農地を相続したら何をする?相続登記・農業委員会への届出と手放す方法を司法書士が解説
亡くなった親の財産を調べたら、遠方に畑や田んぼがあることが分かった。
自分は農業をしていないため、農地を相続できるのか、管理できない場合はどうすればよいのかと悩む方は少なくありません。
結論からいうと、相続によって農地を取得する際は、通常の売買と異なり、農地法第3条の許可は原則として不要です。
ただし、法務局で行う相続登記と、農地の所在地を管轄する農業委員会への届出は別の手続きです。農林水産省は、農地を相続した場合、おおむね10か月以内に農業委員会へ届け出るよう案内しています。
さらに、農地も不動産であるため、相続により取得したことを知った日から原則3年以内の相続登記も必要です。
届出だけを済ませても登記名義は変わりません。反対に、相続登記をしても農業委員会への届出が不要になるわけではありませんので、この二つの手続は分けて確認をするようにしましょう。
この記事でわかること
- 農地を相続するときに農地法の許可が必要か
- 相続登記と農業委員会への届出の違い
- 農地の相続で確認する書類と手続の順番
- 農業をしない場合の管理・貸付け・売却の考え方
- 司法書士、行政書士、農業委員会、税理士へ相談する場面

農地の相続では「登記」と「届出」の両方を確認する
相続による取得は農地法第3条の許可が原則不要
農地を売買したり、贈与したり、貸したりする場合は、農地法上の許可が必要になるのが一般的です。
一方、相続は亡くなった方の権利義務を引き継ぐ制度です。相続や遺産分割によって農地を取得するときは、通常、取得そのものについて農地法第3条の許可を受ける必要はありません。
そのため、相続人が農業経験のない会社員であっても、「農家ではない」という理由だけで相続できないわけではありません。
ただし、相続後に第三者へ売却・贈与・貸付けをする場面では、別途許可などが必要になる可能性があります。相続できることと、自由に処分できることは分けて考える必要があります。
農業委員会への届出はおおむね10か月以内
相続などにより許可を受けず農地の権利を取得した方は、農地法第3条の3に基づき、農業委員会へ届け出ます。
届出先は、相続人の住所地ではなく、農地が所在する市町村の農業委員会です。複数の市町村に農地があれば、それぞれの窓口を確認します。
農林水産省の案内では、相続発生からおおむね10か月以内が届出の目安とされています。自治体によって様式や添付書類が異なることがあるため、農地の所在地を管轄する農業委員会へ確認をしてください。
この届出は、農業委員会が新しい権利者を把握し、農地の管理や利用について相談・あっせんを行えるようにするための手続です。届出によって所有者名義まで変更されるものではありません。
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相続登記は原則3年以内
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
農地を相続した方も、不動産を相続により取得したことを知った日から原則3年以内に、法務局へ所有権移転登記を申請します。
遺産分割により農地を取得する人が決まった場合は、遺産分割が成立した日からの期限も関係します。過去に発生した相続にも経過措置があるため、祖父母名義のままの農地が見つかった場合は早めに確認しましょう。
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農地を相続したときの手続の順番
1.農地の所在と登記名義を確認する
固定資産税の課税明細、名寄帳、権利証、登記事項証明書などから、農地の所在地、地番、地目、面積、名義人を確認します。
固定資産税が課税されていない土地や、別の市町村にある土地が漏れることもあります。亡くなった方が所有していた可能性のある地域ごとに調査が必要です。
登記簿の地目が「田」、「畑」であっても、現地の状況が変わっている場合があります。反対に、登記簿上は別の地目でも、現況が農地であれば農地法の手続きが関係することがあります。
2.戸籍を集めて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを集め、相続人を確認します。
農地だけを先に名義変更する場合でも、相続人の確定は必要です。相続人に漏れがある遺産分割協議は原則として有効に成立しません。
3.遺産分割で農地の取得者を決める
遺言書がなければ、相続人全員で誰が農地を取得するかを話し合います。
管理の負担を考えず、複数人の共有名義にすると、将来の売却や貸付けの際に全員の協力が必要になりやすくなります。現在の利用者、農地までの距離、管理費、将来の処分方針まで確認して取得者を決めることが大切です。
農地を取得する人と、預貯金などを取得する人のバランスを取る方法もあります。代償金を支払う場合は、金額や期限を遺産分割協議書へ明確に記載します。
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4.法務局へ相続登記を申請する
戸籍、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書など、取得原因に応じた書類を準備します。
農地が複数ある場合は、登記事項証明書どおりにすべて記載されているか確認します。地番と住所を取り違えないよう注意してください。
司法書士は、戸籍の確認、遺産分割協議書の作成支援、相続登記の申請代理を行うことができます。
5.農業委員会へ届出をする
農地法第3条の3の届出書に、取得した農地や権利の種類などを記載して提出します。
届出の時期や必要書類は管轄ごとに確認します。相続登記がまだ終わっていない段階での受付方法も、農業委員会へ問い合わせをしてください。
行政書士へ届出書の作成を依頼できる場合もありますが、相続登記と届出をまとめて進めたい場合は、司法書士・行政書士の業務範囲を確認して相談するとスムーズです。
農業をしない場合に農地を放置しない
自分で管理できないときは農業委員会へ相談する
農地は、草刈りや水路の維持などが必要になることがあります。遠方に住んでいる、仕事があり管理できないという場合は、農業委員会へ早めに相談しましょう。
地域の担い手への貸付けや、農地バンクの利用を検討できることがあります。ただし、必ず借り手が見つかるとは限りません。
売却や貸付けには農地法上の手続が関係する
相続登記を終えたからといって、宅地と同じように自由に売却できるとは限りません。
農地のまま売却・貸付けをする場合や、農地以外へ転用してから利用・売却する場合で、必要な許可や届出が異なります。市街化区域かどうか、買主の利用目的、現況などによっても手続きは変わります。
買主や売却価格を決める前に、農業委員会や農地に詳しい専門家へ確認をしてください。
相続税や納税猶予は税理士へ確認する
農地には相続税の納税猶予制度が関係する場合がありますが、適用条件や営農継続、処分時の取扱いは税務上の判断です。
相続税申告の要否や特例の利用は、税理士へ相談してください。相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。農業委員会への届出とは別の期限です。
農地の相続を司法書士へ相談するメリット
農地の相続は、不動産登記だけで完結しないことがあります。
横濱つきあかり法務事務所では、登記事項証明書や固定資産税資料を確認し、戸籍収集、相続人の確定、遺産分割協議書、相続登記までの流れを整理します。
農業委員会への届出、農地の利用や転用、相続税など、他機関・他士業の確認が必要な事項は関係各所をご案内します。
すべての資料がそろっていなくても構いません。固定資産税の課税明細や、農地の場所が分かるメモなどでも確認を始めることができます。
よくある質問
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農業をしていなくても農地を相続できますか?
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はい。相続による農地の取得は、通常の売買と異なり、農地法第3条の許可が原則不要です。ただし、相続後の売却や貸付けには別の手続きが必要になる場合があります。
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相続登記をすれば農業委員会への届出は不要ですか?
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いいえ。相続登記と農業委員会への届出は別の手続きです。登記だけ、届出だけで終わらせず、両方の手続きをしてください。
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農業委員会への届出はいつまでですか?
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農林水産省は、相続発生からおおむね10か月以内と案内しています。具体的な起算点や提出方法は、農地所在地の農業委員会へ確認してください。
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遠方の農地を相続放棄できますか?
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農地だけを選んで相続放棄することはできません。相続放棄をすると、原則として預貯金や自宅などを含む相続全体を放棄します。放棄の期限もあるため、財産全体を調査して判断してください。
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相続した農地をすぐ売却できますか?
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相続登記に加え、農地法上の許可などが必要になる可能性があります。買主や利用目的によって手続きが変わるため、売買契約前に農業委員会へ確認しましょう。
まとめ|農地は相続登記と農業委員会への届出を別々に進める
農地を相続によって取得する際は、農地法第3条の許可は原則不要です。
ただし、法務局への相続登記と、農地所在地の農業委員会への届出が必要です。相続登記は原則3年以内、農業委員会への届出はおおむね10か月以内が目安となります。
農業をしない場合も、農地を放置せず、管理、貸付け、売却の可能性を早めに確認しましょう。農地は一般の宅地とは異なる制限があるため、遺産分割で取得者を決める前の相談が安心です。
ひとりで抱えず、まずはお話をお聞かせください
何から始めればよいか分からなくても大丈夫です。
横濱つきあかり法務事務所が、お話を丁寧に伺いながら状況を整理し、ご状況に合った方法を一緒に考えます。
「相談するほどのことか分からない」という段階でも構いません。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
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