負う人が、屋根や塀の崩落など差し迫った危険を知りながら放置すると、別の法的責任が問題になる可能性があります。

人命に関わる危険がある場合は、立入り防止や行政・消防への連絡など、必要最小限の安全確保を優先します。そのうえで、費用負担や今後の対応を専門家へ相談しましょう。

実家を保存すると相続放棄できなくなる?

保存のために必要な行為をしただけで、直ちに相続を承認したことになるとは限りません。

たとえば、雨漏りによる被害拡大を防ぐ、危険な箇所への立入りを防ぐ、財産目録を作るといった行為は、財産の価値を保つための行為として検討できます。

ただし、大規模な改築、売却、賃貸、価値ある家財の処分などは、保存の範囲を超える可能性があります。

「空き家だから片付けてよい」と自己判断せず、何を、なぜ、どの程度行うのかを確認してください。

相続放棄後の実家について相談時に伝えること

次の情報があると、保存義務や対応方法を整理しやすくなります。

  • 被相続人の死亡日と、死亡を知った日
  • 相続放棄の申述日・受理日
  • 実家に住んでいる人の有無
  • 鍵や家財を誰が管理しているか
  • 建物や庭の危険箇所
  • 次順位の相続人の有無と連絡状況
  • 固定資産税、住宅ローン、管理費などの通知
  • 債権者や自治体から届いた書類

司法書士は、相続放棄の申述書類作成、戸籍収集、次順位者の確認、相続財産清算人選任申立書類の作成などを支援できます。

近隣との損害賠償問題や相続人間の紛争がある場合は、弁護士への相談が必要です。建物の危険性は自治体、建築士、土地家屋調査士などとの連携が必要になることもあります。

よくある質問|相続放棄後の実家と保存義務

実家に住んでいなければ保存義務はありませんか?

同居していないことは重要な事実ですが、それだけで決まりません。鍵、家財、利用状況などから、放棄時に実際に占有していたかを個別に確認します。

相続放棄後も草刈りを続けなければなりませんか?

現に占有し保存義務を負うか、草木が周囲へ与える危険などで判断が変わります。必要最小限の対応と引渡し方法を確認してください。

実家の鍵を次の相続人へ渡せば終わりますか?

鍵だけでなく、建物・家財の状況を説明して実際に引き渡すことが重要です。受領書や写真など、引渡しの記録を残すと安心です。

相続人全員が放棄したら実家はすぐ国のものになりますか?

自動的に直ちに国庫へ移るわけではありません。相続財産清算人による債務の清算など、法律に定められた手続が必要です。

相続放棄後に家財を捨ててしまいました。相談できますか?

相談できます。捨てた物、時期、理由、価値、残っている写真や領収書を整理し、今後の対応を確認しましょう。

まとめ|相続放棄と実家の引渡しをセットで考えましょう

相続放棄をした人全員が、実家をいつまでも管理し続けるわけではありません。

放棄時に相続財産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同じ程度の注意をもって保存する必要があります。

相続放棄前後の売却や家財処分は、放棄の効力へ影響する可能性があります。実家を空き家にする場合は、申述期限だけでなく、占有状況、危険箇所、引渡し先まで早めに整理しましょう。

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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
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