養子は相続人になる?実子との相続分・戸籍・相続登記を司法書士が解説
養子は、原則として養親の相続人になります。
普通養子縁組であれば、養子は養親との親子関係に加え、実親との親子関係も続くため、養親と実親の双方について相続人になる可能性があります。
また、養親に実子がいても、養子の法定相続分が実子より少なくなるわけではありません。
ただし、特別養子縁組では実親側との親族関係が原則として終了します。養子縁組の時期や、養子またはその子が先に亡くなっている場合も、相続人の範囲を慎重に確認しなければなりません。
この記事では、養子の相続権、実子との相続分、普通養子と特別養子の違い、戸籍収集と相続登記の注意点を分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 養子が養親の相続人になる理由
- 養子と実子の法定相続分
- 普通養子と特別養子の相続関係の違い
- 養子の子が代襲相続人になる場合
- 相続登記に必要な戸籍を確認する方法

養子は養親の相続人になります
養子縁組が成立すると、養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。
そのため、養親が亡くなったときは、実子と同じ「子」の立場で相続人になります。
戸籍上で「養子」と記載されていても、養親の遺産を相続できないという意味ではありません。
養子と実子の相続分は同じです
配偶者と子が相続人になる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子全体の法定相続分は2分の1です。
子が複数いるときは、子の取り分を人数で均等に分けます。実子か養子かによって差はつきません。
たとえば、相続人が配偶者、実子1人、養子1人の場合、法定相続分は次のようになります。
- 配偶者:2分の1
- 実子:4分の1
- 養子:4分の1
これは法律上の目安です。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって別の分け方を決めることもできます。
普通養子は実親と養親の双方を相続する可能性があります
普通養子縁組では、養親との親子関係が新たに生じても、実親との法律上の親子関係は原則として残ります。
そのため、普通養子は養親が亡くなったときだけでなく、実親が亡くなったときも相続人になる可能性があります。
養子に出た兄弟姉妹にも相続権があります
亡くなった方に子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場面では、養子に出た兄弟姉妹を見落とさないよう注意が必要です。
普通養子として別の家へ入っていても、実親や実の兄弟姉妹との親族関係は続いています。
長年交流がないから、別の姓になったからという理由だけで相続人から外すことはできません。
関連記事:兄弟姉妹が相続人になるときの戸籍収集
特別養子は実親側の相続人にならないのが原則です
特別養子縁組は、子の利益のために家庭裁判所の手続きを経て成立する制度です。
特別養子縁組が成立すると、原則として実親とその血族との法律上の親族関係が終了します。そのため、通常は実親が亡くなっても特別養子は相続人になりません。
一方、養親との関係では実子と同じように相続人になります。
戸籍に養子縁組の記載があるからといって、普通養子か特別養子かを確認せずに相続関係を判断することはできません。
養子の子が代襲相続人になるかは縁組時期が重要です
養親より先に養子が亡くなっている場合、養子の子が代わりに相続する「代襲相続」が問題になります。
ここでは、養子の子が生まれた時期と、養子縁組が成立した時期の前後関係が重要です。
縁組後に生まれた養子の子
養子縁組後に生まれた養子の子は、養親との間に法律上の血族関係が生じるため、一般的には代襲相続人になる可能性があります。
縁組前に生まれていた養子の子
養子縁組より前に生まれていた養子の子は、養親との法律上の親族関係が当然には生じません。
そのため、養子本人が養親より先に亡くなっていても、養子の子が当然に代襲相続人になるとは限りません。
家族関係だけで判断せず、出生日、縁組日、死亡日の順序を戸籍で確認する必要があります。
養子がいる相続で必要な戸籍
相続登記では、戸籍によって亡くなった方の死亡と、誰が相続人であるかを証明します。
基本的には、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍と、相続人の現在戸籍などを集めます。
縁組前後の戸籍を確認します
養子縁組がある場合、転籍、婚姻、離婚、縁組、離縁などによって戸籍が複数に分かれていることがあります。
現在の戸籍だけでは、普通養子か特別養子か、いつ縁組したのか、縁組が解消されていないかを確認できない場合があります。
戸籍の身分事項欄だけでなく、従前戸籍や改製原戸籍までさかのぼって確認します。
関連記事:相続登記の必要書類
法定相続情報一覧図も活用できます
集めた戸籍をもとに法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ申し出ると、認証された一覧図の写しを取得できます。
相続登記だけでなく、金融機関の預貯金手続などを並行して行う場合、戸籍の束を何度も提出する負担を減らせることがあります。
関連記事:法定相続情報一覧図の作り方
養子を外した遺産分割協議はやり直しになる可能性があります
遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。
養子の存在を知らず、ほかの相続人だけで協議書を作成しても、そのまま相続登記や預貯金手続を進められない可能性があります。
長年連絡を取っていない養子がいる場合も、戸籍から現在の住所を調査し、協議へ参加してもらう必要があります。
連絡しても話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停や弁護士への相談も検討します。
関連記事:相続人と連絡が取れないときの進め方
司法書士へ相談できること
司法書士は、戸籍を収集して養子縁組を含む相続関係を確認し、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、相続登記の書類作成を支援できます。
養子縁組の時期が古い、転籍が多い、代襲相続や数次相続も重なっている場合は、必要な戸籍が増えやすくなります。
早い段階で相続関係を整理すれば、協議書を作成した後に別の相続人が判明するリスクを抑えられます。
相続人間に争いがある場合は、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。相続税や養子に関する税務上の取扱いは、税理士または税務署へ確認してください。
よくある質問
-
養子と実子で相続分に違いはありますか?
-
原則として違いはありません。養子は養親の嫡出子として扱われるため、同じ順位の実子と法定相続分は同じです。
-
普通養子は実親の遺産も相続できますか?
-
はい。普通養子縁組では実親との親子関係が残るため、実親と養親の双方について相続人になる可能性があります。
-
特別養子も実親の相続人になりますか?
-
原則としてなりません。特別養子縁組により実親側との法律上の親族関係は原則終了しますが、戸籍を確認して個別に判断する必要があります。
-
養子の人数に制限はありますか?
-
民法上、養子の人数だけを一律に制限する仕組みではありません。ただし、相続税の基礎控除などで法定相続人の数に含められる養子の人数には税法上の制限があります。具体的な税額は税理士または税務署へ確認してください。
-
養子に知らせず遺産分割協議を進められますか?
-
進めるべきではありません。養子が相続人である場合、その方を除いた協議では相続登記などが進まない可能性があります。まず戸籍で相続人を確定しましょう。
まとめ|養子縁組の種類と時期を戸籍で確認しましょう
養子は、原則として養親の相続人となり、実子と同じ法定相続分を持ちます。
普通養子は実親側も相続する可能性がある一方、特別養子は実親側との親族関係が原則終了します。代襲相続では、養子縁組と子の出生の前後関係にも注意が必要です。
現在の戸籍だけで判断せず、出生から死亡までの戸籍を連続して確認したうえで、遺産分割協議書と相続登記の準備を進めましょう。
ひとりで抱えず、まずはお話をお聞かせください
何から始めれば良いか分からなくても大丈夫です。
横濱つきあかり法務事務所が、お話を丁寧に伺いながら状況を整理し、ご状況にあった解決方法を一緒に考えます。
「相談するほどのことか分からない」という段階でも構いません。
LINE・お電話・お問い合わせフォームから、どうぞお気軽にご相談ください。
相続・遺言について相談する

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。





